細川清の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(細川清君) いわゆる分社化のための物的分割、これはすなわち承継会社が分割に際して発行する株式を分割会社自体に割り当てる形態と同様の効果は、御指摘のとおり、現行商法においても営業の現物出資等によって行うことができるわけでございます。
しかしながら、会社分割制度を創設することによって、第一には、従来の商法ではそういうことができなかった人的分割、つまり承継会社が分割に際して発行する株式を分割会社の株主に割り当てることができるようになった、こういう利点がございます。
第二に、現物出資等の方法による場合と比べまして、会社分割制度におきましては裁判所が選任する検査役の調査を要しないものとしております。そこで、検査役の調査が必要でございますと、会社設立の手続が完了するまでの間に承継の対象となる営業を停止する必要があるほか、調査期間が一定ではございませんので、あらかじめ具体的なスケジュールを立てて分割登記を進めることができないなどの問題点があったわけでございます。
しかし、今回の改正ではそういった調査は要しないものとしておりますので、そういった問題も解消されるということでございまして、従来の法制に比べて簡易、迅速に会社分割が行えるようになる、このように考えているところでございます。