細川清の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(細川清君) 御指摘のとおり、本改正法案におきましては、事前の備え置き書面として、「各会社ノ負担スベキ債務ノ履行ノ見込アルコト及其ノ理由ヲ記載シタル書面」が含まれております。この債務の履行の見込みがあるということは、個々の債権者すべてについて弁済期において履行することができる、こういう意味でございますので、その理由としましては、双方の会社それぞれについて財産の価額及び債務の額の比較により債務超過でないことを比較すべきこととなりますが、その場合には、財産の価額については時価によったのか簿価によったか、時価によった場合にはどのような算定基準によったのかということを明らかにする必要があるわけでございます。また、単に債務超過でないというだけでは足りなくて、将来の収益予測等も大事になりますので、その収益予測が悪い場合には債務の履行の見込みがないという場合もあるわけでございます。
 そして、こういったものにつきましては、まず当然に株主や債権者がその権利を行使するために閲覧に供されるわけでございまして、そこで判断がなされる。それから、不実の記載がされたときには、取締役は百万円以下の過料の制裁を受けることになりますし、また不実の記載によって債権者等が損害を受けたときは、商法二百六十六条ノ三あるいは民法七百九条等によって取締役個人が損害賠償責任を負うということになっているわけでございまして、こういったことから正確性が担保されるものと考えておりますが、なお第三者的な公認会計士等の専門家の意見等が添付されることは望ましいことは当然でございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 細川清

speaker_id: 6164

日付: 2000-05-23

院: 参議院

会議名: 法務委員会