細川清の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(細川清君) 先ほどちょっと触れましたが、この三百七十四条ノ二の事前備え置き書面に不実の記載がされて、会社の債権者等の第三者に具体的な損害が生じた場合には、取締役は民事上一定の要件のもとに商法二百六十六条ノ三、または民法七百九条に基づく損害賠償責任を負うこととなります。
 それから、債務の履行の見込み及びその理由を記載した書面に記載すべき事項を記載しない、あるいは不実の記載をしたときには、取締役は改正の対象となっております第四百九十八条第一項第十九号により百万円以下の過料に処せられることになるわけでございます。

発言情報

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発言者: 細川清

speaker_id: 6164

日付: 2000-05-23

院: 参議院

会議名: 法務委員会