阪田雅裕の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(阪田雅裕君) お答えいたします。
 総理がその臨時代理を指定されずに欠けることとなったという場合どのようにするかということについては、内閣法その他法令には規定がございません。
 そこで、どうするかということでありますけれども、これにつきましては、これまでも歴代の内閣法制局長官等が何回か国会でも御答弁を申し上げ、また私も過日衆議院の法務委員会で答弁いたしたところでありますけれども、万が一そのような事態、すなわち総理がその臨時代理を指定することなく欠けることとなったというような事態が生じた場合には、総理大臣以外の閣僚が協議した上で臨時代理を決めるという以外に方法はないと考えられますし、またそのような方法で決めることが条理上許されるというふうに理解しております。
 なお、念のために申し上げますと、内閣法第四条第二項では、「閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。」というふうに規定しておりますので、この場合は内閣総理大臣及びその職務を行うこととなります内閣総理大臣臨時代理が存在しておりませんから、閣議は開催することはできませんということであります。

発言情報

speech_id: 114715206X01620000523_028

発言者: 阪田雅裕

speaker_id: 25244

日付: 2000-05-23

院: 参議院

会議名: 法務委員会