竹村泰子の発言 (法務委員会)

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○竹村泰子君 ありがとうございます。
 先ほどもちらっとお触れになりましたが、憲法十三条には氏名は人格権であるというふうに定められております。
 人格というのは、その人間のまさに生きる生きざまでありますので、生きざまといいますか人間そのものでありますので、これが結婚によってどちらかが意思に反して現状のように姓を相手方にしなければならない。新しい姓を創設することもできないわけではないですけれども、しかしいずれにしても、好むと好まざるとにかかわらず姓を相手方に変えなければならない。このことについてさまざまな悩みや苦しみが生じているということについて、憲法との関係についてどのようにお考えになりますでしょうか。

発言情報

speech_id: 114715206X01720000525_011

発言者: 竹村泰子

speaker_id: 11557

日付: 2000-05-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会