小山孝雄の発言 (予算委員会)

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○小山孝雄君 これも決して民間の話じゃないと思います。やはり国として対処すべきじゃないか。一企業のためのことではない、戦時賠償、こういうのでありますから、どうかその方針で臨んでいただきたい、このように思います。
 次に、憲法第十三条と胎児の生命尊重という問題についてお尋ねをいたします。法制局長官、お見えでしょうか。
 昭和五十七年三月十五日に、十七年前でありますが、現在の我が党の議員会長の村上正邦議員と当時の鈴木総理、森下厚生大臣、角田法制局長官の間で非常に注目されるやりとりがありました。憲法十三条と胎児の生命尊重に関する質疑でございます。
 その内容につき法制局長官にお尋ねいたしますが、資料として議事録をお配りしてあるはずでございますが、簡単に申しますと、一つは、人間の生命は受胎に始まり、受胎をして生命が宿ったときから人間の生命というものを尊重し、これを守っていかなければならない。こうした生命尊重は、憲法第十三条にうたわれているとおり、あらゆる立法、施策を通じて最大限尊重されなければならないという趣旨である。
 二つ目は、生命の宿った新しい命の象徴である胎児を人工的に中絶するということは、生命尊重の基本に触れる問題である。当時は優生保護法と言いましたが、その優生保護法の中に経済的理由による中絶ということが掲げられているが、これは単なる経済的事由ではなしに、継続して妊娠、分娩することが母体の健康を著しく害するおそれがある場合と、厳しくこれは解釈されるべきものであるという点が第二点。
 第三点が、憲法第十三条で、「すべて国民は、個人として尊重される。」に言う、個人が尊重されなければならない理由は、人間性そのものの価値のゆえんであり、近い将来生まれてくる胎児もまた尊厳なものである、したがって胎児の生命を尊重することは憲法十三条の趣旨に沿うものである、このように要約できるかと思います。
 この見解は現在も変わっていないと思いますが、確認の意味で内閣法制局長官に見解を尋ねます。

発言情報

speech_id: 114715261X00620000307_012

発言者: 小山孝雄

speaker_id: 1874

日付: 2000-03-07

院: 参議院

会議名: 予算委員会