小山孝雄の発言 (予算委員会)
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○小山孝雄君 すなわち、胎児の生命は憲法十三条で最大限尊重されなければならないものであり、だからこそ、資料もお配りしておりますように、刑法第二百十二条は堕胎罪を設けております。そして、その罪は一年以下の懲役刑も科してあるわけでございます。憲法、刑法がこのように重く規定しているところに大穴をあけたのが昭和二十四年の優生保護法という法律でございます。
憲法調査会が設置されました今、論議が本院でも始まりました。私もメンバーの一人として加わらせていただいておりますが、現在、論議されておりますその中で憲法と現実の乖離という問題が言われておりまして、私は、この生命尊重の問題につきましても、今確認いただいた憲法の趣旨と現実が非常に乖離している大きな問題だと思っているところであります。なぜなら、これは生まれるべくして授かった生命が大量に失われているという現実があるからでございます。
厚生省にお尋ねいたしますけれども、平成十年度の人工妊娠中絶件数と、それが母体保護法のどの条文により許可されたものなのか、トータルとそのおのおのの分類の数をお示しいただきます。