真野章の発言 (予算委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(真野章君) 身体的理由につきましては、疾病などによりまして妊娠を継続し、または分娩することが母体の健康を著しく害するおそれがあるものと医学的に判断された場合であると考えております。
また、経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるものにつきましては、平成八年の厚生事務次官通知におきまして、「妊娠を継続し、又は分娩することがその者の世帯の生活に重大な経済的支障を及ぼし、その結果母体の健康が著しく害されるおそれのある場合をいうものであること。 従って、現に生活保護法の適用を受けている者が妊娠した場合又は現に生活保護法の適用は受けていないが、妊娠又は分娩によって生活が著しく困窮し、生活保護法の適用を受けるに至るような場合は、通常これに当たるものであること。」ということをお示しいたしております。