澤田陽太郎の発言 (労働・社会政策委員会)

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○政府参考人(澤田陽太郎君) 営業譲渡につきましては、営業譲渡契約という債権契約の履行という形で行われます。営業を構成します個々の権利義務につきましては、個別的に権利の移転あるいは債務の引き受け等の手続を要するということになっておりますので、手続上は特定承継ということになります。
 したがいまして、労働契約につきましては、譲り受け会社と譲り渡し会社の間の譲渡契約だけではなくて、関係する個々の労働者の同意を必要とするということになっております。この点で民法六百二十五条が適用されるという点でございます。
 それから、協約につきましても、会社間の合意に加えて労働組合の同意を必要とするということは他の権利義務と同様でございます。

発言情報

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発言者: 澤田陽太郎

speaker_id: 13879

日付: 2000-05-18

院: 参議院

会議名: 労働・社会政策委員会