八城政基の発言 (金融問題及び経済活性化に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○参考人(八城政基君) ただいまの直嶋先生の御質問に対してお答えいたします。
新聞のインタビュー記事というのは、そごう問題について特に申し上げた私の回答ではございません。一般的な話として、銀行として債権放棄を求められた場合まず考えるべきことはという意味で、その結果としてその企業が再建できるならその債権放棄というのは生きるお金であるという意味で申し上げたわけでございます。
それで、そごう問題については、私どもへ対して債権放棄の要請がありましたのは四月の上旬でありますけれども、そごうに対して持っております債権、総額では約二千億円でありますけれども、九百七十億円の債権放棄の要請を受けまして、これをどう扱うべきかということについては非常に真剣にそして慎重に検討いたしました。
もし九百七十億円の債権放棄をした場合に残存の債権についてはどのような引当金を立てる必要があるかというのは、金融検査マニュアル、それに従ってできております自己査定に従わなければなりません。そうしますと、そごうの債務超過が解消するのに約十二年かかるということでございますので、十二年ということは残存債権についてはこれは要管理債権になると。要管理債権については、私どもの自己査定で決めております、これは金融検査マニュアルに従ったものでありますけれども、引き当て率二八・三%になります。そうしますと約三百億円の引当金を残存債権に対して立てなきゃならないと。ところが、三百億円の残存債権のうち約四十億円は引当金を使わないで済む分がございますので、ネットで申しますと正味二百六十億円の引当金を新たに積み増しをするということになります。これは健全化計画で出しております二〇〇〇年度の私どもの業務純益百九十億を上回ります。
したがって、債権放棄に応じてそして残存債権に対して必要な引当金を立てるということになりますと、初年度から赤字になります。ということで、私どもの体力ではこれはできないという判断をいたしたわけでございます。