鈴木正孝の発言 (安全保障委員会)

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○鈴木(正)政務次官 お答えをいたします。
 一つは、乗船検査を行うに当たってさらに船長等の承諾が必要ということで、実効性が担保できるかというお尋ねでございます。
 当該検査対象の旗国と当該船舶の船長等が異なる判断をするということは一般には想定しがたいと思うわけでございますが、仮にそのようなことがあれば、我が国が行う船舶検査活動は船長等の承諾を得て乗船検査を行う、こういうことにしてございます。したがいまして、承諾が得られない場合にはそのような検査は行い得ないということになろうか、このように思っております。そのようなことが仮に生じますれば、直ちに旗国に通報して是正を求めるというようなことがあろうか、こう思います。
 それから、昨年のガイドラインの関連法案の審議に際して、逃げてしまうのであれば仕方がないと思うというような答弁、現在も同様かというような認識のお尋ねでございますが、検査対象船舶が検査を無視あるいは逃走するような場合には、法案の別表に掲げてございます具体的な行為を適切に組み合わせるというようなことで対処する、そういうことになるわけでございますが、我が国としては、船舶検査活動として法案別表に規定される態様以外の行動をとることは考えておらないということでございます。
 そんなことを考えてみますと、諸外国の実績等にかんがみて、検査対象船舶が検査等を無視して、あるいは逃走するケースは極めて例外的な場合であろう、このように思うわけでございますので、実質的には、我が国が行う検査活動は有効に機能している、このように考えております。
 それから、三つ目のお尋ねでございます、旗国の同意を得た後に安保理決議がなされた場合であっても云々というようなお話でございますが、我が国が行う検査活動は、船長等の承諾を得て乗船検査等を行うこととしておりまして、その承諾が得られない場合には、そのような検査は行わないということでございます。先ほどお話ししましたように、そのようなことが生ずれば、直ちに旗国に通報して是正を求める、このような動きになろうかと思います。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 鈴木正孝

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日付: 2000-11-14

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会