御輿久美子の発言 (科学技術委員会)
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○御輿参考人 私は、ここ一、二年、関西の幾つかの大学での特別講義とか幾つかの公民館などでの市民学習の場で、クローン技術の問題について話す機会がありました。いずれの場合も、主催者側からクローンについて話をしてほしいという要請がありました。このクローンの問題について、国民の関心というのは結構高いのです。そして、その講義を通じて得た印象では、ほとんどの人がクローン個体の産生は、体細胞クローンに限らず、どのようなクローンであれ個体産生には反対である。さらに、研究自体もやめてほしい、そういう声が非常に多くありました。
ですから、この政府のクローン法案は、国民の意見を反映していないということをまず申し上げたいと思います。ぜひ公聴会等を開いて、国民の意見を広く収集して法案に反映していただきたい、そのように思います。
次に、政府法案の問題点を具体的に指摘したいと思います。
本日お手元にお配りした資料に、大まかに五つ問題点を箇条書きにしてございます。その資料に沿って若干の説明を加えさせていただきます。
なお、民主党の法案は、政府法案の対案として出されたものと思われますので、問題点の説明の後に検討を加えたいと思います。
まず、お手元の資料を見ていただきたいと思います。
まず、問題点の第一、クローンの定義及びクローン技術の定義に関してですけれども、この科学技術庁から出された法案の定義は非常に奇妙です。科学的に、普通、クローンを定義しますと、そこに私の資料にありますように、クローンとは、遺伝的に同一のもの、同一の個体とか細胞の集合を指します。ですから、クローン技術というのは、人為的に、遺伝的に同一のものを多数つくる、そういう手法ということが言えると思います。
そして、哺乳類、特に家畜とかにおいては、遺伝的に同じものを多数つくる方法として、受精卵を二つとか四つに分割する胚の分割及び核の除核卵への移植。これには、受精卵の卵割の進んだ胚から核をとってくるいわゆる受精卵クローン、それとドリーに象徴される体細胞クローンの二種類がありますが、そういう方法によってクローン個体がつくられております。
胚の分割では最高四つぐらいまでしか得られませんので、多数を得る方法としては、核移植、受精卵クローンという方法がとられてきております。ですから、現在では、畜産とか哺乳類の動物実験においてクローン技術といえば、核移植技術を指すということになっています。
資料の二ページ目に、農林水産省のホームページでのクローンの説明と、それから科学技術庁のホームページで「クローンって何?」というのがあるんですけれども、それの説明です。そこでも、クローンとは、遺伝的に同一である個体や細胞の集まり、そしてクローン技術というのは、受精卵クローンと体細胞クローンとある、そのようになっております。それから、文部省の用語の説明でも、クローンとは、核が同一のものである、そしてクローン技術とは、そういうものをつくる核移植の技術であるというふうに説明されております。
この政府法案の、クローンとは体細胞の核を移植したものであるという定義というのは、ですから非常に奇妙です。そのような定義というのは、多分科学的には受け入れられないというか、意図的にほかのものを外しているというふうにしかとられません。ですから、これは定義からしてもう一度検討し直す必要があると思います。
それからもう一つ、体細胞クローン個体は無性生殖であるからいけない、受精卵の核移植による受精卵クローンの場合には有性生殖であるからいいというようなニュアンスの説明がありますけれども、これにも若干無理があります。
受精卵、受精胚でも、ある程度卵割が進んでそれぞれの器官になる分化の方向づけが決まったそういう細胞は、体細胞とほとんど同じ。ですから、受精卵からとったから、だから有性生殖の核で、本質的に体細胞と違うんだとは言えないんです。それから、もう一度それを核移植する、二回核移植をする。そうしますと、その二回目のは完全に無性生殖です。そういうふうに考えますと、有性生殖、無性生殖という分け方自体、無理があるというふうに思われます。
ですから、この法案の第二条の定義、ここはかなり大幅な修正が必要と思われます。
次に、問題点の第二ですけれども、クローン胚をつくるには未受精卵が必要なんです。受精卵でやった場合、ネズミでも成功しておりません。
ここで、卵子、未受精卵についてちょっと説明をしたいと思うんです。お手元にあるヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案参考資料、十三ページから図示が始まっているんですけれども、十四ページのところに、右側に生殖細胞の説明があります。
右側、卵細胞なんですけれども、普通、女性の卵巣から排卵された卵子というのは、この一番最後ではなくて最後から二つ目、第二卵母細胞というこの状態なんです。この第二卵母細胞が、要するに排出された卵子。これが一番左下にある精子と受精して、受精することによって、その後の第二分裂が進行して卵細胞になるのです。ですから、ここで一番下のところで、卵細胞、未受精卵と書いてありますが、これは、この段階ではもはや受精卵です。ですから、この図も、国民が見ると混乱を起こすという図です。
この一番最後の受精卵、この受精卵の核を抜いて他の核を移植してもうまくいきません。牛やマウスで行われているのは、その前の段階、第二卵母細胞、あるいはその前の段階、未成熟卵細胞と言いますけれども、そのもう少し前の段階の未受精卵を使って行われております。
ですから、ヒトのクローン胚をつくろうとするならば、未受精卵の使用。それは、体外受精に使うとするならば、採卵のときに二割程度、体外受精に使えない未成熟卵がとられると言っています。その未成熟卵を使って実験が行われると思います。
そうなりますと、卵の採取のときに、本来とらないような未成熟なものまでとられる。ですから、卵子の過剰採取といいますか、それが起こります。それから、この未受精卵というのは、生殖能力があるのが二十四時間なんです。ですから、実験をやろうと思うときには、常に新鮮な未受精卵が必要になります。というと、卵子の提供、実験への提供ということが行われるようになります。それに対する歯どめというのは全く考えられておりません。
ですから、この点は、現在、卵の採取がどうなっているのか、そして未受精卵として捨てられているような卵子がどのくらいあって、それがどのように使われているのか、あるいは廃棄されているのか、そういう実態の把握。それから、卵を採取される女性の体の保護、それについての検討がまず必要です。女性がそういうふうな実験目的での卵子の採取、使用等についてどう考えているのか、女性の意見をぜひ聞くべきだと思います。
次に、問題点の三番目です。
この政府法案の、九種類ほどの非常にいろいろな種類の胚を並べてあるのですけれども、ヒト胚というときには、個人はAさん、Bさんまぜてあってもヒト胚、ヒト成分一〇〇%ならヒト胚。そして、動物の除核卵にヒトの核を入れた場合は、これはヒト性胚というふうに分類し、動物の核をヒトの卵子の除核卵に入れた場合を動物性胚というふうにしております。核がヒト由来であればヒト性、核が動物由来であれば動物性というふうな分け方をしております。
ところが、卵細胞自体、細胞質自体というのは、そうしたら全くヒトの要素なりがないかというと、そうではなくて、人間の女性の除核卵に動物の核を入れても、これは動物の方の、その核の方の動物の子宮に戻しても着床する可能性はないですけれども、人間の方の子宮に入れれば着床の可能性があります。
このように、細胞質、それから細胞質にあるミトコンドリアのDNA、そういうことに関しては、何もわかっておりません。何もわからないのに、核にだけ人間の遺伝的特性を与えている、そしてそういう分け方をしている。これはかなりの無理があると思います。
特に、まだわかっていないから、そうしたら細胞質にどれだけ人間の要素があるのかということは言えませんけれども、女性としては、そのような、女性の卵子に動物の核を入れる、それが動物性胚と言われるということに関しては、非常に心理的抵抗があると思います。これは、国民感情、女性の感情では絶対に受け入れられない定義だと思われます。
そして、法案にありますけれども、動物性の融合胚。動物性の融合胚は、ヒトの女性の除核卵子に動物の核を入れたもの。これに関しては、子宮へ戻すことが禁止対象になっておりません。ですから、法案の第二条の定義と第三条の禁止行為、これを修正する必要があると思われます。
それから第四点、ヒトとヒトとの集合胚、これを子宮に戻すこと。ヒトとヒトとの集合胚というのは、あるカップルの胚、受精卵と別のカップルの受精卵、これをまぜるというか、集合技術によって、いわゆるキメラ胚ですけれども、つくることができます。そのキメラ個体の産生は禁止項目に入っておりません。
動物と人はだめだ、それは当たり前です。でも、人と人、人というのは、個性のない一つのヒト属という動物種ではなくて、それぞれが個性を持つ個人なんです。ですから、個人と個人になり得るその二つをまぜて、そしてそれを子宮に戻して個体を発生させることを禁止しないというのは、これはおかしいと思います。
そういうことをまさかやらないだろうと思われるかもわかりませんけれども、例えば、代謝性の疾患とか遺伝子疾患の場合、正常な胚とキメラをつくれば、それで一応治療効果を上げることができるというような、そういう遺伝治療の一つとしてこれは十分に考えられることで、もしも治療目的でキメラ個体をつくることをガイドラインで認めたとしたら、そういうキメラ個体が誕生する。これは、ヒトクローンよりはむしろ非常に可能性として高い。ですから、これこそ早急に禁止しなければいけないものなのに、そういうものは禁止項目に入っておりません。ですから、法案の第三条禁止行為、これにも修正が必要です。
それから、他人の卵子、受精卵になる前ですね、卵子の核を抜きまして、例えばその方が高齢であったとしたら、核を抜きまして若い人の卵子、核を抜いた卵子にその高齢の女性のを入れる。これは、要するに卵子の若返り法。これはもうアメリカなどでは実験されております。そうした卵子の核移植をして、その後精子を受精させる、これに関しては何の検討も加えられておりません。これは実際に生殖補助医療の一環として、アメリカで日本人の研究者の手によってやられておりますから、早急に検討するべき問題です。これはこの法案では全く入っていないので、何も規制の対象にすらならないということだと思います。
それから、ミトコンドリア異常症というのがありまして、科学技術庁は、ミトコンドリア異常症では、核を入れかえることによって、異常なミトコンドリアを受け付けない子供をつくることができると。ミトコンドリア異常症の次の世代への伝播防止、だから次世代に対する治療であるというようなことで図示されて、しかももう効果があるような説明がインターネットのホームページに載っております。
ところが、これは、そのように考えられるというまだ空想の世界でして、動物でも全く何の実験もやられていない。しかも、ミトコンドリアDNAというもの自体よくわかっていないのです。
ミトコンドリアDNAは卵の細胞質にありまして、もしも精子の方のミトコンドリアが入ったとしても、それは排出されていきます。そして、ずっと母親由来のミトコンドリアDNAが受け継がれていくことになっています。遺伝子の種類としては多くないですけれども、ミトコンドリアというのは細胞の発電所と言われ、エネルギーをつくるところで、エネルギー生産の必要な細胞では非常にたくさんあって、その数と配置というのは物の見事に合目的的になされています。ですから、核とミトコンドリアの間に何らかの密接な連関がない限り、そのような細胞の働きというのはあり得ません。
このミトコンドリアDNAに関しては、何にもわかっていないと言っていいと思います。何もわかっていないのに、それを全く遺伝的には、遺伝的特徴として重視しない。そして今度は、治療効果があるということで、ミトコンドリアDNA治療のためにはクローン人間はいいと思えかねない、そのような説明をホームページで科学技術庁がやっている。これは行き過ぎであると思います。
それから五番目。個体産生を防止する手段として、子宮に戻すことの禁止だけでは不十分。
これは本当に禁止しようと思ったら、研究自体を禁止しないことには、意図的、非意図的に子宮に戻してしまう、間違って戻してしまう。卵にそれぞれ特徴があって、名前が書いてあるわけではないので、間違えて戻すということもあります。どこで実験をするのか。ヒトの卵細胞ですから、生殖医療の現場で採卵したのを、隣の部屋で同じ顕微授精でやる。同じマニピュレーターでひょっとしてそういう操作をしたら、これは完全に間違えます。そういう間違いもあります。ですから、本当に個体産生を防止しようと思えば、研究自体も防止するということを考えなければ、早晩そういうことが起こると思います。
次に、民主党の法案ですけれども、この問題点から考えますと、民主党の法案は、ヒト胚に関して、これは全体の生殖医療の流れの中で考えようということで、ヒト胚の保護ということを考えられていると思うのです。そして、クローン胚に関しては、人の属性を有する胚ということで、その個体の産生は禁止するということです。体細胞クローンだけではなくて全部のクローン個体の産生防止ということで、それは評価できると思うのです。
ただ、どうしてクローン胚をつくることを禁止しないのだろうか。外国、欧米でも、日本の文部省でもクローン胚の作成自体を、これはガイドラインですけれども、禁止しております。その辺で、法律をつくられたところに流れる基本的な理念が、何か混乱しているようなというか、見た者に混乱を起こさせるところがありますので、そのあたりはもう少し検討していただけたらと思います。
長くなりました。どうも失礼いたしました。(拍手)