科学技術委員会
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会
会議録情報#0
平成十二年十一月十四日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 古賀 一成君
理事 奥山 茂彦君 理事 塩崎 恭久君
理事 高市 早苗君 理事 水野 賢一君
理事 樽床 伸二君 理事 平野 博文君
理事 斉藤 鉄夫君 理事 菅原喜重郎君
岩倉 博文君 木村 隆秀君
河野 太郎君 田中眞紀子君
渡海紀三朗君 林 省之介君
松野 博一君 村上誠一郎君
近藤 昭一君 城島 正光君
津川 祥吾君 山谷えり子君
江田 康幸君 吉井 英勝君
北川れん子君 中村喜四郎君
…………………………………
科学技術政務次官 渡海紀三朗君
参考人
(上智大学法学部教授) 町野 朔君
参考人
(京都大学医学部教授) 西川 伸一君
参考人
(ノンフィクションライタ
ー) 最相 葉月君
参考人
(奈良県立医科大学助手) 御輿久美子君
科学技術委員会専門員 菅根 一雄君
—————————————
委員の異動
十一月十四日
辞任 補欠選任
村上誠一郎君 河野 太郎君
山名 靖英君 江田 康幸君
同日
辞任 補欠選任
河野 太郎君 村上誠一郎君
江田 康幸君 山名 靖英君
—————————————
十一月十三日
脱原発への政策転換に関する請願(石井郁子君紹介)(第一二一七号)
同(大森猛君紹介)(第一二一八号)
同(木島日出夫君紹介)(第一二一九号)
同(穀田恵二君紹介)(第一二二〇号)
同(中林よし子君紹介)(第一二二一号)
同(矢島恒夫君紹介)(第一二二二号)
同(吉井英勝君紹介)(第一二二三号)
同(今川正美君紹介)(第一二八九号)
同(中西績介君紹介)(第一二九〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案(内閣提出第七号)
ヒト胚等の作成及び利用の規制に関する法律案(近藤昭一君外三名提出、衆法第八号)
午前九時開議
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 古賀 一成君
理事 奥山 茂彦君 理事 塩崎 恭久君
理事 高市 早苗君 理事 水野 賢一君
理事 樽床 伸二君 理事 平野 博文君
理事 斉藤 鉄夫君 理事 菅原喜重郎君
岩倉 博文君 木村 隆秀君
河野 太郎君 田中眞紀子君
渡海紀三朗君 林 省之介君
松野 博一君 村上誠一郎君
近藤 昭一君 城島 正光君
津川 祥吾君 山谷えり子君
江田 康幸君 吉井 英勝君
北川れん子君 中村喜四郎君
…………………………………
科学技術政務次官 渡海紀三朗君
参考人
(上智大学法学部教授) 町野 朔君
参考人
(京都大学医学部教授) 西川 伸一君
参考人
(ノンフィクションライタ
ー) 最相 葉月君
参考人
(奈良県立医科大学助手) 御輿久美子君
科学技術委員会専門員 菅根 一雄君
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委員の異動
十一月十四日
辞任 補欠選任
村上誠一郎君 河野 太郎君
山名 靖英君 江田 康幸君
同日
辞任 補欠選任
河野 太郎君 村上誠一郎君
江田 康幸君 山名 靖英君
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十一月十三日
脱原発への政策転換に関する請願(石井郁子君紹介)(第一二一七号)
同(大森猛君紹介)(第一二一八号)
同(木島日出夫君紹介)(第一二一九号)
同(穀田恵二君紹介)(第一二二〇号)
同(中林よし子君紹介)(第一二二一号)
同(矢島恒夫君紹介)(第一二二二号)
同(吉井英勝君紹介)(第一二二三号)
同(今川正美君紹介)(第一二八九号)
同(中西績介君紹介)(第一二九〇号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案(内閣提出第七号)
ヒト胚等の作成及び利用の規制に関する法律案(近藤昭一君外三名提出、衆法第八号)
午前九時開議
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古
古賀一成#1
○古賀委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案及び近藤昭一君外三名提出、ヒト胚等の作成及び利用の規制に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
本日は、両案審査のため、参考人として、上智大学法学部教授町野朔君、京都大学医学部教授西川伸一君、ノンフィクションライター最相葉月君及び奈良県立医科大学助手御輿久美子君、以上四名の方々に御出席をいただいております。
この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。
本日は、御多用中のところ本委員会に御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。両案につきまして、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお聞かせいただき、審査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願いを申し上げます。
次に、議事の順序でございますが、町野参考人、西川参考人、最相参考人、御輿参考人の順に、お一人十五分程度で御意見をお述べいただき、その後、委員からの質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。
なお、念のため申し上げますが、御発言はすべてその都度委員長の許可を得てお願いいたします。また、参考人は委員に対し質疑ができないことになっておりますので、あらかじめ御了承願います。
それでは、まず町野参考人にお願いいたします。
この発言だけを見る →内閣提出、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案及び近藤昭一君外三名提出、ヒト胚等の作成及び利用の規制に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
本日は、両案審査のため、参考人として、上智大学法学部教授町野朔君、京都大学医学部教授西川伸一君、ノンフィクションライター最相葉月君及び奈良県立医科大学助手御輿久美子君、以上四名の方々に御出席をいただいております。
この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。
本日は、御多用中のところ本委員会に御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。両案につきまして、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお聞かせいただき、審査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願いを申し上げます。
次に、議事の順序でございますが、町野参考人、西川参考人、最相参考人、御輿参考人の順に、お一人十五分程度で御意見をお述べいただき、その後、委員からの質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。
なお、念のため申し上げますが、御発言はすべてその都度委員長の許可を得てお願いいたします。また、参考人は委員に対し質疑ができないことになっておりますので、あらかじめ御了承願います。
それでは、まず町野参考人にお願いいたします。
町
町野朔#2
○町野参考人 町野でございます。
私は、科学技術会議生命倫理委員会のクローン小委員会、それからヒト胚研究小委員会の委員として、また途中から、科学技術会議生命倫理委員会の委員としても、先般この委員会において参考人として意見を述べられました岡田善雄先生、本日の西川伸一先生などと御一緒に、クローン問題の法的規制に関する審議に関与してまいりましたので、これらの審議の経緯を踏まえながら、法的規制の必要性、そのあり方等に関して、若干の意見を述べさせていただきたいと思います。
人クローン個体等の産生が禁止されるべき行為であるということは、だれもが認めるところでございますけれども、議論の出発点は、これを法律、特に刑罰によって規制すべきかということでございました。例えば、現在では産科婦人科学会が幾つかの重要な会告を出しております。このような科学者、医学者等の研究者集団の自主規制にゆだねることで十分であるという見解もあり得ました。しかし、多くの人たちは、それだけでは十分でないと考えておりました。クローン小委員会では、行政的なガイドラインによる規制だけで十分であって、それ以上に法律によってあえて介入する必要はないという見解もかなり有力でございました。
しかし、人クローン個体等の産生を有効に禁止しようとするのなら、やはり強制力を持つ法律によらなければならないと考えられます。人クローン個体の作成は、設備としてもそれほどのものを必要とするわけではなく、技術的にもかなり容易であるというぐあいに伺っております。しかも、実際にこれを実行しようとする人たちが公然と名乗りを上げている状況でございます。法的規制は、かなり急がれている状況であると思われます。外国から日本に来た人たち、日本国内のアウトサイダーの人たちには、自主規制には期待することはできませんし、行政指導も恐らくは効果がないと思われます。また、このような生命倫理の根幹にかかわる問題は、国民の意見を集約すべきこの国会が法律によってやはり規定すべきことであって、行政庁に任せてそのガイドラインの運用によるということでは不十分であるというぐあいに思われます。
このようなことから、クローン小委員会は、クローン、キメラ、ハイブリッド個体の産生を目的とする行為は法律によって処罰することとし、それに連なり得る行為、つまりクローン、キメラ、ハイブリッド胚及びこれに類似する胚の作成については、行政的指針による規制を行うにとどめることとしたわけです。
後からほかの先生方によっても説明されると思いますが、これらの胚、これは政府案では四条一項の特定胚と名づけられていますが、その作成、使用は、医療技術的に多くの有用性があると思われます。これを一律に禁止することなく、行政規制によって倫理的に妥当な範囲で科学研究を進めようとするものでございます。
もう一つのさらに重要な問題は、これらの個体産生を法によって禁止、処罰することが許されるなら、それはどのような理由からであろうかということでございます。
およそ、倫理的に不当であるという一事をもって、法によって行為を禁止し、さらに処罰することはできません。法と倫理とはやはり違います。行為が人々の利益を侵害するときに初めて、法による禁止の問題となります。したがいまして、いかなる被害を理由として、別の言葉で言いかえますと、行為のいかなる反社会性を理由として、その行為を法によって禁止するのか、禁止することが許されるのかということでございます。そして、この点についての考え方の相違が、禁止、処罰されるべき行為の範囲にも影響を持つことになります。
本日の、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案、以下これを政府案と呼ばさせていただきます。それと、ヒト胚等の作成及び利用の規制に関する法律案、以下これを民主党案と呼ばさせていただきますが、その両者の対立の要点は、ここにあるのだと思われます。
クローン技術によって生まれてくる子供たちには障害が生ずることが予想されます。また、このような手段による人の生命の誕生は、親子関係、家族関係にも混乱をもたらすことが必至であると思われます。さらに、特定の人と遺伝的形質を同じくする人間を意図的につくり出し、人を育種するという優生学的理由で乱用されるおそれがあります。これは人間を専ら手段として扱うことであり、憲法十三条の保障する個人の尊重の理念に反することです。
これらの弊害あるいは反社会性は、遺伝子工学の人間への適用、他の生殖補助医療技術の乱用によっても生じ得るものでもあります。しかし、ヒトクローンの産生には、特定の個人の遺伝的形質を複製するということによって個人の尊厳を侵害するという、この行為に特有の問題があります。
およそ個人は、独自の人格を持った一回限りの存在として尊重されなければなりません。憲法十三条、二十四条の言う個人としての尊重、個人の尊厳も、当然にこのことを含むものと考えられます。人為的に特定の個人と遺伝的形質が同一の人をつくり出そうとする行為は、両者の個人の持つ尊厳を侵害する行為でもあります。そして、このような事態を放置する国では、個人の尊厳という理念が守られていないということにもなります。国家がこの理念を尊重しようとするのなら、人クローン個体をつくろうとする行為を禁止しなければならないというぐあいに思われます。
キメラ、ハイブリッドについても以上と同様のことが言えます。しかし、これら個体の作成には、人とそれ以外の動物との限界をあいまいにするという、さらに大きい問題があります。社会は人間が構成するという建前で存在いたします。人と動物とのキメラ、ハイブリッドを作成する行為は、この境界線を崩し、人間の種としてのアイデンティティーをあいまいにしようとする行為であり、やはり許容することはできないと思われます。クローン、キメラ、ハイブリッド個体の産生が、人間の尊厳に反する等々といたしまして、近代生命医療技術のもたらし得る最大の害悪とされる理由も、実はここにあるものと思われます。
クローン小委員会の報告も、クローン、キメラ、ハイブリッド個体産生の害悪を以上のようなものと考え、その産生行為を核心とした法的規制を行うべきだとしたものでした。生命倫理委員会もこの報告を是認いたしました。
そして、政府提案も、これら個体産生の試みを処罰される行為といたしまして、これは三条、十六条でございますが、そこまでに至らない特定胚の作成、使用、管理については、行政的な監視を行うにとどめました。これは四条以下です。
また、いわゆる受精卵クローンの作成行為は処罰しないこととしています。政府案では、受精卵クローン胚はヒト胚分割胚として特定胚に含まれています。これに対しまして、民主党案では、これを処罰するものといたしております。このようなものは、いわば一卵性双生児を人為的に作成する行為でありまして、その倫理的妥当性に問題を生じさせることはありますけれども、政府案では、存在する個人をコピーするというクローン人間の作成行為ではないと考えたからであると思われます。
さらに、ヒト同士のキメラあるいはハイブリッドというものも、これはハイブリッドについては当然のことですが、処罰することといたしておりません。これは、先ほど申し上げましたとおり、人と動物とのキメラをつくるというのは人という種のアイデンティティーを侵害するからであるという考え方ですから、ヒト同士のキメラを処罰しないということにしたのは、このような理由からでございます。
クローン小委員会においても、生殖医療補助技術の規制あるいはヒト胚の保護の観点から広く問題を考えるべきであって、クローン個体等の産生だけを考えるのは問題を矮小化するものだという意見がございました。民主党案が、人の生命の萌芽であるヒト胚の保護、人配偶子の提供の規制を主張いたしまして、クローン、キメラ、ハイブリッド個体産生を処罰し、生殖補助医療及び生殖補助医学研究におけるヒト胚の作成及び利用の規制に関して、附則におきまして三年以内の検討を促しているというのも、このような考え方によるものだと思われます。
もっとも、生殖医療補助技術の規制の問題とヒト胚保護の問題とは違う次元に属します。クローン、キメラ、ハイブリッド個体の産生も、人の生命を侵害するものではなく、むしろそれを創造する行為だと言えます。キメラ、ハイブリッド個体の作成のときにはヒト胚の侵害を伴うこともありましょうが、クローン個体の産生についてはそのようなことはありません。そうすると、これらの個体産生の規制は、ヒト胚保護の観点からではなく、生殖補助医療の規制の観点によらざるを得ないことになります。民主党案がクローン個体等の規制をヒト胚の保護とは別のものとして扱っているのはこのためでありましょう。
また、ヒト胚をみだりに作成する行為自体は、ヒト胚という生命を生み出す行為ではありますが、その生命を毀損する行為ではありません。ヒト胚の生命は、そこからES細胞を作成するなど、それを使用する場合に初めて侵害されるのです。そのために、幾つかの国の法律は、単なるヒト胚の作成ではなく実験目的でヒト胚を作成する行為を禁止しているのです。
しかし、民主党案は、生殖補助医療の目的の場合だけでなく、それに係る医学研究の目的でのヒト胚の作成には規制を加えず、その使用にも制限を設けていません。これは、ヒト胚の保護という原則からは外れているということになります。もし、前者、すなわち生殖補助医療目的での胚の作成が自由でなければならない以上、後者、すなわちそのための研究目的での胚の作成もそうでなければならないと考えたとすれば、生殖医療規制の問題とヒト胚保護の問題との混同があるということにもなります。
さらに、そもそもこの両者を法的規制の根拠とすること自体にも大きな問題があります。
人工授精等の生殖補助医療に関して、何らの法的規制も現在日本では行われておりません。この状態でクローン等の産生だけを処罰しようとするならば、それに他の生殖補助技術には存在しない固有の反社会性、利益侵害があるということでなければならないと思います。そういたしますと、それはクローン小委員会、生命倫理委員会の考え方にほかならないということになります。
他方、クローン等の産生だけでなく、それ以外のすべての不当と思われる生殖医療補助技術を処罰すべきだとするのならば、さらに議論を続けなければならないと思います。それは先の話で、今はまだ、まずクローン等だけを規制しようとするのなら、さきに述べましたとおり、クローン個体産生等に固有のやはり不当性ということを明らかにしなければならないというぐあいに思います。
また、ヒト胚は人の生命の萌芽であるからそれを乱用してはならないという理由でそのような行為を法的に規制、処罰することにも、現在の我が国の法律状態では妥当性を欠くように思われます。
御存じのように、我が国では母体保護法指定医による妊娠中期までの中絶は事実上自由です。もちろん法的には、多くの人工妊娠中絶は母体保護法の要件を満たしていない違法な行為だとも言えましょう。しかし、幼い胎児の生命が侵害されている状態が国によって放置され、あるいは甘受されているということには変わりはありません。そのような状態をそのままにしておいて、胎児と言えるまでにも育っていないヒト胚の侵害を生命の侵害として新たに処罰することは、到底フェアなこととは言えないように思われます。そうかといって、母体保護法を厳格に執行して、違法と思われる人工妊娠中絶をすべて刑法上の業務上堕胎として処罰すべきだとすることは、到底できないことだろうと思います。
ヒト胚を恣意的に操作する、それを毀損するなどの乱用を法的に禁止すべきだとしたなら、それは、当該具体的な人の生命の侵害がそこにあることだけが理由ではなく、それがおよそ人間の生命の尊厳に対する不当な態度であるということしかあり得ないと思われます。そして、それが本当に法による対応が必要な犯罪なのかということについては、さらに議論が続けられなければならないと思います。
以上で、私の話を終わりにしたいと思います。御清聴どうもありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →私は、科学技術会議生命倫理委員会のクローン小委員会、それからヒト胚研究小委員会の委員として、また途中から、科学技術会議生命倫理委員会の委員としても、先般この委員会において参考人として意見を述べられました岡田善雄先生、本日の西川伸一先生などと御一緒に、クローン問題の法的規制に関する審議に関与してまいりましたので、これらの審議の経緯を踏まえながら、法的規制の必要性、そのあり方等に関して、若干の意見を述べさせていただきたいと思います。
人クローン個体等の産生が禁止されるべき行為であるということは、だれもが認めるところでございますけれども、議論の出発点は、これを法律、特に刑罰によって規制すべきかということでございました。例えば、現在では産科婦人科学会が幾つかの重要な会告を出しております。このような科学者、医学者等の研究者集団の自主規制にゆだねることで十分であるという見解もあり得ました。しかし、多くの人たちは、それだけでは十分でないと考えておりました。クローン小委員会では、行政的なガイドラインによる規制だけで十分であって、それ以上に法律によってあえて介入する必要はないという見解もかなり有力でございました。
しかし、人クローン個体等の産生を有効に禁止しようとするのなら、やはり強制力を持つ法律によらなければならないと考えられます。人クローン個体の作成は、設備としてもそれほどのものを必要とするわけではなく、技術的にもかなり容易であるというぐあいに伺っております。しかも、実際にこれを実行しようとする人たちが公然と名乗りを上げている状況でございます。法的規制は、かなり急がれている状況であると思われます。外国から日本に来た人たち、日本国内のアウトサイダーの人たちには、自主規制には期待することはできませんし、行政指導も恐らくは効果がないと思われます。また、このような生命倫理の根幹にかかわる問題は、国民の意見を集約すべきこの国会が法律によってやはり規定すべきことであって、行政庁に任せてそのガイドラインの運用によるということでは不十分であるというぐあいに思われます。
このようなことから、クローン小委員会は、クローン、キメラ、ハイブリッド個体の産生を目的とする行為は法律によって処罰することとし、それに連なり得る行為、つまりクローン、キメラ、ハイブリッド胚及びこれに類似する胚の作成については、行政的指針による規制を行うにとどめることとしたわけです。
後からほかの先生方によっても説明されると思いますが、これらの胚、これは政府案では四条一項の特定胚と名づけられていますが、その作成、使用は、医療技術的に多くの有用性があると思われます。これを一律に禁止することなく、行政規制によって倫理的に妥当な範囲で科学研究を進めようとするものでございます。
もう一つのさらに重要な問題は、これらの個体産生を法によって禁止、処罰することが許されるなら、それはどのような理由からであろうかということでございます。
およそ、倫理的に不当であるという一事をもって、法によって行為を禁止し、さらに処罰することはできません。法と倫理とはやはり違います。行為が人々の利益を侵害するときに初めて、法による禁止の問題となります。したがいまして、いかなる被害を理由として、別の言葉で言いかえますと、行為のいかなる反社会性を理由として、その行為を法によって禁止するのか、禁止することが許されるのかということでございます。そして、この点についての考え方の相違が、禁止、処罰されるべき行為の範囲にも影響を持つことになります。
本日の、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案、以下これを政府案と呼ばさせていただきます。それと、ヒト胚等の作成及び利用の規制に関する法律案、以下これを民主党案と呼ばさせていただきますが、その両者の対立の要点は、ここにあるのだと思われます。
クローン技術によって生まれてくる子供たちには障害が生ずることが予想されます。また、このような手段による人の生命の誕生は、親子関係、家族関係にも混乱をもたらすことが必至であると思われます。さらに、特定の人と遺伝的形質を同じくする人間を意図的につくり出し、人を育種するという優生学的理由で乱用されるおそれがあります。これは人間を専ら手段として扱うことであり、憲法十三条の保障する個人の尊重の理念に反することです。
これらの弊害あるいは反社会性は、遺伝子工学の人間への適用、他の生殖補助医療技術の乱用によっても生じ得るものでもあります。しかし、ヒトクローンの産生には、特定の個人の遺伝的形質を複製するということによって個人の尊厳を侵害するという、この行為に特有の問題があります。
およそ個人は、独自の人格を持った一回限りの存在として尊重されなければなりません。憲法十三条、二十四条の言う個人としての尊重、個人の尊厳も、当然にこのことを含むものと考えられます。人為的に特定の個人と遺伝的形質が同一の人をつくり出そうとする行為は、両者の個人の持つ尊厳を侵害する行為でもあります。そして、このような事態を放置する国では、個人の尊厳という理念が守られていないということにもなります。国家がこの理念を尊重しようとするのなら、人クローン個体をつくろうとする行為を禁止しなければならないというぐあいに思われます。
キメラ、ハイブリッドについても以上と同様のことが言えます。しかし、これら個体の作成には、人とそれ以外の動物との限界をあいまいにするという、さらに大きい問題があります。社会は人間が構成するという建前で存在いたします。人と動物とのキメラ、ハイブリッドを作成する行為は、この境界線を崩し、人間の種としてのアイデンティティーをあいまいにしようとする行為であり、やはり許容することはできないと思われます。クローン、キメラ、ハイブリッド個体の産生が、人間の尊厳に反する等々といたしまして、近代生命医療技術のもたらし得る最大の害悪とされる理由も、実はここにあるものと思われます。
クローン小委員会の報告も、クローン、キメラ、ハイブリッド個体産生の害悪を以上のようなものと考え、その産生行為を核心とした法的規制を行うべきだとしたものでした。生命倫理委員会もこの報告を是認いたしました。
そして、政府提案も、これら個体産生の試みを処罰される行為といたしまして、これは三条、十六条でございますが、そこまでに至らない特定胚の作成、使用、管理については、行政的な監視を行うにとどめました。これは四条以下です。
また、いわゆる受精卵クローンの作成行為は処罰しないこととしています。政府案では、受精卵クローン胚はヒト胚分割胚として特定胚に含まれています。これに対しまして、民主党案では、これを処罰するものといたしております。このようなものは、いわば一卵性双生児を人為的に作成する行為でありまして、その倫理的妥当性に問題を生じさせることはありますけれども、政府案では、存在する個人をコピーするというクローン人間の作成行為ではないと考えたからであると思われます。
さらに、ヒト同士のキメラあるいはハイブリッドというものも、これはハイブリッドについては当然のことですが、処罰することといたしておりません。これは、先ほど申し上げましたとおり、人と動物とのキメラをつくるというのは人という種のアイデンティティーを侵害するからであるという考え方ですから、ヒト同士のキメラを処罰しないということにしたのは、このような理由からでございます。
クローン小委員会においても、生殖医療補助技術の規制あるいはヒト胚の保護の観点から広く問題を考えるべきであって、クローン個体等の産生だけを考えるのは問題を矮小化するものだという意見がございました。民主党案が、人の生命の萌芽であるヒト胚の保護、人配偶子の提供の規制を主張いたしまして、クローン、キメラ、ハイブリッド個体産生を処罰し、生殖補助医療及び生殖補助医学研究におけるヒト胚の作成及び利用の規制に関して、附則におきまして三年以内の検討を促しているというのも、このような考え方によるものだと思われます。
もっとも、生殖医療補助技術の規制の問題とヒト胚保護の問題とは違う次元に属します。クローン、キメラ、ハイブリッド個体の産生も、人の生命を侵害するものではなく、むしろそれを創造する行為だと言えます。キメラ、ハイブリッド個体の作成のときにはヒト胚の侵害を伴うこともありましょうが、クローン個体の産生についてはそのようなことはありません。そうすると、これらの個体産生の規制は、ヒト胚保護の観点からではなく、生殖補助医療の規制の観点によらざるを得ないことになります。民主党案がクローン個体等の規制をヒト胚の保護とは別のものとして扱っているのはこのためでありましょう。
また、ヒト胚をみだりに作成する行為自体は、ヒト胚という生命を生み出す行為ではありますが、その生命を毀損する行為ではありません。ヒト胚の生命は、そこからES細胞を作成するなど、それを使用する場合に初めて侵害されるのです。そのために、幾つかの国の法律は、単なるヒト胚の作成ではなく実験目的でヒト胚を作成する行為を禁止しているのです。
しかし、民主党案は、生殖補助医療の目的の場合だけでなく、それに係る医学研究の目的でのヒト胚の作成には規制を加えず、その使用にも制限を設けていません。これは、ヒト胚の保護という原則からは外れているということになります。もし、前者、すなわち生殖補助医療目的での胚の作成が自由でなければならない以上、後者、すなわちそのための研究目的での胚の作成もそうでなければならないと考えたとすれば、生殖医療規制の問題とヒト胚保護の問題との混同があるということにもなります。
さらに、そもそもこの両者を法的規制の根拠とすること自体にも大きな問題があります。
人工授精等の生殖補助医療に関して、何らの法的規制も現在日本では行われておりません。この状態でクローン等の産生だけを処罰しようとするならば、それに他の生殖補助技術には存在しない固有の反社会性、利益侵害があるということでなければならないと思います。そういたしますと、それはクローン小委員会、生命倫理委員会の考え方にほかならないということになります。
他方、クローン等の産生だけでなく、それ以外のすべての不当と思われる生殖医療補助技術を処罰すべきだとするのならば、さらに議論を続けなければならないと思います。それは先の話で、今はまだ、まずクローン等だけを規制しようとするのなら、さきに述べましたとおり、クローン個体産生等に固有のやはり不当性ということを明らかにしなければならないというぐあいに思います。
また、ヒト胚は人の生命の萌芽であるからそれを乱用してはならないという理由でそのような行為を法的に規制、処罰することにも、現在の我が国の法律状態では妥当性を欠くように思われます。
御存じのように、我が国では母体保護法指定医による妊娠中期までの中絶は事実上自由です。もちろん法的には、多くの人工妊娠中絶は母体保護法の要件を満たしていない違法な行為だとも言えましょう。しかし、幼い胎児の生命が侵害されている状態が国によって放置され、あるいは甘受されているということには変わりはありません。そのような状態をそのままにしておいて、胎児と言えるまでにも育っていないヒト胚の侵害を生命の侵害として新たに処罰することは、到底フェアなこととは言えないように思われます。そうかといって、母体保護法を厳格に執行して、違法と思われる人工妊娠中絶をすべて刑法上の業務上堕胎として処罰すべきだとすることは、到底できないことだろうと思います。
ヒト胚を恣意的に操作する、それを毀損するなどの乱用を法的に禁止すべきだとしたなら、それは、当該具体的な人の生命の侵害がそこにあることだけが理由ではなく、それがおよそ人間の生命の尊厳に対する不当な態度であるということしかあり得ないと思われます。そして、それが本当に法による対応が必要な犯罪なのかということについては、さらに議論が続けられなければならないと思います。
以上で、私の話を終わりにしたいと思います。御清聴どうもありがとうございました。拍手
古
西
西川伸一#4
○西川参考人 京都大学の西川です。
レジュメでクローン法についてというのをお渡ししていると思いますけれども、これに基づいてお話ししたいと思います。
それで、まず全般的な問題ですが、私は科学者の立場を主に強く押し出した視点でちょっと述べてみたいと思います。
例えば遺伝子組み換え技術のように、今まで技術そのものが人類の健康や安全に脅威を及ぼすと考えられていた問題があって、こういうものは当然規制の対象となって論議されてきたわけです。ところが、今回のクローン法の問題を考えてみますと、例えば人類全体に対する安全性の懸念ではなくて、医学、生物学の成果、あるいはその活動そのものがこれまでの社会規範といったものに脅威となるという可能性について、しかも、科学者と社会が懸念を共有したという部分に特徴があるのではないかと思っています。
もともと生物学の研究というものは、私から見ても生命操作と切り離すことができないという特徴を持っています。ですから、今回の法案の最も重要な点というのは、特に科学者側から考えて、それぞれの活動を社会に開示する仕組みをつくるという、その一点にあるのではないかと思っています。
まず、このクローン法案がどのようにして考えられてきたか。日本だけではなくていろいろな国で考えられてきたわけですけれども、その歴史的な問題について若干述べたいと思います。
クローン法に至る最も大きな契機になったのは、ロスリン研究所のウィルムットさんがクローン羊が可能であるということをネーチャーに報告した時点です。しかも、大事なポイントは、この報告があった同じ号のネーチャーで、専門家がこの技術の社会に対する問題点に対して指摘をし、しかも懸念を共有しているということなんですね。ですから、たまたまパブリケーションされたものに対してアーギュメントがされたんじゃなくて、科学者がまずそのインパクトについて認識して、それを社会に提示したという一つの例ではないかと思っています。
今後も、新しい技術がどんどんと生命科学から生まれてくると思いますけれども、私、不遜と言われても、この問題を最初に議論するのは、当然その専門家と言われている人間ではないかと思います。ですから、こういうことが予想される社会においては、自分自身の活動の社会に対するインパクトについて自発的に開示するということが、その専門家あるいは研究者に対して一番重要な倫理規範として提示されるものだろうと思います。
それで、今回のクローン法、日本のクローン法について考えますと、確かに、ヒト胚の扱いについて法的な取り組みが各国で異なっておったという問題で、さまざまな違いが出たために、日本とイギリスあるいはドイツという形で一見取り組みが異なるように思われますが、体細胞クローンという問題がこれまで私たちが文化として持ってきた社会の規範に対して脅威になるという点に関しては、各国とも脅威として懸念を共有するところになっているわけです。
一応クローンの歴史的な問題はこれで終わりまして、次に、では生殖医療全体を包括的に扱った方がいいのかどうか。特にこれは民主党案で強調されている点だと思います。
残念ながら我が国には、イギリスのHEF一九九〇年アクトと言われているような基礎となる法案はありません。これが現在の議論における不幸の始まりであることは言うまでもないと思います。しかし、今回、先ほど私が述べましたように、一つは社会規範に対する脅威として受けとれる範囲を明確にするという目的をこのクローン法案に付与するとすると、例えば現在行われている生殖医療を包括するような内容をつけ加えることが本当に可能かどうかというのは、私自身は、かなり疑問ではないか。特に、一万例も体外受精が現在も行われているということを考えると、難しいような気がします。
振り返ってみますと、イギリスの一九九〇年アクトというものを持たない私たちの一つの反省は、なぜかといいますと、まず試験管ベビーが可能になったときに、医者を含む専門家がこれに関する問題を提起しなかったことはもう明らかであります。さらに、社会そのものが専門家に対して不信を持ったまま、しかしこれが医療として行われたために、プライバシーの壁に阻まれて、専門家に対してなかなかプロセスの開示を要求できなかったという点も、不幸な歴史だというふうに考えて、痛烈に反省すべきであろうと思っています。
しかし、今回のクローン法に伴う指針策定のときに、幸いにも、私自身が見た限りでは、このヒト胚を用いる研究についての情報開示のワンステップというモデルはでき上がると思います。もちろん、これがすべてを包括するものではありませんので、生殖治療あるいはさまざまな可能性についてこれからも考えていく、さらに必要とあれば法案にしていくというプロセスが次に必要だろうとは思いますが、今回、先ほど述べたような目的のクローン法案のために、包括的にすべてをこの中に押し込むことによって、例えば、今生殖医療で一番問題になっているような借り腹の問題とか、そういう重要な問題の議論が難しくなっていくというふうに考えます。実際にどのぐらい進んでいるのかわかりませんが、厚生省で審議が進んでいるという部分もあるのではないかと期待しております。
次に、これは政府案も民主党案もなんですが、これは個人的な意見とお聞きいただきたいと思いますが、ヒト胚についての倫理的な配慮あるいは基本理念が可能かという問題について、若干お話ししたいと思います。
ほとんどの国の報告及び今回のクローン法、ヒト胚保護法に関して言いますと、ヒトの胚は生命の萌芽であるという認識をコンセンサスとして決めております。しかし今、私自身は、これ自身は問題があるのではないか、こう決めつける根拠を私たちは持つのかということを問い返したい。
ヒトの胚は我々と同じ人格を持った存在であるという意見と同時に、ただの細胞の塊であるという意見まで、幅広い意見が存在する社会に私たちは住んでいるのであるということを考えるべきではないかと思います。したがって、実際には基本理念を明確にできない。コンセンサスがないところで、しかしそれでも民主主義を守るかどうかという問題が、多分今後問われていくのではないかというふうに思います。
次に、では禁止と指針の問題ということで、時間がないので四番を飛ばしまして、五番の「母体への移植について指針規制分」について、若干意見を述べたいと思います。
私自身にとっても、このクローン問題というのは、科学が自発的に開示する仕組み、それからそれのきっかけとして、社会規範への脅威という範囲を明確に規定することが多分一番重要ではないかと思っているのですが、ではどうしてすべて禁止しないのかという問題が出てくると思います。
しかし、これに関しては、例えばイギリスの最近のドナルドソン・レポートでありましたようなセラピューティッククローニング、すなわち医療を目的としたクローニングというものが、ひょっとしたら将来可能になる。技術的には可能ですけれども、重要な方法として、あるいは生殖医療の一つの方向として取り入れられる、社会が認める可能性があるかもしれない。
そういう意味で、この新しい可能性については専門家が今後も提起していく必要があるという意味で、範囲を規定するという部分において今回どこかに線を引けたということでは、それを象徴的に示す意味で、禁止と指針の規制区分が見えるということが重要ではないかと思っています。
それで、ちょっとこれはレジュメにも書いていませんが、先ほどちらっと思いついて、極端な例として考えますと、例えば日本の民族が、環境ホルモンや何らかで男性が完全に不妊になってしまったというような状況で、文化的にそれを処理しようとすると、それはコスモポリタンになっていけばいいわけです。しかし、それを例えば民族的、遺伝的に処理しようとすると、違う方策を考えるということすらあると思いますから、今、何となく自分自身の気持ちや自分自身のクライテリアに合わないからといって、規範の線をあいまいにするということは、かなり問題があるのではないかというふうに思います。
最後に、許可制と届け出制の問題について、少なくとも私個人という科学者はどう考えるかという問題についてお話ししたいと思います。
これは、レジュメの一番最初に「どちらをとるかは思想の問題」と書いてしまいましたが、基本的に、この問題が云々される一番大きなベースに医者あるいは研究者に対する不信というものがあることは、私も理解しております。
実際に、私から考えますと、届け出制というものは、みずからの活動を見せるための能動的な開示の仕組みを意味します。一方、許可制というものは、あくまでも受け身の仕組みなわけです。多様な価値が共存しますポストモダン社会では、しかもその中で民主主義を守っていくためには、それぞれの集団がほかのグループの懸念に耳を傾けて、みずからの活動をどのように開示するかということでしか、多分、民主主義は守れないのではないかと私自身は個人的には思っています。
ですから、確かにこれまで医者、学者あるいは会社といったものが、自発的に情報公開を行わない、あるいは閉ざされたものであるということが社会に考えられておって、事実そうであったことも認めざるを得ません。しかし、この状況からスタートしてしまう、すなわち信用できないというスタートラインからすると、結局は許可制しかないと思います。それでは専門家自身がみずからを開示していくという仕組みはつくれない。ずっと許可制のイタチごっこを繰り返すように私自身は思います。
ですから、科学者自身が変わるという意味で、この届け出制と許可制というものは、一見同じように見えても、将来の日本の科学の情報公開という問題にとって極めて重要な試金石になるのではないかと思っておりまして、あらゆる点で、許可制ではなくて届け出制を私自身は主張していきたいと思っています。
以上です。どうもありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →レジュメでクローン法についてというのをお渡ししていると思いますけれども、これに基づいてお話ししたいと思います。
それで、まず全般的な問題ですが、私は科学者の立場を主に強く押し出した視点でちょっと述べてみたいと思います。
例えば遺伝子組み換え技術のように、今まで技術そのものが人類の健康や安全に脅威を及ぼすと考えられていた問題があって、こういうものは当然規制の対象となって論議されてきたわけです。ところが、今回のクローン法の問題を考えてみますと、例えば人類全体に対する安全性の懸念ではなくて、医学、生物学の成果、あるいはその活動そのものがこれまでの社会規範といったものに脅威となるという可能性について、しかも、科学者と社会が懸念を共有したという部分に特徴があるのではないかと思っています。
もともと生物学の研究というものは、私から見ても生命操作と切り離すことができないという特徴を持っています。ですから、今回の法案の最も重要な点というのは、特に科学者側から考えて、それぞれの活動を社会に開示する仕組みをつくるという、その一点にあるのではないかと思っています。
まず、このクローン法案がどのようにして考えられてきたか。日本だけではなくていろいろな国で考えられてきたわけですけれども、その歴史的な問題について若干述べたいと思います。
クローン法に至る最も大きな契機になったのは、ロスリン研究所のウィルムットさんがクローン羊が可能であるということをネーチャーに報告した時点です。しかも、大事なポイントは、この報告があった同じ号のネーチャーで、専門家がこの技術の社会に対する問題点に対して指摘をし、しかも懸念を共有しているということなんですね。ですから、たまたまパブリケーションされたものに対してアーギュメントがされたんじゃなくて、科学者がまずそのインパクトについて認識して、それを社会に提示したという一つの例ではないかと思っています。
今後も、新しい技術がどんどんと生命科学から生まれてくると思いますけれども、私、不遜と言われても、この問題を最初に議論するのは、当然その専門家と言われている人間ではないかと思います。ですから、こういうことが予想される社会においては、自分自身の活動の社会に対するインパクトについて自発的に開示するということが、その専門家あるいは研究者に対して一番重要な倫理規範として提示されるものだろうと思います。
それで、今回のクローン法、日本のクローン法について考えますと、確かに、ヒト胚の扱いについて法的な取り組みが各国で異なっておったという問題で、さまざまな違いが出たために、日本とイギリスあるいはドイツという形で一見取り組みが異なるように思われますが、体細胞クローンという問題がこれまで私たちが文化として持ってきた社会の規範に対して脅威になるという点に関しては、各国とも脅威として懸念を共有するところになっているわけです。
一応クローンの歴史的な問題はこれで終わりまして、次に、では生殖医療全体を包括的に扱った方がいいのかどうか。特にこれは民主党案で強調されている点だと思います。
残念ながら我が国には、イギリスのHEF一九九〇年アクトと言われているような基礎となる法案はありません。これが現在の議論における不幸の始まりであることは言うまでもないと思います。しかし、今回、先ほど私が述べましたように、一つは社会規範に対する脅威として受けとれる範囲を明確にするという目的をこのクローン法案に付与するとすると、例えば現在行われている生殖医療を包括するような内容をつけ加えることが本当に可能かどうかというのは、私自身は、かなり疑問ではないか。特に、一万例も体外受精が現在も行われているということを考えると、難しいような気がします。
振り返ってみますと、イギリスの一九九〇年アクトというものを持たない私たちの一つの反省は、なぜかといいますと、まず試験管ベビーが可能になったときに、医者を含む専門家がこれに関する問題を提起しなかったことはもう明らかであります。さらに、社会そのものが専門家に対して不信を持ったまま、しかしこれが医療として行われたために、プライバシーの壁に阻まれて、専門家に対してなかなかプロセスの開示を要求できなかったという点も、不幸な歴史だというふうに考えて、痛烈に反省すべきであろうと思っています。
しかし、今回のクローン法に伴う指針策定のときに、幸いにも、私自身が見た限りでは、このヒト胚を用いる研究についての情報開示のワンステップというモデルはでき上がると思います。もちろん、これがすべてを包括するものではありませんので、生殖治療あるいはさまざまな可能性についてこれからも考えていく、さらに必要とあれば法案にしていくというプロセスが次に必要だろうとは思いますが、今回、先ほど述べたような目的のクローン法案のために、包括的にすべてをこの中に押し込むことによって、例えば、今生殖医療で一番問題になっているような借り腹の問題とか、そういう重要な問題の議論が難しくなっていくというふうに考えます。実際にどのぐらい進んでいるのかわかりませんが、厚生省で審議が進んでいるという部分もあるのではないかと期待しております。
次に、これは政府案も民主党案もなんですが、これは個人的な意見とお聞きいただきたいと思いますが、ヒト胚についての倫理的な配慮あるいは基本理念が可能かという問題について、若干お話ししたいと思います。
ほとんどの国の報告及び今回のクローン法、ヒト胚保護法に関して言いますと、ヒトの胚は生命の萌芽であるという認識をコンセンサスとして決めております。しかし今、私自身は、これ自身は問題があるのではないか、こう決めつける根拠を私たちは持つのかということを問い返したい。
ヒトの胚は我々と同じ人格を持った存在であるという意見と同時に、ただの細胞の塊であるという意見まで、幅広い意見が存在する社会に私たちは住んでいるのであるということを考えるべきではないかと思います。したがって、実際には基本理念を明確にできない。コンセンサスがないところで、しかしそれでも民主主義を守るかどうかという問題が、多分今後問われていくのではないかというふうに思います。
次に、では禁止と指針の問題ということで、時間がないので四番を飛ばしまして、五番の「母体への移植について指針規制分」について、若干意見を述べたいと思います。
私自身にとっても、このクローン問題というのは、科学が自発的に開示する仕組み、それからそれのきっかけとして、社会規範への脅威という範囲を明確に規定することが多分一番重要ではないかと思っているのですが、ではどうしてすべて禁止しないのかという問題が出てくると思います。
しかし、これに関しては、例えばイギリスの最近のドナルドソン・レポートでありましたようなセラピューティッククローニング、すなわち医療を目的としたクローニングというものが、ひょっとしたら将来可能になる。技術的には可能ですけれども、重要な方法として、あるいは生殖医療の一つの方向として取り入れられる、社会が認める可能性があるかもしれない。
そういう意味で、この新しい可能性については専門家が今後も提起していく必要があるという意味で、範囲を規定するという部分において今回どこかに線を引けたということでは、それを象徴的に示す意味で、禁止と指針の規制区分が見えるということが重要ではないかと思っています。
それで、ちょっとこれはレジュメにも書いていませんが、先ほどちらっと思いついて、極端な例として考えますと、例えば日本の民族が、環境ホルモンや何らかで男性が完全に不妊になってしまったというような状況で、文化的にそれを処理しようとすると、それはコスモポリタンになっていけばいいわけです。しかし、それを例えば民族的、遺伝的に処理しようとすると、違う方策を考えるということすらあると思いますから、今、何となく自分自身の気持ちや自分自身のクライテリアに合わないからといって、規範の線をあいまいにするということは、かなり問題があるのではないかというふうに思います。
最後に、許可制と届け出制の問題について、少なくとも私個人という科学者はどう考えるかという問題についてお話ししたいと思います。
これは、レジュメの一番最初に「どちらをとるかは思想の問題」と書いてしまいましたが、基本的に、この問題が云々される一番大きなベースに医者あるいは研究者に対する不信というものがあることは、私も理解しております。
実際に、私から考えますと、届け出制というものは、みずからの活動を見せるための能動的な開示の仕組みを意味します。一方、許可制というものは、あくまでも受け身の仕組みなわけです。多様な価値が共存しますポストモダン社会では、しかもその中で民主主義を守っていくためには、それぞれの集団がほかのグループの懸念に耳を傾けて、みずからの活動をどのように開示するかということでしか、多分、民主主義は守れないのではないかと私自身は個人的には思っています。
ですから、確かにこれまで医者、学者あるいは会社といったものが、自発的に情報公開を行わない、あるいは閉ざされたものであるということが社会に考えられておって、事実そうであったことも認めざるを得ません。しかし、この状況からスタートしてしまう、すなわち信用できないというスタートラインからすると、結局は許可制しかないと思います。それでは専門家自身がみずからを開示していくという仕組みはつくれない。ずっと許可制のイタチごっこを繰り返すように私自身は思います。
ですから、科学者自身が変わるという意味で、この届け出制と許可制というものは、一見同じように見えても、将来の日本の科学の情報公開という問題にとって極めて重要な試金石になるのではないかと思っておりまして、あらゆる点で、許可制ではなくて届け出制を私自身は主張していきたいと思っています。
以上です。どうもありがとうございました。拍手
古
最
最相葉月#6
○最相参考人 クローン羊ドリーの誕生から約三年が過ぎまして、ようやくここに一つの結論と言えるべきものが示されたと思います。この間、クローン技術、その周辺技術の取材をさせていただきまして、法案作成の過程を傍聴させていただきました一取材者として、発言させていただきたいと思います。
生命倫理委員会は、一言で言いますと、消化不良のまま、後味悪く終了したという印象であったと思います。クローン小委員会とヒト胚研究小委員会の二つの委員会の報告書で重要なことは、これだけのことが決定されたということではなくて、むしろ、こんなにたくさんのことが棚上げされてしまったということではないでしょうか。
それは、受精卵とは何か、命の始まりとは何かといった根本問題と、受精卵を用いた研究が既に行われている生殖医療について、生命倫理委員会は踏み込んで議論できなかったということです。今そのことを話し合っておかねばならないとする意見はありましたが、そんなことを議論していては時間がかかり過ぎるという意見に押し切られた形になりました。今回の法案に最終的に賛成された委員の中にも、時間切れでクローン人間禁止の単独法案をつくらざるを得ないが、生殖医療に関する包括的な法整備は緊急に必要だという意見をお持ちの方はおられたと思います。
報告書の中で注目すべき部分は、ヒト胚研究小委員会の報告書の最後のページ、参考資料として配られたこの分厚い報告書の百九十四ページに示された「おわりに」、このページだと思います。さまざまな意見がありましたが、結局、ヒト胚全体の議論はなされなかったこと、しかし、百九十四ページの最終行にありますように、「ヒト胚研究全般について、生命倫理委員会において幅広い観点からの議論を早急に開始するべきである。」と述べられています。三月に行われた委員会の最終日でも、ヒト胚の包括的な議論を行う委員会を早々につくるという約束がなされました。
しかし、まだその委員会は行われておりません。もし、ヒト胚について審議が今少しでも進んでいたならば、政府案への信頼は、前国会の時点とは多少異なるものであったのではないかと思います。
先日、大島長官が、欧米と日本では文化的、宗教的背景が違うから規制の仕方が違うといった趣旨の発言がありましたが、文化的、宗教的背景というのであれば、日本のそれがどうであったかを考えてみなくてはいけないと思います。審議会では全く議論されませんでしたが、この政府案が日本の文化的、宗教的背景からでき上がったものだとするのは当たらないのではないかと思います。
日本に受精卵について考える文化的、宗教的背景がなかったというわけではなく、欧米のように口に出して大声で議論をしてこなかっただけであって、そこに何の価値観を持たなかったわけではないと思います。
不妊治療についても、非配偶者間体外受精を行ったクリニックの問題が明るみに出るまでは、実態は判然としませんでした。もう約半世紀にわたって行われている非配偶者間人工授精さえ知らない人も多かったのです。代理母によって生まれた子供が百人を超えるというのも、九八年の新聞記事で明らかになりました。
お配りした最相資料のグラフをごらんください。この十年間の生殖医療に関する報道の件数の推移です。九七年に急上昇しているのはドリーの誕生、九八年には根津クリニックの一件がありました。最初はクローン技術の報道の方が多いのですが、途中から不妊治療の方がふえています。つまり、ドリーをきっかけに、クローン技術と不妊治療が相互関連し合いながら報道されてきたわけです。もう家庭の中で解決できるものではなくなってきた。言葉にしないではいられなくなってきた。今ようやく日本でも、受精卵について公的な場で議論するための材料が手元にそろったのだと思います。生殖医療を法規制することについて、国民的コンセンサスがないのではなく、コンセンサスを得られるかどうかを知るための材料が今ようやく出そろったのだと思います。
ことし三月、科学技術会議が行ったアンケート調査がありましたが、受精卵を人として絶対侵してはならないという三割の回答よりも、わからないと答えた二九・四%の方が注目に値する数字だと思います。わからないのが当然です。そんなことこれまで口に出して話し合ったことなどなかったのです。でも、だからといって、ないがしろにしていたわけではありません。子供を養育する年代に比べて、十代や七十歳以上のように子供と多少距離のある年代が低いのは当然だと思いますが、二、三十代でわからないと答えた人も、もし自分が妊娠や出産に向き合えば考え方が変わるのではないでしょうか。臓器移植のときに言われたように、一人称で語られる受精卵と三人称で語られる受精卵では全く意識が異なるような気がします。
つまり、クローン人間は、私たちが命の始まりを考えるためのきっかけであり、切り口にすぎないということです。法案は、皮肉なことに、クローン人間だけではない、それ以外のことを浮き彫りにすることに貢献したと私は考えます。
デンバー・サミットの合意が繰り返されますが、日本は欧米諸国におくれて何年もかけて、クローン人間だけを禁止する法案しかつくれなかったことを重視すべきです。私は、この法案は非常に暫定的なものであって、決して世界に大手を振って発信できるようなすばらしい法案だとはとても思えません。むしろ、自嘲気味に、さまざまな議題を棚上げした過渡的な法案であると謙虚にならねばならないと思います。
そうした前提で、以下二点に絞り意見を述べたいと思います。
まず第一に、ヒト胚全体の保護の必要性です。今回、政府案、民主党案とも生殖医療技術を除外してしまったので、争点がわかりにくくなってしまったことが大変残念です。ただ、一人称の受精卵への想像力、つまり受精卵をヒトへとはぐくむ能力を持つ女性への配慮、許可制、審査委員制度、国会への報告義務、包括的な生殖医療の規制への道筋を示しているという点で、民主党案の方がはるかに救われるものと思います。政府案は、言葉遣い一つとっても、ヒト胚や、特にその提供者と言えるカップルへの配慮が見られず、技術の細部に走り過ぎ、将来のヒト胚全体の規制への道筋もなく、全くの科学技術規制法案になってしまっています。
生殖医療との調整に時間を要することは認めます。ただ、現段階では少なくともES細胞は法の土台に上げるべきだと私は考えます。なぜ政府案にES細胞が含まれなかったのか、なぜ将来的に商業化が進む可能性のあるものに法ではなく行政指針を適当とするのか、その根拠は理解できません。同じ受精卵を用いるものなのに、クローン、キメラ、ハイブリッドは法で規制し、ES細胞は行政指針で規制、また、そのほか生殖医療の現場で受精卵を用いる研究は、学会などの自主規制にゆだねています。同じ受精卵の規制のレベルがそれぞれ別個にあるという不可解な状態になっているのです。
しかも、生殖医療については、ここへ来て事態が急変しました。一昨日、十二日に厚生科学審議会の生殖医療に関する最終報告案が発表されましたが、これに関連して、この政府案との整合性について二点だけ申し上げます。
一点は、第三者が受精卵を提供することを認めた点です。つまり、同じ受精卵が一方で不妊のカップルに提供されて子供になり、一方では研究材料として破壊される。扱う省庁も違い、規制はばらばら。クリニックの現場で受精卵をとり合うような混乱が起こらないとも限りません。それでも、生殖医療との調整は要らないということでしょうか。このような状況は、研究にも支障を来し、結果的に国益を損ねることになりはしないでしょうか。
二点目は、受精卵の提供を受けられない不妊のカップルには、提供された卵子と精子を使って新たに受精卵をつくって提供することまで認めた点です。つまり、カップルではない男女の精子と卵子を体外受精させて受精卵をつくり、第三者に提供することまで認めたわけです。
ことし九月の新聞報道によりますと、ES細胞から卵子や精子のもとになる始原生殖細胞をつくることにマウスの実験で成功しています。ES細胞から卵子や精子をつくることも原理的には可能なわけで、採卵のつらい過程を経て提供された卵子を使用するよりは、ES細胞から卵子や精子をつくり、そこから受精卵をつくることの方が提供者の負担が多少は軽減されるという議論が、近い将来起きてもおかしくはありません。研究利用ならば、その方が可能性は高いのではないでしょうか。
ES細胞は人間の個体になる可能性はないから法規制しないという話でしたが、今や技術はES細胞から卵子や精子をつくり出せる直前まで行っており、ES細胞からつくった卵子や精子で胚をつくることも可能性としてはあるわけです。個体になるかどうかは別としても、ES細胞の扱いが法律ではなくてもいいと言える根拠は余り明確ではないように思います。
厚生省の報告案では、法規制を含めた規制は三年以内に整備せよとあります。今回の政府案が五年以内というのは、余りに状況に対して悠長過ぎます。こんなおかしなちぐはぐな状況は一刻も早く解消し、生殖医療全体の包括的な法規制を行うために、法案を、三年や五年と言わずもっと頻繁に、憲法に準ずる最重要法案であるという認識を持って見直していっていただきたいと思います。
以上、ヒト胚全体の保護についての意見を述べさせていただきました。
さて、第二点目は、生命倫理委員長の適格性です。研究の直接的な利害に関係する研究者が倫理委員であった場合には、議論に参加するのはよしとしても、決議には参加しないことが公平を保つ条件ではないでしょうか。
受精卵を用いた研究の目的の一つは再生医療です。これは、日本では神戸市を中心とする関西圏で行われます。神戸市の医療産業都市構想は一九九八年に始まっていますが、その十月に、医療産業都市の中核として先端医療センターを設置するための神戸医療産業都市構想研究会が発足しています。研究会の会長は、科学技術会議生命倫理委員長の井村裕夫先生です。井村先生が病院長を務めておられる神戸市立中央市民病院は、その先端医療センターの重要な連携病院となっています。
また、本年二月十日には、先端医療センターと連携する理化学研究所の発生・分化・再生総合研究センターが神戸に建設されることが決定しました。この研究センターはミレニアムプロジェクトの一環ですが、センター長の人選には、井村先生も科学技術会議の議員として加わっておられます。
さらに、ヒト胚研究小委員会がES細胞研究の報告書をまとめたのは三月七日ですが、三月十七日には、先端医療センターの施設運営を行うための神戸市の財団法人先端医療振興財団が発足し、井村先生はその財団の顧問にもなられました。
こうして羅列的にしゃべっても御理解いただくのは難しいかと思いますが、つまりは、これほど再生医療に密接な関係を持たれた力のある方が、同時に国の生命倫理委員長であって、果たして客観的で公平な判断ができるのだろうかと疑問を持つのです。委員会の審議や法案作成過程にこうした背景が影響を来したのではないか、パブリックコメントの期間が十分とれなかったのはこういう計画があったからではないかなどと思われてもやむを得ないと思います。これは、個人を批判するものではありませんが、そのような人事が何の疑問も持たれず通用してしまう現在の日本の倫理委員会のシステムには問題があると思います。
イギリスでは、審議会をつくるときには、デクラレーションインタレストといって、委員になろうとする人物が財団理事などの利害関係を持っていれば、あらかじめそれを申告しなくてはならず、人事に影響します。また、アメリカでも、研究施設内の倫理委員会は、三分の一以上が専門外の委員でなければなりませんし、男女のバランスは当然です。また、自分の研究に利害関係のある委員は、議論には参加できますが、審査からは外れることになっています。
日本の生命倫理委員長の適格性については、世界的に権威のあるイギリスの科学誌ネーチャーのネーチャー・メディスン三月第六号でも、科学技術会議生命倫理委員長井村裕夫氏のインディペンデンシーに疑問があると指摘されております。
つまり、クローン人間を規制する法案をつくって国際協調を図るというのであれば、倫理委員会のシステムについても国際協調を図るべきではないでしょうか。委員会のシステムを整備し、公平で民主的な議論が構築されてこそ、日本の立場を世界に発信し、諸外国と意見交換できるのだと思います。
以上、申し上げたいことは多々ありますが、短い時間ですので、そのうちの一部について意見を述べさせていただきました。
クローン人間を法規制するということは、現在の社会状況から見ればやむを得ません。しかし、早急に生殖医療を視野に入れたヒト胚全体の法規制を行うべく取り組んでいただくことをお願いしたいと思います。拍手
この発言だけを見る →生命倫理委員会は、一言で言いますと、消化不良のまま、後味悪く終了したという印象であったと思います。クローン小委員会とヒト胚研究小委員会の二つの委員会の報告書で重要なことは、これだけのことが決定されたということではなくて、むしろ、こんなにたくさんのことが棚上げされてしまったということではないでしょうか。
それは、受精卵とは何か、命の始まりとは何かといった根本問題と、受精卵を用いた研究が既に行われている生殖医療について、生命倫理委員会は踏み込んで議論できなかったということです。今そのことを話し合っておかねばならないとする意見はありましたが、そんなことを議論していては時間がかかり過ぎるという意見に押し切られた形になりました。今回の法案に最終的に賛成された委員の中にも、時間切れでクローン人間禁止の単独法案をつくらざるを得ないが、生殖医療に関する包括的な法整備は緊急に必要だという意見をお持ちの方はおられたと思います。
報告書の中で注目すべき部分は、ヒト胚研究小委員会の報告書の最後のページ、参考資料として配られたこの分厚い報告書の百九十四ページに示された「おわりに」、このページだと思います。さまざまな意見がありましたが、結局、ヒト胚全体の議論はなされなかったこと、しかし、百九十四ページの最終行にありますように、「ヒト胚研究全般について、生命倫理委員会において幅広い観点からの議論を早急に開始するべきである。」と述べられています。三月に行われた委員会の最終日でも、ヒト胚の包括的な議論を行う委員会を早々につくるという約束がなされました。
しかし、まだその委員会は行われておりません。もし、ヒト胚について審議が今少しでも進んでいたならば、政府案への信頼は、前国会の時点とは多少異なるものであったのではないかと思います。
先日、大島長官が、欧米と日本では文化的、宗教的背景が違うから規制の仕方が違うといった趣旨の発言がありましたが、文化的、宗教的背景というのであれば、日本のそれがどうであったかを考えてみなくてはいけないと思います。審議会では全く議論されませんでしたが、この政府案が日本の文化的、宗教的背景からでき上がったものだとするのは当たらないのではないかと思います。
日本に受精卵について考える文化的、宗教的背景がなかったというわけではなく、欧米のように口に出して大声で議論をしてこなかっただけであって、そこに何の価値観を持たなかったわけではないと思います。
不妊治療についても、非配偶者間体外受精を行ったクリニックの問題が明るみに出るまでは、実態は判然としませんでした。もう約半世紀にわたって行われている非配偶者間人工授精さえ知らない人も多かったのです。代理母によって生まれた子供が百人を超えるというのも、九八年の新聞記事で明らかになりました。
お配りした最相資料のグラフをごらんください。この十年間の生殖医療に関する報道の件数の推移です。九七年に急上昇しているのはドリーの誕生、九八年には根津クリニックの一件がありました。最初はクローン技術の報道の方が多いのですが、途中から不妊治療の方がふえています。つまり、ドリーをきっかけに、クローン技術と不妊治療が相互関連し合いながら報道されてきたわけです。もう家庭の中で解決できるものではなくなってきた。言葉にしないではいられなくなってきた。今ようやく日本でも、受精卵について公的な場で議論するための材料が手元にそろったのだと思います。生殖医療を法規制することについて、国民的コンセンサスがないのではなく、コンセンサスを得られるかどうかを知るための材料が今ようやく出そろったのだと思います。
ことし三月、科学技術会議が行ったアンケート調査がありましたが、受精卵を人として絶対侵してはならないという三割の回答よりも、わからないと答えた二九・四%の方が注目に値する数字だと思います。わからないのが当然です。そんなことこれまで口に出して話し合ったことなどなかったのです。でも、だからといって、ないがしろにしていたわけではありません。子供を養育する年代に比べて、十代や七十歳以上のように子供と多少距離のある年代が低いのは当然だと思いますが、二、三十代でわからないと答えた人も、もし自分が妊娠や出産に向き合えば考え方が変わるのではないでしょうか。臓器移植のときに言われたように、一人称で語られる受精卵と三人称で語られる受精卵では全く意識が異なるような気がします。
つまり、クローン人間は、私たちが命の始まりを考えるためのきっかけであり、切り口にすぎないということです。法案は、皮肉なことに、クローン人間だけではない、それ以外のことを浮き彫りにすることに貢献したと私は考えます。
デンバー・サミットの合意が繰り返されますが、日本は欧米諸国におくれて何年もかけて、クローン人間だけを禁止する法案しかつくれなかったことを重視すべきです。私は、この法案は非常に暫定的なものであって、決して世界に大手を振って発信できるようなすばらしい法案だとはとても思えません。むしろ、自嘲気味に、さまざまな議題を棚上げした過渡的な法案であると謙虚にならねばならないと思います。
そうした前提で、以下二点に絞り意見を述べたいと思います。
まず第一に、ヒト胚全体の保護の必要性です。今回、政府案、民主党案とも生殖医療技術を除外してしまったので、争点がわかりにくくなってしまったことが大変残念です。ただ、一人称の受精卵への想像力、つまり受精卵をヒトへとはぐくむ能力を持つ女性への配慮、許可制、審査委員制度、国会への報告義務、包括的な生殖医療の規制への道筋を示しているという点で、民主党案の方がはるかに救われるものと思います。政府案は、言葉遣い一つとっても、ヒト胚や、特にその提供者と言えるカップルへの配慮が見られず、技術の細部に走り過ぎ、将来のヒト胚全体の規制への道筋もなく、全くの科学技術規制法案になってしまっています。
生殖医療との調整に時間を要することは認めます。ただ、現段階では少なくともES細胞は法の土台に上げるべきだと私は考えます。なぜ政府案にES細胞が含まれなかったのか、なぜ将来的に商業化が進む可能性のあるものに法ではなく行政指針を適当とするのか、その根拠は理解できません。同じ受精卵を用いるものなのに、クローン、キメラ、ハイブリッドは法で規制し、ES細胞は行政指針で規制、また、そのほか生殖医療の現場で受精卵を用いる研究は、学会などの自主規制にゆだねています。同じ受精卵の規制のレベルがそれぞれ別個にあるという不可解な状態になっているのです。
しかも、生殖医療については、ここへ来て事態が急変しました。一昨日、十二日に厚生科学審議会の生殖医療に関する最終報告案が発表されましたが、これに関連して、この政府案との整合性について二点だけ申し上げます。
一点は、第三者が受精卵を提供することを認めた点です。つまり、同じ受精卵が一方で不妊のカップルに提供されて子供になり、一方では研究材料として破壊される。扱う省庁も違い、規制はばらばら。クリニックの現場で受精卵をとり合うような混乱が起こらないとも限りません。それでも、生殖医療との調整は要らないということでしょうか。このような状況は、研究にも支障を来し、結果的に国益を損ねることになりはしないでしょうか。
二点目は、受精卵の提供を受けられない不妊のカップルには、提供された卵子と精子を使って新たに受精卵をつくって提供することまで認めた点です。つまり、カップルではない男女の精子と卵子を体外受精させて受精卵をつくり、第三者に提供することまで認めたわけです。
ことし九月の新聞報道によりますと、ES細胞から卵子や精子のもとになる始原生殖細胞をつくることにマウスの実験で成功しています。ES細胞から卵子や精子をつくることも原理的には可能なわけで、採卵のつらい過程を経て提供された卵子を使用するよりは、ES細胞から卵子や精子をつくり、そこから受精卵をつくることの方が提供者の負担が多少は軽減されるという議論が、近い将来起きてもおかしくはありません。研究利用ならば、その方が可能性は高いのではないでしょうか。
ES細胞は人間の個体になる可能性はないから法規制しないという話でしたが、今や技術はES細胞から卵子や精子をつくり出せる直前まで行っており、ES細胞からつくった卵子や精子で胚をつくることも可能性としてはあるわけです。個体になるかどうかは別としても、ES細胞の扱いが法律ではなくてもいいと言える根拠は余り明確ではないように思います。
厚生省の報告案では、法規制を含めた規制は三年以内に整備せよとあります。今回の政府案が五年以内というのは、余りに状況に対して悠長過ぎます。こんなおかしなちぐはぐな状況は一刻も早く解消し、生殖医療全体の包括的な法規制を行うために、法案を、三年や五年と言わずもっと頻繁に、憲法に準ずる最重要法案であるという認識を持って見直していっていただきたいと思います。
以上、ヒト胚全体の保護についての意見を述べさせていただきました。
さて、第二点目は、生命倫理委員長の適格性です。研究の直接的な利害に関係する研究者が倫理委員であった場合には、議論に参加するのはよしとしても、決議には参加しないことが公平を保つ条件ではないでしょうか。
受精卵を用いた研究の目的の一つは再生医療です。これは、日本では神戸市を中心とする関西圏で行われます。神戸市の医療産業都市構想は一九九八年に始まっていますが、その十月に、医療産業都市の中核として先端医療センターを設置するための神戸医療産業都市構想研究会が発足しています。研究会の会長は、科学技術会議生命倫理委員長の井村裕夫先生です。井村先生が病院長を務めておられる神戸市立中央市民病院は、その先端医療センターの重要な連携病院となっています。
また、本年二月十日には、先端医療センターと連携する理化学研究所の発生・分化・再生総合研究センターが神戸に建設されることが決定しました。この研究センターはミレニアムプロジェクトの一環ですが、センター長の人選には、井村先生も科学技術会議の議員として加わっておられます。
さらに、ヒト胚研究小委員会がES細胞研究の報告書をまとめたのは三月七日ですが、三月十七日には、先端医療センターの施設運営を行うための神戸市の財団法人先端医療振興財団が発足し、井村先生はその財団の顧問にもなられました。
こうして羅列的にしゃべっても御理解いただくのは難しいかと思いますが、つまりは、これほど再生医療に密接な関係を持たれた力のある方が、同時に国の生命倫理委員長であって、果たして客観的で公平な判断ができるのだろうかと疑問を持つのです。委員会の審議や法案作成過程にこうした背景が影響を来したのではないか、パブリックコメントの期間が十分とれなかったのはこういう計画があったからではないかなどと思われてもやむを得ないと思います。これは、個人を批判するものではありませんが、そのような人事が何の疑問も持たれず通用してしまう現在の日本の倫理委員会のシステムには問題があると思います。
イギリスでは、審議会をつくるときには、デクラレーションインタレストといって、委員になろうとする人物が財団理事などの利害関係を持っていれば、あらかじめそれを申告しなくてはならず、人事に影響します。また、アメリカでも、研究施設内の倫理委員会は、三分の一以上が専門外の委員でなければなりませんし、男女のバランスは当然です。また、自分の研究に利害関係のある委員は、議論には参加できますが、審査からは外れることになっています。
日本の生命倫理委員長の適格性については、世界的に権威のあるイギリスの科学誌ネーチャーのネーチャー・メディスン三月第六号でも、科学技術会議生命倫理委員長井村裕夫氏のインディペンデンシーに疑問があると指摘されております。
つまり、クローン人間を規制する法案をつくって国際協調を図るというのであれば、倫理委員会のシステムについても国際協調を図るべきではないでしょうか。委員会のシステムを整備し、公平で民主的な議論が構築されてこそ、日本の立場を世界に発信し、諸外国と意見交換できるのだと思います。
以上、申し上げたいことは多々ありますが、短い時間ですので、そのうちの一部について意見を述べさせていただきました。
クローン人間を法規制するということは、現在の社会状況から見ればやむを得ません。しかし、早急に生殖医療を視野に入れたヒト胚全体の法規制を行うべく取り組んでいただくことをお願いしたいと思います。拍手
古
御
御輿久美子#8
○御輿参考人 私は、ここ一、二年、関西の幾つかの大学での特別講義とか幾つかの公民館などでの市民学習の場で、クローン技術の問題について話す機会がありました。いずれの場合も、主催者側からクローンについて話をしてほしいという要請がありました。このクローンの問題について、国民の関心というのは結構高いのです。そして、その講義を通じて得た印象では、ほとんどの人がクローン個体の産生は、体細胞クローンに限らず、どのようなクローンであれ個体産生には反対である。さらに、研究自体もやめてほしい、そういう声が非常に多くありました。
ですから、この政府のクローン法案は、国民の意見を反映していないということをまず申し上げたいと思います。ぜひ公聴会等を開いて、国民の意見を広く収集して法案に反映していただきたい、そのように思います。
次に、政府法案の問題点を具体的に指摘したいと思います。
本日お手元にお配りした資料に、大まかに五つ問題点を箇条書きにしてございます。その資料に沿って若干の説明を加えさせていただきます。
なお、民主党の法案は、政府法案の対案として出されたものと思われますので、問題点の説明の後に検討を加えたいと思います。
まず、お手元の資料を見ていただきたいと思います。
まず、問題点の第一、クローンの定義及びクローン技術の定義に関してですけれども、この科学技術庁から出された法案の定義は非常に奇妙です。科学的に、普通、クローンを定義しますと、そこに私の資料にありますように、クローンとは、遺伝的に同一のもの、同一の個体とか細胞の集合を指します。ですから、クローン技術というのは、人為的に、遺伝的に同一のものを多数つくる、そういう手法ということが言えると思います。
そして、哺乳類、特に家畜とかにおいては、遺伝的に同じものを多数つくる方法として、受精卵を二つとか四つに分割する胚の分割及び核の除核卵への移植。これには、受精卵の卵割の進んだ胚から核をとってくるいわゆる受精卵クローン、それとドリーに象徴される体細胞クローンの二種類がありますが、そういう方法によってクローン個体がつくられております。
胚の分割では最高四つぐらいまでしか得られませんので、多数を得る方法としては、核移植、受精卵クローンという方法がとられてきております。ですから、現在では、畜産とか哺乳類の動物実験においてクローン技術といえば、核移植技術を指すということになっています。
資料の二ページ目に、農林水産省のホームページでのクローンの説明と、それから科学技術庁のホームページで「クローンって何?」というのがあるんですけれども、それの説明です。そこでも、クローンとは、遺伝的に同一である個体や細胞の集まり、そしてクローン技術というのは、受精卵クローンと体細胞クローンとある、そのようになっております。それから、文部省の用語の説明でも、クローンとは、核が同一のものである、そしてクローン技術とは、そういうものをつくる核移植の技術であるというふうに説明されております。
この政府法案の、クローンとは体細胞の核を移植したものであるという定義というのは、ですから非常に奇妙です。そのような定義というのは、多分科学的には受け入れられないというか、意図的にほかのものを外しているというふうにしかとられません。ですから、これは定義からしてもう一度検討し直す必要があると思います。
それからもう一つ、体細胞クローン個体は無性生殖であるからいけない、受精卵の核移植による受精卵クローンの場合には有性生殖であるからいいというようなニュアンスの説明がありますけれども、これにも若干無理があります。
受精卵、受精胚でも、ある程度卵割が進んでそれぞれの器官になる分化の方向づけが決まったそういう細胞は、体細胞とほとんど同じ。ですから、受精卵からとったから、だから有性生殖の核で、本質的に体細胞と違うんだとは言えないんです。それから、もう一度それを核移植する、二回核移植をする。そうしますと、その二回目のは完全に無性生殖です。そういうふうに考えますと、有性生殖、無性生殖という分け方自体、無理があるというふうに思われます。
ですから、この法案の第二条の定義、ここはかなり大幅な修正が必要と思われます。
次に、問題点の第二ですけれども、クローン胚をつくるには未受精卵が必要なんです。受精卵でやった場合、ネズミでも成功しておりません。
ここで、卵子、未受精卵についてちょっと説明をしたいと思うんです。お手元にあるヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案参考資料、十三ページから図示が始まっているんですけれども、十四ページのところに、右側に生殖細胞の説明があります。
右側、卵細胞なんですけれども、普通、女性の卵巣から排卵された卵子というのは、この一番最後ではなくて最後から二つ目、第二卵母細胞というこの状態なんです。この第二卵母細胞が、要するに排出された卵子。これが一番左下にある精子と受精して、受精することによって、その後の第二分裂が進行して卵細胞になるのです。ですから、ここで一番下のところで、卵細胞、未受精卵と書いてありますが、これは、この段階ではもはや受精卵です。ですから、この図も、国民が見ると混乱を起こすという図です。
この一番最後の受精卵、この受精卵の核を抜いて他の核を移植してもうまくいきません。牛やマウスで行われているのは、その前の段階、第二卵母細胞、あるいはその前の段階、未成熟卵細胞と言いますけれども、そのもう少し前の段階の未受精卵を使って行われております。
ですから、ヒトのクローン胚をつくろうとするならば、未受精卵の使用。それは、体外受精に使うとするならば、採卵のときに二割程度、体外受精に使えない未成熟卵がとられると言っています。その未成熟卵を使って実験が行われると思います。
そうなりますと、卵の採取のときに、本来とらないような未成熟なものまでとられる。ですから、卵子の過剰採取といいますか、それが起こります。それから、この未受精卵というのは、生殖能力があるのが二十四時間なんです。ですから、実験をやろうと思うときには、常に新鮮な未受精卵が必要になります。というと、卵子の提供、実験への提供ということが行われるようになります。それに対する歯どめというのは全く考えられておりません。
ですから、この点は、現在、卵の採取がどうなっているのか、そして未受精卵として捨てられているような卵子がどのくらいあって、それがどのように使われているのか、あるいは廃棄されているのか、そういう実態の把握。それから、卵を採取される女性の体の保護、それについての検討がまず必要です。女性がそういうふうな実験目的での卵子の採取、使用等についてどう考えているのか、女性の意見をぜひ聞くべきだと思います。
次に、問題点の三番目です。
この政府法案の、九種類ほどの非常にいろいろな種類の胚を並べてあるのですけれども、ヒト胚というときには、個人はAさん、Bさんまぜてあってもヒト胚、ヒト成分一〇〇%ならヒト胚。そして、動物の除核卵にヒトの核を入れた場合は、これはヒト性胚というふうに分類し、動物の核をヒトの卵子の除核卵に入れた場合を動物性胚というふうにしております。核がヒト由来であればヒト性、核が動物由来であれば動物性というふうな分け方をしております。
ところが、卵細胞自体、細胞質自体というのは、そうしたら全くヒトの要素なりがないかというと、そうではなくて、人間の女性の除核卵に動物の核を入れても、これは動物の方の、その核の方の動物の子宮に戻しても着床する可能性はないですけれども、人間の方の子宮に入れれば着床の可能性があります。
このように、細胞質、それから細胞質にあるミトコンドリアのDNA、そういうことに関しては、何もわかっておりません。何もわからないのに、核にだけ人間の遺伝的特性を与えている、そしてそういう分け方をしている。これはかなりの無理があると思います。
特に、まだわかっていないから、そうしたら細胞質にどれだけ人間の要素があるのかということは言えませんけれども、女性としては、そのような、女性の卵子に動物の核を入れる、それが動物性胚と言われるということに関しては、非常に心理的抵抗があると思います。これは、国民感情、女性の感情では絶対に受け入れられない定義だと思われます。
そして、法案にありますけれども、動物性の融合胚。動物性の融合胚は、ヒトの女性の除核卵子に動物の核を入れたもの。これに関しては、子宮へ戻すことが禁止対象になっておりません。ですから、法案の第二条の定義と第三条の禁止行為、これを修正する必要があると思われます。
それから第四点、ヒトとヒトとの集合胚、これを子宮に戻すこと。ヒトとヒトとの集合胚というのは、あるカップルの胚、受精卵と別のカップルの受精卵、これをまぜるというか、集合技術によって、いわゆるキメラ胚ですけれども、つくることができます。そのキメラ個体の産生は禁止項目に入っておりません。
動物と人はだめだ、それは当たり前です。でも、人と人、人というのは、個性のない一つのヒト属という動物種ではなくて、それぞれが個性を持つ個人なんです。ですから、個人と個人になり得るその二つをまぜて、そしてそれを子宮に戻して個体を発生させることを禁止しないというのは、これはおかしいと思います。
そういうことをまさかやらないだろうと思われるかもわかりませんけれども、例えば、代謝性の疾患とか遺伝子疾患の場合、正常な胚とキメラをつくれば、それで一応治療効果を上げることができるというような、そういう遺伝治療の一つとしてこれは十分に考えられることで、もしも治療目的でキメラ個体をつくることをガイドラインで認めたとしたら、そういうキメラ個体が誕生する。これは、ヒトクローンよりはむしろ非常に可能性として高い。ですから、これこそ早急に禁止しなければいけないものなのに、そういうものは禁止項目に入っておりません。ですから、法案の第三条禁止行為、これにも修正が必要です。
それから、他人の卵子、受精卵になる前ですね、卵子の核を抜きまして、例えばその方が高齢であったとしたら、核を抜きまして若い人の卵子、核を抜いた卵子にその高齢の女性のを入れる。これは、要するに卵子の若返り法。これはもうアメリカなどでは実験されております。そうした卵子の核移植をして、その後精子を受精させる、これに関しては何の検討も加えられておりません。これは実際に生殖補助医療の一環として、アメリカで日本人の研究者の手によってやられておりますから、早急に検討するべき問題です。これはこの法案では全く入っていないので、何も規制の対象にすらならないということだと思います。
それから、ミトコンドリア異常症というのがありまして、科学技術庁は、ミトコンドリア異常症では、核を入れかえることによって、異常なミトコンドリアを受け付けない子供をつくることができると。ミトコンドリア異常症の次の世代への伝播防止、だから次世代に対する治療であるというようなことで図示されて、しかももう効果があるような説明がインターネットのホームページに載っております。
ところが、これは、そのように考えられるというまだ空想の世界でして、動物でも全く何の実験もやられていない。しかも、ミトコンドリアDNAというもの自体よくわかっていないのです。
ミトコンドリアDNAは卵の細胞質にありまして、もしも精子の方のミトコンドリアが入ったとしても、それは排出されていきます。そして、ずっと母親由来のミトコンドリアDNAが受け継がれていくことになっています。遺伝子の種類としては多くないですけれども、ミトコンドリアというのは細胞の発電所と言われ、エネルギーをつくるところで、エネルギー生産の必要な細胞では非常にたくさんあって、その数と配置というのは物の見事に合目的的になされています。ですから、核とミトコンドリアの間に何らかの密接な連関がない限り、そのような細胞の働きというのはあり得ません。
このミトコンドリアDNAに関しては、何にもわかっていないと言っていいと思います。何もわかっていないのに、それを全く遺伝的には、遺伝的特徴として重視しない。そして今度は、治療効果があるということで、ミトコンドリアDNA治療のためにはクローン人間はいいと思えかねない、そのような説明をホームページで科学技術庁がやっている。これは行き過ぎであると思います。
それから五番目。個体産生を防止する手段として、子宮に戻すことの禁止だけでは不十分。
これは本当に禁止しようと思ったら、研究自体を禁止しないことには、意図的、非意図的に子宮に戻してしまう、間違って戻してしまう。卵にそれぞれ特徴があって、名前が書いてあるわけではないので、間違えて戻すということもあります。どこで実験をするのか。ヒトの卵細胞ですから、生殖医療の現場で採卵したのを、隣の部屋で同じ顕微授精でやる。同じマニピュレーターでひょっとしてそういう操作をしたら、これは完全に間違えます。そういう間違いもあります。ですから、本当に個体産生を防止しようと思えば、研究自体も防止するということを考えなければ、早晩そういうことが起こると思います。
次に、民主党の法案ですけれども、この問題点から考えますと、民主党の法案は、ヒト胚に関して、これは全体の生殖医療の流れの中で考えようということで、ヒト胚の保護ということを考えられていると思うのです。そして、クローン胚に関しては、人の属性を有する胚ということで、その個体の産生は禁止するということです。体細胞クローンだけではなくて全部のクローン個体の産生防止ということで、それは評価できると思うのです。
ただ、どうしてクローン胚をつくることを禁止しないのだろうか。外国、欧米でも、日本の文部省でもクローン胚の作成自体を、これはガイドラインですけれども、禁止しております。その辺で、法律をつくられたところに流れる基本的な理念が、何か混乱しているようなというか、見た者に混乱を起こさせるところがありますので、そのあたりはもう少し検討していただけたらと思います。
長くなりました。どうも失礼いたしました。拍手
この発言だけを見る →ですから、この政府のクローン法案は、国民の意見を反映していないということをまず申し上げたいと思います。ぜひ公聴会等を開いて、国民の意見を広く収集して法案に反映していただきたい、そのように思います。
次に、政府法案の問題点を具体的に指摘したいと思います。
本日お手元にお配りした資料に、大まかに五つ問題点を箇条書きにしてございます。その資料に沿って若干の説明を加えさせていただきます。
なお、民主党の法案は、政府法案の対案として出されたものと思われますので、問題点の説明の後に検討を加えたいと思います。
まず、お手元の資料を見ていただきたいと思います。
まず、問題点の第一、クローンの定義及びクローン技術の定義に関してですけれども、この科学技術庁から出された法案の定義は非常に奇妙です。科学的に、普通、クローンを定義しますと、そこに私の資料にありますように、クローンとは、遺伝的に同一のもの、同一の個体とか細胞の集合を指します。ですから、クローン技術というのは、人為的に、遺伝的に同一のものを多数つくる、そういう手法ということが言えると思います。
そして、哺乳類、特に家畜とかにおいては、遺伝的に同じものを多数つくる方法として、受精卵を二つとか四つに分割する胚の分割及び核の除核卵への移植。これには、受精卵の卵割の進んだ胚から核をとってくるいわゆる受精卵クローン、それとドリーに象徴される体細胞クローンの二種類がありますが、そういう方法によってクローン個体がつくられております。
胚の分割では最高四つぐらいまでしか得られませんので、多数を得る方法としては、核移植、受精卵クローンという方法がとられてきております。ですから、現在では、畜産とか哺乳類の動物実験においてクローン技術といえば、核移植技術を指すということになっています。
資料の二ページ目に、農林水産省のホームページでのクローンの説明と、それから科学技術庁のホームページで「クローンって何?」というのがあるんですけれども、それの説明です。そこでも、クローンとは、遺伝的に同一である個体や細胞の集まり、そしてクローン技術というのは、受精卵クローンと体細胞クローンとある、そのようになっております。それから、文部省の用語の説明でも、クローンとは、核が同一のものである、そしてクローン技術とは、そういうものをつくる核移植の技術であるというふうに説明されております。
この政府法案の、クローンとは体細胞の核を移植したものであるという定義というのは、ですから非常に奇妙です。そのような定義というのは、多分科学的には受け入れられないというか、意図的にほかのものを外しているというふうにしかとられません。ですから、これは定義からしてもう一度検討し直す必要があると思います。
それからもう一つ、体細胞クローン個体は無性生殖であるからいけない、受精卵の核移植による受精卵クローンの場合には有性生殖であるからいいというようなニュアンスの説明がありますけれども、これにも若干無理があります。
受精卵、受精胚でも、ある程度卵割が進んでそれぞれの器官になる分化の方向づけが決まったそういう細胞は、体細胞とほとんど同じ。ですから、受精卵からとったから、だから有性生殖の核で、本質的に体細胞と違うんだとは言えないんです。それから、もう一度それを核移植する、二回核移植をする。そうしますと、その二回目のは完全に無性生殖です。そういうふうに考えますと、有性生殖、無性生殖という分け方自体、無理があるというふうに思われます。
ですから、この法案の第二条の定義、ここはかなり大幅な修正が必要と思われます。
次に、問題点の第二ですけれども、クローン胚をつくるには未受精卵が必要なんです。受精卵でやった場合、ネズミでも成功しておりません。
ここで、卵子、未受精卵についてちょっと説明をしたいと思うんです。お手元にあるヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案参考資料、十三ページから図示が始まっているんですけれども、十四ページのところに、右側に生殖細胞の説明があります。
右側、卵細胞なんですけれども、普通、女性の卵巣から排卵された卵子というのは、この一番最後ではなくて最後から二つ目、第二卵母細胞というこの状態なんです。この第二卵母細胞が、要するに排出された卵子。これが一番左下にある精子と受精して、受精することによって、その後の第二分裂が進行して卵細胞になるのです。ですから、ここで一番下のところで、卵細胞、未受精卵と書いてありますが、これは、この段階ではもはや受精卵です。ですから、この図も、国民が見ると混乱を起こすという図です。
この一番最後の受精卵、この受精卵の核を抜いて他の核を移植してもうまくいきません。牛やマウスで行われているのは、その前の段階、第二卵母細胞、あるいはその前の段階、未成熟卵細胞と言いますけれども、そのもう少し前の段階の未受精卵を使って行われております。
ですから、ヒトのクローン胚をつくろうとするならば、未受精卵の使用。それは、体外受精に使うとするならば、採卵のときに二割程度、体外受精に使えない未成熟卵がとられると言っています。その未成熟卵を使って実験が行われると思います。
そうなりますと、卵の採取のときに、本来とらないような未成熟なものまでとられる。ですから、卵子の過剰採取といいますか、それが起こります。それから、この未受精卵というのは、生殖能力があるのが二十四時間なんです。ですから、実験をやろうと思うときには、常に新鮮な未受精卵が必要になります。というと、卵子の提供、実験への提供ということが行われるようになります。それに対する歯どめというのは全く考えられておりません。
ですから、この点は、現在、卵の採取がどうなっているのか、そして未受精卵として捨てられているような卵子がどのくらいあって、それがどのように使われているのか、あるいは廃棄されているのか、そういう実態の把握。それから、卵を採取される女性の体の保護、それについての検討がまず必要です。女性がそういうふうな実験目的での卵子の採取、使用等についてどう考えているのか、女性の意見をぜひ聞くべきだと思います。
次に、問題点の三番目です。
この政府法案の、九種類ほどの非常にいろいろな種類の胚を並べてあるのですけれども、ヒト胚というときには、個人はAさん、Bさんまぜてあってもヒト胚、ヒト成分一〇〇%ならヒト胚。そして、動物の除核卵にヒトの核を入れた場合は、これはヒト性胚というふうに分類し、動物の核をヒトの卵子の除核卵に入れた場合を動物性胚というふうにしております。核がヒト由来であればヒト性、核が動物由来であれば動物性というふうな分け方をしております。
ところが、卵細胞自体、細胞質自体というのは、そうしたら全くヒトの要素なりがないかというと、そうではなくて、人間の女性の除核卵に動物の核を入れても、これは動物の方の、その核の方の動物の子宮に戻しても着床する可能性はないですけれども、人間の方の子宮に入れれば着床の可能性があります。
このように、細胞質、それから細胞質にあるミトコンドリアのDNA、そういうことに関しては、何もわかっておりません。何もわからないのに、核にだけ人間の遺伝的特性を与えている、そしてそういう分け方をしている。これはかなりの無理があると思います。
特に、まだわかっていないから、そうしたら細胞質にどれだけ人間の要素があるのかということは言えませんけれども、女性としては、そのような、女性の卵子に動物の核を入れる、それが動物性胚と言われるということに関しては、非常に心理的抵抗があると思います。これは、国民感情、女性の感情では絶対に受け入れられない定義だと思われます。
そして、法案にありますけれども、動物性の融合胚。動物性の融合胚は、ヒトの女性の除核卵子に動物の核を入れたもの。これに関しては、子宮へ戻すことが禁止対象になっておりません。ですから、法案の第二条の定義と第三条の禁止行為、これを修正する必要があると思われます。
それから第四点、ヒトとヒトとの集合胚、これを子宮に戻すこと。ヒトとヒトとの集合胚というのは、あるカップルの胚、受精卵と別のカップルの受精卵、これをまぜるというか、集合技術によって、いわゆるキメラ胚ですけれども、つくることができます。そのキメラ個体の産生は禁止項目に入っておりません。
動物と人はだめだ、それは当たり前です。でも、人と人、人というのは、個性のない一つのヒト属という動物種ではなくて、それぞれが個性を持つ個人なんです。ですから、個人と個人になり得るその二つをまぜて、そしてそれを子宮に戻して個体を発生させることを禁止しないというのは、これはおかしいと思います。
そういうことをまさかやらないだろうと思われるかもわかりませんけれども、例えば、代謝性の疾患とか遺伝子疾患の場合、正常な胚とキメラをつくれば、それで一応治療効果を上げることができるというような、そういう遺伝治療の一つとしてこれは十分に考えられることで、もしも治療目的でキメラ個体をつくることをガイドラインで認めたとしたら、そういうキメラ個体が誕生する。これは、ヒトクローンよりはむしろ非常に可能性として高い。ですから、これこそ早急に禁止しなければいけないものなのに、そういうものは禁止項目に入っておりません。ですから、法案の第三条禁止行為、これにも修正が必要です。
それから、他人の卵子、受精卵になる前ですね、卵子の核を抜きまして、例えばその方が高齢であったとしたら、核を抜きまして若い人の卵子、核を抜いた卵子にその高齢の女性のを入れる。これは、要するに卵子の若返り法。これはもうアメリカなどでは実験されております。そうした卵子の核移植をして、その後精子を受精させる、これに関しては何の検討も加えられておりません。これは実際に生殖補助医療の一環として、アメリカで日本人の研究者の手によってやられておりますから、早急に検討するべき問題です。これはこの法案では全く入っていないので、何も規制の対象にすらならないということだと思います。
それから、ミトコンドリア異常症というのがありまして、科学技術庁は、ミトコンドリア異常症では、核を入れかえることによって、異常なミトコンドリアを受け付けない子供をつくることができると。ミトコンドリア異常症の次の世代への伝播防止、だから次世代に対する治療であるというようなことで図示されて、しかももう効果があるような説明がインターネットのホームページに載っております。
ところが、これは、そのように考えられるというまだ空想の世界でして、動物でも全く何の実験もやられていない。しかも、ミトコンドリアDNAというもの自体よくわかっていないのです。
ミトコンドリアDNAは卵の細胞質にありまして、もしも精子の方のミトコンドリアが入ったとしても、それは排出されていきます。そして、ずっと母親由来のミトコンドリアDNAが受け継がれていくことになっています。遺伝子の種類としては多くないですけれども、ミトコンドリアというのは細胞の発電所と言われ、エネルギーをつくるところで、エネルギー生産の必要な細胞では非常にたくさんあって、その数と配置というのは物の見事に合目的的になされています。ですから、核とミトコンドリアの間に何らかの密接な連関がない限り、そのような細胞の働きというのはあり得ません。
このミトコンドリアDNAに関しては、何にもわかっていないと言っていいと思います。何もわかっていないのに、それを全く遺伝的には、遺伝的特徴として重視しない。そして今度は、治療効果があるということで、ミトコンドリアDNA治療のためにはクローン人間はいいと思えかねない、そのような説明をホームページで科学技術庁がやっている。これは行き過ぎであると思います。
それから五番目。個体産生を防止する手段として、子宮に戻すことの禁止だけでは不十分。
これは本当に禁止しようと思ったら、研究自体を禁止しないことには、意図的、非意図的に子宮に戻してしまう、間違って戻してしまう。卵にそれぞれ特徴があって、名前が書いてあるわけではないので、間違えて戻すということもあります。どこで実験をするのか。ヒトの卵細胞ですから、生殖医療の現場で採卵したのを、隣の部屋で同じ顕微授精でやる。同じマニピュレーターでひょっとしてそういう操作をしたら、これは完全に間違えます。そういう間違いもあります。ですから、本当に個体産生を防止しようと思えば、研究自体も防止するということを考えなければ、早晩そういうことが起こると思います。
次に、民主党の法案ですけれども、この問題点から考えますと、民主党の法案は、ヒト胚に関して、これは全体の生殖医療の流れの中で考えようということで、ヒト胚の保護ということを考えられていると思うのです。そして、クローン胚に関しては、人の属性を有する胚ということで、その個体の産生は禁止するということです。体細胞クローンだけではなくて全部のクローン個体の産生防止ということで、それは評価できると思うのです。
ただ、どうしてクローン胚をつくることを禁止しないのだろうか。外国、欧米でも、日本の文部省でもクローン胚の作成自体を、これはガイドラインですけれども、禁止しております。その辺で、法律をつくられたところに流れる基本的な理念が、何か混乱しているようなというか、見た者に混乱を起こさせるところがありますので、そのあたりはもう少し検討していただけたらと思います。
長くなりました。どうも失礼いたしました。拍手
古
古
河
河野太郎#11
○河野(太)委員 自由民主党の河野太郎でございます。
政府から提案されましたこの法律案には、幾つか問題点があるのだろうというふうに私は思っております。そのうちの一つが、人または動物の胎内への移植を禁止した第三条で禁止されている部分と、そうではない、指針で禁止をするのだ、そういう区別がなされている点にあるのだろうというふうに思います。
クローンの技術を利用して有用な実験ができるということもまた事実であろうと思いますし、胎内へ戻す前段階でそうした実験をやるというのは、非常に有効なことなのだろうと思います。しかし、いずれにしろ、ここで特定胚として名前が挙げられている各種類の胚から新たな生命が誕生するということは、倫理上含め、いろいろな問題点が起こってくるのであろうと思います。
いずれにしても、胚の研究、特定胚をベースにした研究は、有用なものであって反社会的でなければそれは認める。しかし、そうでなくて、それをベースに生命が誕生するところというのは、まず一度法律できちっと縛っておいて、本当にこれは胚の実験がうまくいって、なおかつ有用性があることが確認された上で、必要ならば法改正をして胎内への移植を認めるというのが筋であろうと思いますが、そうなっておりません。私は、ここに非常に疑問を感じる次第でございます。
町野参考人と西川参考人に、この点についてのお考えをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →政府から提案されましたこの法律案には、幾つか問題点があるのだろうというふうに私は思っております。そのうちの一つが、人または動物の胎内への移植を禁止した第三条で禁止されている部分と、そうではない、指針で禁止をするのだ、そういう区別がなされている点にあるのだろうというふうに思います。
クローンの技術を利用して有用な実験ができるということもまた事実であろうと思いますし、胎内へ戻す前段階でそうした実験をやるというのは、非常に有効なことなのだろうと思います。しかし、いずれにしろ、ここで特定胚として名前が挙げられている各種類の胚から新たな生命が誕生するということは、倫理上含め、いろいろな問題点が起こってくるのであろうと思います。
いずれにしても、胚の研究、特定胚をベースにした研究は、有用なものであって反社会的でなければそれは認める。しかし、そうでなくて、それをベースに生命が誕生するところというのは、まず一度法律できちっと縛っておいて、本当にこれは胚の実験がうまくいって、なおかつ有用性があることが確認された上で、必要ならば法改正をして胎内への移植を認めるというのが筋であろうと思いますが、そうなっておりません。私は、ここに非常に疑問を感じる次第でございます。
町野参考人と西川参考人に、この点についてのお考えをお伺いしたいと思います。
古
古賀一成#12
○古賀委員長 それでは町野参考人、西川参考人にお答えいただきますが、今後の質疑で、質問されるときに、できればあらかじめどなたの先生というように御指摘いただいた方が、参考人の皆さん方にとっては都合がいいかと思いますので、よろしくお願いします。
今の質問に対しまして、町野参考人、西川参考人の順番でよろしくお願いします。
この発言だけを見る →今の質問に対しまして、町野参考人、西川参考人の順番でよろしくお願いします。
町
町野朔#13
○町野参考人 御質問、どうもありがとうございます。
御質問の趣旨をよく理解できたかどうかわかりませんけれども、基本的な考え方は、私が理解しているところでは、クローン、キメラ、ハイブリッドの産生は、絶対にこれは禁止されるべきである、これを許容する事態ということは絶対考えられない。したがいまして、これを着床させて出生に至らせるような行為というのは、これを禁止する。
それ以外のものについては、かつては恐らくこれも科学技術的に余り意味がないと考えられた時期もありますけれども、現在、かなり事態が変動してきておりまして、それを完全に禁止するということは恐らくできないだろう。そして、許可制にするということまでも恐らくできないだろう。そのために、ある範囲で特定胚という名前をつけて、行政的な監視のもとに置くということにして、徐々にその成果等を見ていくということで、その範囲では、これはいわば科学技術者集団の自主規制及び倫理的な規制ということにゆだねたものだというぐあいに私は理解しております。
この発言だけを見る →御質問の趣旨をよく理解できたかどうかわかりませんけれども、基本的な考え方は、私が理解しているところでは、クローン、キメラ、ハイブリッドの産生は、絶対にこれは禁止されるべきである、これを許容する事態ということは絶対考えられない。したがいまして、これを着床させて出生に至らせるような行為というのは、これを禁止する。
それ以外のものについては、かつては恐らくこれも科学技術的に余り意味がないと考えられた時期もありますけれども、現在、かなり事態が変動してきておりまして、それを完全に禁止するということは恐らくできないだろう。そして、許可制にするということまでも恐らくできないだろう。そのために、ある範囲で特定胚という名前をつけて、行政的な監視のもとに置くということにして、徐々にその成果等を見ていくということで、その範囲では、これはいわば科学技術者集団の自主規制及び倫理的な規制ということにゆだねたものだというぐあいに私は理解しております。
西
西川伸一#14
○西川参考人 質問の問題なんですが、先ほど私の意見陳述でも述べましたように、これ自身は、科学的というか技術的な可能性と、それからそれが社会に触れたところでどこで線引き、例えば、もうこれは明らかにこの可能性自身、成功すること自体に問題があるかどうかの線引きをする作業だと思うんですね。
ですから、明らかな線引き作業が、例えば私たちが一つ一ついろいろな可能性を考えてリストアップした問題に関して、やはりここにしかないと。例えば、今おっしゃるように、すべてのもっとずっと下のところにしか線引きがないということを明確に社会側の規範として述べられるのであれば、それは仕方がないことだというふうに思っています。
ただ、先ほどから申し上げていますように、私たちが幾つかのクライテリア、すなわち、今の社会でこういうことが必要とされるかどうか。それから、クローンがなぜいけないか。一回性の問題であるとか、そういうものもすべて勘案したときに、多分クリアに線が引けるのは、ここではないか。将来、実際に、先ほどの問題のミトコンドリア症の治療であったり、それからヒト集合胚ですら生殖医療の中に入ってくる可能性はあるし、そこで禁止するかどうかはもちろんここで判断される問題ですけれども、そういう問題として一応残したというのが、リストアップする、ここで線を引いた最大の理由だと私は思っています。
〔委員長退席、平野委員長代理着席〕
この発言だけを見る →ですから、明らかな線引き作業が、例えば私たちが一つ一ついろいろな可能性を考えてリストアップした問題に関して、やはりここにしかないと。例えば、今おっしゃるように、すべてのもっとずっと下のところにしか線引きがないということを明確に社会側の規範として述べられるのであれば、それは仕方がないことだというふうに思っています。
ただ、先ほどから申し上げていますように、私たちが幾つかのクライテリア、すなわち、今の社会でこういうことが必要とされるかどうか。それから、クローンがなぜいけないか。一回性の問題であるとか、そういうものもすべて勘案したときに、多分クリアに線が引けるのは、ここではないか。将来、実際に、先ほどの問題のミトコンドリア症の治療であったり、それからヒト集合胚ですら生殖医療の中に入ってくる可能性はあるし、そこで禁止するかどうかはもちろんここで判断される問題ですけれども、そういう問題として一応残したというのが、リストアップする、ここで線を引いた最大の理由だと私は思っています。
〔委員長退席、平野委員長代理着席〕
河
河野太郎#15
○河野(太)委員 西川参考人に、もう少し明確にするためにもう一度お尋ねをしたいと思うんですが、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚並びにヒト性集合胚、この四つは法律で胎内に戻すことを明確に禁止するというのが政府案でございますが、それ以外の五つのものに対して、例えばヒト胚の分割胚であるとかヒトの集合胚、あるいは動物性融合胚、集合胚というものについては、戻すことは法律では禁止していない。
その禁止した四つと、禁止されなかった、指針でコントロールする五つの、その差というのは明確に何であるのか、もう一度お答えをいただきたいと思います。
〔平野委員長代理退席、委員長着席〕
この発言だけを見る →その禁止した四つと、禁止されなかった、指針でコントロールする五つの、その差というのは明確に何であるのか、もう一度お答えをいただきたいと思います。
〔平野委員長代理退席、委員長着席〕
西
西川伸一#16
○西川参考人 九番についてはちょっとおいておきまして、ヒト分割胚、それからヒト胚核移植胚、ヒト集合胚についてお話ししたいと思います。
ヒト分割胚、例えばたくさんの受精卵がとれない患者さんの場合、可能性として、生殖医療で子供を得る可能性をふやすために四分割するという操作が入ることはあり得ると思います。
それから、ヒト胚核移植胚に関しては、やはりミトコンドリアの発症予防、それからミトコンドリア病の根絶という問題に理論的にもつながるし、研究は進むと僕は思います。これも、実際に治療として子宮に戻される可能性を予想します。
それから、ヒト集合胚ですが、先ほどキメラであるというふうにおっしゃいましたが、例えば、血液の遺伝的な病気を持っていて、集合胚の段階で、もう既に分化した血液だけを入れて血液だけを治すという技術が想定されます。そういう場合に、前もって血液を入れておいた胎児を子宮に戻して、血液だけが置きかわった、しかしほかのところは一個の個体であるということが、理論的には可能です。実際にネズミでもそういう実験は行われていますから、そういうことが社会としてオーケーになった場合に、多分子宮に戻すという治療が行われるだろう。
そういうふうに社会的に可能性があるものを、私たちが科学者の側から今の社会はこうだろうという形で線を引いていいのかどうかが問題になるということで、可能性がよりあって、ひょっとしたら受け入れられる可能性があるものという形で区別した。それより前のものに関しましては、少なくとも一回性の問題等々でかなり線が引けるのではないか。
最後に、九番の問題で、動物性融合胚というのは意味があるかどうか。これはもう明らかに、ほとんど意味がない。すなわち動物の核を人間の卵に植え込むということですから。ただ、そういうこと自身が今の社会としてほとんど考えられないぐらいばかげているという社会的な意味もここに入っていて、ですから、この線引きというのは、今の社会を私たちがどう考えるかというところが問題になったというふうに理解していただけませんでしょうか。
この発言だけを見る →ヒト分割胚、例えばたくさんの受精卵がとれない患者さんの場合、可能性として、生殖医療で子供を得る可能性をふやすために四分割するという操作が入ることはあり得ると思います。
それから、ヒト胚核移植胚に関しては、やはりミトコンドリアの発症予防、それからミトコンドリア病の根絶という問題に理論的にもつながるし、研究は進むと僕は思います。これも、実際に治療として子宮に戻される可能性を予想します。
それから、ヒト集合胚ですが、先ほどキメラであるというふうにおっしゃいましたが、例えば、血液の遺伝的な病気を持っていて、集合胚の段階で、もう既に分化した血液だけを入れて血液だけを治すという技術が想定されます。そういう場合に、前もって血液を入れておいた胎児を子宮に戻して、血液だけが置きかわった、しかしほかのところは一個の個体であるということが、理論的には可能です。実際にネズミでもそういう実験は行われていますから、そういうことが社会としてオーケーになった場合に、多分子宮に戻すという治療が行われるだろう。
そういうふうに社会的に可能性があるものを、私たちが科学者の側から今の社会はこうだろうという形で線を引いていいのかどうかが問題になるということで、可能性がよりあって、ひょっとしたら受け入れられる可能性があるものという形で区別した。それより前のものに関しましては、少なくとも一回性の問題等々でかなり線が引けるのではないか。
最後に、九番の問題で、動物性融合胚というのは意味があるかどうか。これはもう明らかに、ほとんど意味がない。すなわち動物の核を人間の卵に植え込むということですから。ただ、そういうこと自身が今の社会としてほとんど考えられないぐらいばかげているという社会的な意味もここに入っていて、ですから、この線引きというのは、今の社会を私たちがどう考えるかというところが問題になったというふうに理解していただけませんでしょうか。
河
河野太郎#17
○河野(太)委員 ありがとうございます。
今の御意見のとおり、将来的な有用性の可能性があるというのは私もよく理解するところでございますが、同様に、先ほど御輿参考人がおっしゃいましたように、それはあくまでも理論上想定されるものであって、まだ何も研究に着手されているものでもないというのも、相当程度あるわけでございます。
かつて、臓器移植が理論的には可能であるし、諸外国でも行われていた。しかし日本では、臓器移植法が成立するまで、そうした確立された技術が社会的に受け入れられなかったということに照らし合わせてみましても、私は、この政府案には重大な問題がある。この第三条で禁止した四つの特定胚だけではなくて、残りの五つの特定胚の取り扱いについても、第三条と同様、とりあえず法律でしっかりと禁止をする。
将来的に、今の西川参考人のお話も将来的にというお話でございましたので、まだそこへ行き着くまでには相当程度時間はあるんだろうと思います。時間がたちまして、そうしたことが可能になり、しかも社会的にも、これはいいことであると。ミトコンドリア症の治療、あるいは不妊の治療、あるいは臓器移植のもとを提供する、臓器をつくる技術として、これは有効な技術の一つであるということが認められて初めて、国民の声を代弁する国会で議論をして法改正をしてゴーサインを出すというのが、このクローン技術に関するあるべき姿であると思いますので、私は、きょう御出席の科学技術委員会の委員の皆様に、広くこの部分の修正をお願いする次第でございます。
さらに、最相参考人の意見陳述の中に、メンバーの適格性について疑いがある、あるいは疑いがあると海外のメディアにも報道があったという御意見がございました。そこで、このメンバーであられました町野参考人並びに西川参考人に、そうした問題をあらかじめ認識されていたのか、あるいはそういう問題があるよということがどこかでおわかりになったのか。あるいは、先ほどの最相参考人の御意見についてどう思われるかということを、お二人にそれぞれお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →今の御意見のとおり、将来的な有用性の可能性があるというのは私もよく理解するところでございますが、同様に、先ほど御輿参考人がおっしゃいましたように、それはあくまでも理論上想定されるものであって、まだ何も研究に着手されているものでもないというのも、相当程度あるわけでございます。
かつて、臓器移植が理論的には可能であるし、諸外国でも行われていた。しかし日本では、臓器移植法が成立するまで、そうした確立された技術が社会的に受け入れられなかったということに照らし合わせてみましても、私は、この政府案には重大な問題がある。この第三条で禁止した四つの特定胚だけではなくて、残りの五つの特定胚の取り扱いについても、第三条と同様、とりあえず法律でしっかりと禁止をする。
将来的に、今の西川参考人のお話も将来的にというお話でございましたので、まだそこへ行き着くまでには相当程度時間はあるんだろうと思います。時間がたちまして、そうしたことが可能になり、しかも社会的にも、これはいいことであると。ミトコンドリア症の治療、あるいは不妊の治療、あるいは臓器移植のもとを提供する、臓器をつくる技術として、これは有効な技術の一つであるということが認められて初めて、国民の声を代弁する国会で議論をして法改正をしてゴーサインを出すというのが、このクローン技術に関するあるべき姿であると思いますので、私は、きょう御出席の科学技術委員会の委員の皆様に、広くこの部分の修正をお願いする次第でございます。
さらに、最相参考人の意見陳述の中に、メンバーの適格性について疑いがある、あるいは疑いがあると海外のメディアにも報道があったという御意見がございました。そこで、このメンバーであられました町野参考人並びに西川参考人に、そうした問題をあらかじめ認識されていたのか、あるいはそういう問題があるよということがどこかでおわかりになったのか。あるいは、先ほどの最相参考人の御意見についてどう思われるかということを、お二人にそれぞれお伺いをしたいと思います。
町
町野朔#18
○町野参考人 先ほどの最相参考人による御指摘は、きょう初めて知ったというのが事実でございます。しかし、私自身は、それは問題とは思っておりません。なぜかといいますと、倫理委員会等のそういう審議会というのは、すべての利害関係を離れた完全に自由な人間というのは、私はあり得ないことだろうというぐあいに思います。そういうところにコミットしている人間が、公正な立場で発言し、それから審議をするということを十分期待してのものだというぐあいに私は理解しております。
この発言だけを見る →西
西川伸一#19
○西川参考人 私自身も、先ほどお話に出た神戸市の先端医療センター、それから理化学研究所の発生・再生科学総合センターにかかわっておりますから、このいきさつに関してはよく存じています。井村先生がなぜ倫理委員会の委員長になられたかというところに関してはもちろんわかりませんが、このいきさつから考えましても、先ほどから私が言いますように、両方のプロセスが明らかにリンクしていることは事実です。それは多分、認めた方がいいのではないかと思います。
それが、先ほど私たちが言います、当事者からどういう形で開示をしていくかという問題の一番重要な部分ではないかと思っていまして、もし開示が足りないということであれば、率先して開示していくという形でやっていくというふうに私自身は思っていますし、その意味でも、両方が並行して行われるということに関しては、私自身は、何ら不思議はないというふうに思っています。
この発言だけを見る →それが、先ほど私たちが言います、当事者からどういう形で開示をしていくかという問題の一番重要な部分ではないかと思っていまして、もし開示が足りないということであれば、率先して開示していくという形でやっていくというふうに私自身は思っていますし、その意味でも、両方が並行して行われるということに関しては、私自身は、何ら不思議はないというふうに思っています。
河
河野太郎#20
○河野(太)委員 きょうは、政府の方から政務次官も、委員会に御出席でございます。委員の一人として御出席でございます。政務次官を通じて申し上げたいことは、何度か科学技術庁からこの件について御説明をいただきましたが、この問題については全く触れられておりませんでした。私も、先ほど最相参考人の述べられた意見で初めて知った次第でございます。
実は、私、遺伝子組み換え食品の問題を何年かやっておりましたけれども、そのときに、役所側が都合の悪いことは全部隠して、都合のいいことだけを出してくるという経験をいたしました。そういうことをやると、結局その役所の説明全体が、ちょっとおかしいんじゃないかと疑いの念を持たれ、最終的には、食べ物そのものに何か隠されているんではないか、そういうことがあると思います。薬害エイズの問題では、そうしたことが引き金になって、いまだにいろいろな禍根を残しているわけでございますし、現実に亡くなられた方も出ているわけでございます。
ぜひ、そうした問題がある、あるいは問題があるよという意見があるならば、速やかにそれを開示して、本当に問題があるのかどうかきっちりと議論をする姿勢を、やはりこういう新しい技術に関しては、とっていくことが一番必要なことだろうと思います。
時間がなくなりそうでございますので、駆け足で参ります。
これは西川参考人にお伺いをしたいと思いますが、先ほど御輿参考人の方から、胎内へ戻すことだけを禁止するのは不十分である、こっちで研究をやっていて、隣で胎内に戻す生殖治療をやっているんだったら、それこそ、卵に名前が書いていないんだから、何かの手違いで戻ってしまうのではないか。特に最近は、医療の現場での手違いということが頻発しているような報道もあるわけでございます。
先ほど御輿さんがおっしゃったように、こうした特定胚の研究をやるところは、生殖医療をやっている部門、要するに胎内に戻すという活動をやっている部分と物理的に遠く離れたところでやる、そういう規制が必要なのではないかと思いますが、いかがお考えでございましょうか。
この発言だけを見る →実は、私、遺伝子組み換え食品の問題を何年かやっておりましたけれども、そのときに、役所側が都合の悪いことは全部隠して、都合のいいことだけを出してくるという経験をいたしました。そういうことをやると、結局その役所の説明全体が、ちょっとおかしいんじゃないかと疑いの念を持たれ、最終的には、食べ物そのものに何か隠されているんではないか、そういうことがあると思います。薬害エイズの問題では、そうしたことが引き金になって、いまだにいろいろな禍根を残しているわけでございますし、現実に亡くなられた方も出ているわけでございます。
ぜひ、そうした問題がある、あるいは問題があるよという意見があるならば、速やかにそれを開示して、本当に問題があるのかどうかきっちりと議論をする姿勢を、やはりこういう新しい技術に関しては、とっていくことが一番必要なことだろうと思います。
時間がなくなりそうでございますので、駆け足で参ります。
これは西川参考人にお伺いをしたいと思いますが、先ほど御輿参考人の方から、胎内へ戻すことだけを禁止するのは不十分である、こっちで研究をやっていて、隣で胎内に戻す生殖治療をやっているんだったら、それこそ、卵に名前が書いていないんだから、何かの手違いで戻ってしまうのではないか。特に最近は、医療の現場での手違いということが頻発しているような報道もあるわけでございます。
先ほど御輿さんがおっしゃったように、こうした特定胚の研究をやるところは、生殖医療をやっている部門、要するに胎内に戻すという活動をやっている部分と物理的に遠く離れたところでやる、そういう規制が必要なのではないかと思いますが、いかがお考えでございましょうか。
西
西川伸一#21
○西川参考人 ヒト胚小委員会では、かなりその部分に関しての議論がありました。もう一つ、卵から個人情報を切り離すという問題も含めて、隣で授精をしている現場で卵をいただいてきて、それを、現在ここで禁止をしようとしておったり、それから先ほど問題になったES細胞を樹立するというようなプロセスに使うという形が起こらないようにということで、ディスカッションをヒト胚小委員会で延々とやっています。
ですから、今おっしゃったように、全然違った場所で管理される卵が、しかもフレッシュじゃないとだめとおっしゃいましたが、実際にはフレッシュな卵でやるということはないと思います。すなわち、一定の開示期間といいますか、調査期間を置いた後、凍結卵についてのみそれを認めるという形で、しかも個人情報を切り離して行うということに、議論はそこで煮詰まっておりましたから、多分、インフォームド・コンセントの方も含めて、おっしゃるような趣旨での仕組みができるというふうに私自身は思っています。
この発言だけを見る →ですから、今おっしゃったように、全然違った場所で管理される卵が、しかもフレッシュじゃないとだめとおっしゃいましたが、実際にはフレッシュな卵でやるということはないと思います。すなわち、一定の開示期間といいますか、調査期間を置いた後、凍結卵についてのみそれを認めるという形で、しかも個人情報を切り離して行うということに、議論はそこで煮詰まっておりましたから、多分、インフォームド・コンセントの方も含めて、おっしゃるような趣旨での仕組みができるというふうに私自身は思っています。
河
河野太郎#22
○河野(太)委員 そうしますと、特定胚の実験をする場所と生殖医療で胚を胎内に戻すという場所は、指針においても切り離される、そういうものができるというふうに解釈をさせていただきたいと思います。
先ほど、届け出か許可かというお話が西川参考人からございました。臓器移植法案のときも、厚生省が省令で脳死の基準を決めるのはおかしいのではないか、本来ならば死を決めるのは医者であるわけですから、医者が医者の組織の中で死の定義というのを決めて、それに基づいた医療行為を行っていけばそれでいいのではないかという議論がございましたが、残念ながら、今の日本に医師全体の組織というのがございません。医師会というようなものもございますけれども、全部を網羅しているわけでもありませんし、医師の資格まで踏み込んで倫理その他を議論して、必要ならば最悪除名をして資格を失わせてしまうというような自律的な力を持った組織が、残念ながら医療の現場にはないのが現実でございます。
本当に届け出制でやるというのであれば、まず医師及び研究者が、そうした本当に強い、すべてのメンバーを網羅した自律的な組織をきちっとして、そこでルールを決める、それに基づいて届け出制で行政に届け出をするというのならば理解ができるわけでございますが、そうしたものがない現状で許可をとらないというのは、やや心配な点があるのではないかと思いますが、西川参考人、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →先ほど、届け出か許可かというお話が西川参考人からございました。臓器移植法案のときも、厚生省が省令で脳死の基準を決めるのはおかしいのではないか、本来ならば死を決めるのは医者であるわけですから、医者が医者の組織の中で死の定義というのを決めて、それに基づいた医療行為を行っていけばそれでいいのではないかという議論がございましたが、残念ながら、今の日本に医師全体の組織というのがございません。医師会というようなものもございますけれども、全部を網羅しているわけでもありませんし、医師の資格まで踏み込んで倫理その他を議論して、必要ならば最悪除名をして資格を失わせてしまうというような自律的な力を持った組織が、残念ながら医療の現場にはないのが現実でございます。
本当に届け出制でやるというのであれば、まず医師及び研究者が、そうした本当に強い、すべてのメンバーを網羅した自律的な組織をきちっとして、そこでルールを決める、それに基づいて届け出制で行政に届け出をするというのならば理解ができるわけでございますが、そうしたものがない現状で許可をとらないというのは、やや心配な点があるのではないかと思いますが、西川参考人、いかがでございましょうか。
西
西川伸一#23
○西川参考人 おっしゃるとおりだと思います。そういう仕組みをぜひつくりたいと思います。
私たちは、学界という中で、リライアブルナレッジといいますか、ピアレビューされた信用できる知識を醸成して、それを社会に提示するということだけやってきたわけです。しかし、その知識というものは、もう一度、今社会学の方でアイボリータワーからアゴラへと、ギリシャでいいます議論をする市場みたいなものですが、アゴラで、もう一度社会にそのナレッジをたたいてもらわないかぬということは、多分間違いないと思います。
ですから、今河野先生がおっしゃるような形での仕組みを専門家側の発議でどうつくっていくかということが、これから最も考えたいと思っているところで、しかもアイボリータワーの中ではなくて、こういう問題ですから、どうして私たちのナレッジをアゴラに上げていくかという仕組みをぜひつくりたいと思います。
この発言だけを見る →私たちは、学界という中で、リライアブルナレッジといいますか、ピアレビューされた信用できる知識を醸成して、それを社会に提示するということだけやってきたわけです。しかし、その知識というものは、もう一度、今社会学の方でアイボリータワーからアゴラへと、ギリシャでいいます議論をする市場みたいなものですが、アゴラで、もう一度社会にそのナレッジをたたいてもらわないかぬということは、多分間違いないと思います。
ですから、今河野先生がおっしゃるような形での仕組みを専門家側の発議でどうつくっていくかということが、これから最も考えたいと思っているところで、しかもアイボリータワーの中ではなくて、こういう問題ですから、どうして私たちのナレッジをアゴラに上げていくかという仕組みをぜひつくりたいと思います。
河
河野太郎#24
○河野(太)委員 ありがとうございました。
持ち時間が終了いたしましたが、科学技術委員会の委員の皆様に、第三条で禁止している部分をきちっと、すべての特定胚に拡大されますよう再度お願いを申し上げまして、私の質問を終わりにさせていただきたいと思います。
四人の参考人の皆さん、ありがとうございました。
この発言だけを見る →持ち時間が終了いたしましたが、科学技術委員会の委員の皆様に、第三条で禁止している部分をきちっと、すべての特定胚に拡大されますよう再度お願いを申し上げまして、私の質問を終わりにさせていただきたいと思います。
四人の参考人の皆さん、ありがとうございました。
古
城
城島正光#26
○城島委員 きょうは、早朝より四人の参考人の皆さん、本当に御苦労さまでございます。大変重要な法律案、しかもその根底に、倫理観を含めたさまざまな大変大きな影響を与える法律案だというふうに認識をしながら、我々今まで審議をしてきておりまして、きょうはそれぞれの立場から貴重な御意見をいただきました。ありがとうございました。
今も河野委員からも質問があって、西川先生もおっしゃいましたので、後で西川先生にちょっとお尋ねしたいのですけれども、まず、町野先生にお願いします。
いわゆる許可制と届け出制の関連でございます。これは法的な問題という観点からもありますけれども、前のクローン小委員会に提出された報告書を丹念に読ませていただきましたけれども、率直に申し上げますと、この報告書の中では、私は、人クローン胚の作成を国の許可制で規制する案というふうに読み取れました。我々民主党も、基本的には、幾つか問題点を指摘されておりますけれども、この点についてはこの小委員会が報告された案にかなり沿っているのではないか、こう思っているわけであります。
そういう中で、今回、この報告書とはちょっと違った形で、政府案がいわゆる届け出という形になってきている。これについて、中心的にお書きになった、最初にそう書かれておりますけれども、町野参考人にこの辺の考え方についてお尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →今も河野委員からも質問があって、西川先生もおっしゃいましたので、後で西川先生にちょっとお尋ねしたいのですけれども、まず、町野先生にお願いします。
いわゆる許可制と届け出制の関連でございます。これは法的な問題という観点からもありますけれども、前のクローン小委員会に提出された報告書を丹念に読ませていただきましたけれども、率直に申し上げますと、この報告書の中では、私は、人クローン胚の作成を国の許可制で規制する案というふうに読み取れました。我々民主党も、基本的には、幾つか問題点を指摘されておりますけれども、この点についてはこの小委員会が報告された案にかなり沿っているのではないか、こう思っているわけであります。
そういう中で、今回、この報告書とはちょっと違った形で、政府案がいわゆる届け出という形になってきている。これについて、中心的にお書きになった、最初にそう書かれておりますけれども、町野参考人にこの辺の考え方についてお尋ねをしたいと思います。
町
町野朔#27
○町野参考人 御指摘のとおり、いわば試案といいますか、たたき台として出しました案ではそのような考え方でとらえておりまして、その時点で私がなぜそのように考えたかということをまず説明いたしますと、その規制の対象はクローン、キメラ、ハイブリッド胚に限られていて、今の特定胚よりははるかに狭いものであったということが一つでございます。そして、このような胚を利用して何か科学的に実験をするということは、あり得るとしてもそれほどたくさんあるわけではないだろうというのが当時の考え方だったわけです。
そういたしますと、何も許可も得ずしてそういうものをつくるということ自体を禁止しても、それほど不都合はないだろうというぐあいに考えたために、そのようにしたわけでございます。当時としては、かなりこれらの行為についてネガティブな態度があったことは、私などはそうであったわけでございます。
しかし、政府案が、それが変わったということは、先ほどもちょっと述べましたように、かなり科学技術の進展が激しくて、いろいろな有用性等が認められるようになってきたということと、同時に、クローン、キメラ、ハイブリッド胚だけに限っていたのでは、生命倫理的に見てかなり問題があるだろう。さらに、これらの、それ以外の胚、先ほどの分割胚のようなものについても、あるいはクローンの作成に至り得る可能性すらあるということがあったために、規制の範囲を広げた。
そして同時に、今のように医療技術の進歩、科学技術の進展に伴い、そしてさらにそれにつけ加わって、医療者集団のこの点についての自律に期待するということで、結局このような届け出制ということになったんだろうというぐあいに思います。そして、私はそれは妥当であったというぐあいに思います。
この発言だけを見る →そういたしますと、何も許可も得ずしてそういうものをつくるということ自体を禁止しても、それほど不都合はないだろうというぐあいに考えたために、そのようにしたわけでございます。当時としては、かなりこれらの行為についてネガティブな態度があったことは、私などはそうであったわけでございます。
しかし、政府案が、それが変わったということは、先ほどもちょっと述べましたように、かなり科学技術の進展が激しくて、いろいろな有用性等が認められるようになってきたということと、同時に、クローン、キメラ、ハイブリッド胚だけに限っていたのでは、生命倫理的に見てかなり問題があるだろう。さらに、これらの、それ以外の胚、先ほどの分割胚のようなものについても、あるいはクローンの作成に至り得る可能性すらあるということがあったために、規制の範囲を広げた。
そして同時に、今のように医療技術の進歩、科学技術の進展に伴い、そしてさらにそれにつけ加わって、医療者集団のこの点についての自律に期待するということで、結局このような届け出制ということになったんだろうというぐあいに思います。そして、私はそれは妥当であったというぐあいに思います。
城
城島正光#28
○城島委員 今の御答弁、ちょっと問題があるかなと思いますのは、ということは、ちょっと確認なんですけれども、この報告書を出されるまでのクローンの範囲というものについて、大きく変更になった。この報告書を作成される段階では、かなり限定された、まさに中心的な、体細胞を中心とした、今おっしゃった三種類ぐらいのところを念頭に置いて論議されていて、その後の段階でかなり対象の範囲を広げて、したがって規制の範囲を広げたということ、それでよろしいのかということが一点。それから、最後におっしゃいましたけれども、やはり研究者のある面でいうと倫理観、自己規制にかなり期待するところがあったと。これは大変重要な発言なので、この二点をちょっと確認させていただきます。
この発言だけを見る →町
町野朔#29
○町野参考人 規制の範囲が広がったというのは、結果的にはそのとおりでございます。
ただ、先ほど先生が言われました、私たちの報告書のときについては、あれはクローン等について法的な規制をするのはどのようなことが考えられるかということでございまして、規制の範囲というものは、最初から私たちにゆだねられたのはその範囲であったということがあります。そして同時に、ごらんいただければおわかりのとおり、最初の段階ではクローン、キメラ、ハイブリッドというだけに限って、しかも、先ほどもおっしゃいましたとおり、許可制という非常に厳しい考え方をとっていたわけです。しかも、それを処罰するという格好で、行政的なそれだけではなかったわけです。
しかし、それがクローン委員会等におきまして、そこまで厳しく、つまり、クローン胚、キメラ胚、ハイブリッド胚をつくったということだけで処罰するというのは、やはりちょっと行き過ぎではないだろうかという考え方が強まりまして、そして今のようなところに落ちついた。同時に、そのようなことから、クローン、キメラ、ハイブリッド胚ばかりでなくて、その周辺の胚についても、その考え方、いわば行政規制的な考え方で対応するという考え方になったということでございます。
そして、その今のように緩められたということは、どうして緩められたのかといいますと、科学技術者の法的な規制のあり方について、やはり深刻な議論があったということでございます。クローン、キメラ、ハイブリッドの産生については、禁止してもそれは不当ではないだろう、しかし、そのほかについて一律に禁止、あるいは無届けでつくったらすべて処罰するというのは、少し行き過ぎだと考えられたということがあるわけでございます。
この発言だけを見る →ただ、先ほど先生が言われました、私たちの報告書のときについては、あれはクローン等について法的な規制をするのはどのようなことが考えられるかということでございまして、規制の範囲というものは、最初から私たちにゆだねられたのはその範囲であったということがあります。そして同時に、ごらんいただければおわかりのとおり、最初の段階ではクローン、キメラ、ハイブリッドというだけに限って、しかも、先ほどもおっしゃいましたとおり、許可制という非常に厳しい考え方をとっていたわけです。しかも、それを処罰するという格好で、行政的なそれだけではなかったわけです。
しかし、それがクローン委員会等におきまして、そこまで厳しく、つまり、クローン胚、キメラ胚、ハイブリッド胚をつくったということだけで処罰するというのは、やはりちょっと行き過ぎではないだろうかという考え方が強まりまして、そして今のようなところに落ちついた。同時に、そのようなことから、クローン、キメラ、ハイブリッド胚ばかりでなくて、その周辺の胚についても、その考え方、いわば行政規制的な考え方で対応するという考え方になったということでございます。
そして、その今のように緩められたということは、どうして緩められたのかといいますと、科学技術者の法的な規制のあり方について、やはり深刻な議論があったということでございます。クローン、キメラ、ハイブリッドの産生については、禁止してもそれは不当ではないだろう、しかし、そのほかについて一律に禁止、あるいは無届けでつくったらすべて処罰するというのは、少し行き過ぎだと考えられたということがあるわけでございます。