山名靖英の発言 (建設委員会)

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○山名議員 七十六条に「財産の分別管理」、こういうところがございまして、
 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
こういうふうに規定をさせていただきました。
 おっしゃるように、こういったトラブルが多いわけでございまして、マンションの管理業者に管理を委託している修繕積立金、その預金口座が管理業者のものとなっているために、その管理業者が倒産をして結局銀行に差し押さえをされてしまった、これは裁判になりまして、結局は管理組合に帰属をするということが二審で決まったわけでございます。
 こういったこともこれから当然予想もされますし、こうしたトラブルの発生につきましてやはりしっかりと防いでいかなきゃならない。こういう観点から、マンション管理業者の自己の財産と分別して管理をさせるということが重要であって、本規定を設けたところでございます。
 お聞きしますと、管理業者名義となっているものがまだ一五%ほど存在をしているようでございまして、これはやはりきちっとやらぬといかぬなということでございます。
 御指摘のとおり、口座は管理組合、印鑑は管理業者、こういうような形の分別はどうかということでございますが、当然そういうこと等も含めまして、分別管理を徹底するようにこれからもしっかり取り組んでいかなきゃいけない、こういうふうに考えているところです。

発言情報

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発言者: 山名靖英

speaker_id: 13789

日付: 2000-11-22

院: 衆議院

会議名: 建設委員会