伊藤雅治の発言 (厚生委員会)

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○伊藤政府参考人 薬剤師の配置基準につきましては、医療法の施行規則におきまして決めているわけでございますが、従来、薬剤師業務の主たる業務が調剤だけの時代に、調剤数八十につき一人という基準があったわけでございます。
 その後、特定機能病院が制度化されましたときに、この薬剤師業務というものは、調剤だけではなくて病棟における服薬指導等、薬剤師業務のあり方がいろいろ変わってきている実態を踏まえまして、特定機能病院にだけ入院患者に着目した配置基準ができたわけでございます。
 その後、平成十年の十二月に、薬剤師業務の事情の変化等を踏まえまして、今御指摘のように、一般病床については入院患者七十人に一人、療養型病床群、精神病床については百五十名に一人と決めさせていただいたわけでございます。
 その根拠でございますが、特定機能病院の薬剤師の配置基準を決めます場合に、入院患者三十名に一人、ただし、五年間の経過措置といたしまして入院患者三十五名に一人の薬剤師を配置するということになったわけでございます。
 これらの経緯を踏まえまして、平成十年十二月に施行されました配置基準におきましては、医師数、看護婦数などにおきます特定機能病院と一般病院の配置のバランス等を考慮いたしまして、医師の配置が特定機能病院と一般病院が大体二対一であるということに着目をいたしまして、一般病院につきましては、入院患者七十名に一人という基準を定めたということでございます。
 また、老人病院、療養型病床群につきましても、一般病院と老人病院、療養型病床群の医師、看護婦等の配置のバランスの数を参考にいたしまして、入院患者百五十人に薬剤師を一人という基準を決めたわけでございます。
 この基準についての考え方でございますが、これはあくまでも暫定的といいますか経過措置的な配置基準という考え方でございまして、平成十年十二月に施行されたときに、施行後三年後を目途に病院薬剤師の業務や配置状況等を踏まえて見直しを行うこととするという条件つきで決めた配置基準でございます。

発言情報

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発言者: 伊藤雅治

speaker_id: 23207

日付: 2000-10-27

院: 衆議院

会議名: 厚生委員会