厚生委員会

2000-10-27 衆議院 全265発言

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会議録情報#0
平成十二年十月二十七日(金曜日)
    午前十一時一分開議
 出席委員
   委員長 遠藤 武彦君
   理事 鴨下 一郎君 理事 坂井 隆憲君
   理事 鈴木 俊一君 理事 山口 俊一君
   理事 金田 誠一君 理事 釘宮  磐君
   理事 桝屋 敬悟君
      岩崎 忠夫君    岩屋  毅君
      奥谷  通君    木村 義雄君
      熊代 昭彦君    砂田 圭佑君
      田村 憲久君    竹下  亘君
      西川 京子君    堀之内久男君
      三ッ林隆志君    宮澤 洋一君
      吉川 貴盛君    吉野 正芳君
      荒井  聰君    家西  悟君
      石毛えい子君    土肥 隆一君
      肥田美代子君    古川 元久君
      牧  義夫君    三井 辨雄君
      水島 広子君    山井 和則君
      江田 康幸君    福島  豊君
      佐藤 公治君    樋高  剛君
      小沢 和秋君    瀬古由起子君
      阿部 知子君    中川 智子君
      北村 誠吾君    小池百合子君
    …………………………………
   厚生大臣         津島 雄二君
   厚生政務次官       福島  豊君
   政府参考人
   (文部大臣官房審議官)  清水  潔君
   政府参考人
   (厚生大臣官房障害保健福
   祉部長)         今田 寛睦君
   政府参考人
   (厚生省健康政策局長)  伊藤 雅治君
   政府参考人
   (厚生省保健医療局長)  篠崎 英夫君
   政府参考人
   (厚生省保健医療局国立病
   院部長)         河村 博江君
   政府参考人
   (厚生省医薬安全局長)  丸田 和夫君
   政府参考人
   (厚生省保険局長)    近藤純五郎君
   政府参考人
   (労働大臣官房審議官)  鈴木 直和君
   政府参考人
   (労働省職業安定局長)  渡邊  信君
   厚生委員会専門員     宮武 太郎君
    —————————————
委員の異動
十月二十七日
 辞任         補欠選任
  田村 憲久君     奥谷  通君
  吉田 幸弘君     砂田 圭佑君
  荒井  聰君     肥田美代子君
  樋高  剛君     佐藤 公治君
  上川 陽子君     北村 誠吾君
同日
 辞任         補欠選任
  奥谷  通君     田村 憲久君
  砂田 圭佑君     吉田 幸弘君
  肥田美代子君     荒井  聰君
  佐藤 公治君     樋高  剛君
  北村 誠吾君     上川 陽子君
    —————————————
十月二十七日
 遺伝子組換え作物・食品の安全性の審査に関する請願(日森文尋君紹介)(第三七四号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第四五四号)
 高齢者定率一割負担、医療費負担限度額引き上げなど患者負担増の中止に関する請願(池田元久君紹介)(第三七五号)
 同(今川正美君紹介)(第三七六号)
 同(生方幸夫君紹介)(第三七七号)
 同(志位和夫君紹介)(第三七八号)
 同(永田寿康君紹介)(第三七九号)
 同(今川正美君紹介)(第四二四号)
 同(大出彰君紹介)(第四二五号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第四二六号)
 同(中川智子君紹介)(第四二七号)
 同(今川正美君紹介)(第四五五号)
 同(中川智子君紹介)(第四五六号)
 ウイルス肝炎の総合的な対策に関する請願(中川智子君紹介)(第四二〇号)
 同(牧義夫君紹介)(第四二一号)
 同(岩崎忠夫君紹介)(第四五七号)
 同(金田誠一君紹介)(第四五八号)
 同(木村義雄君紹介)(第四五九号)
 同(小池百合子君紹介)(第四六〇号)
 同(坂井隆憲君紹介)(第四六一号)
 同(笹川堯君紹介)(第四六二号)
 同(武山百合子君紹介)(第四六三号)
 同(堀之内久男君紹介)(第四六四号)
 同(三ッ林隆志君紹介)(第四六五号)
 同(山口俊一君紹介)(第四六六号)
 同(吉野正芳君紹介)(第四六七号)
 小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(高橋嘉信君紹介)(第四二二号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第四六八号)
 同(粟屋敏信君紹介)(第四六九号)
 同(五十嵐文彦君紹介)(第四七〇号)
 同(井上義久君紹介)(第四七一号)
 同(石井紘基君紹介)(第四七二号)
 同(石川要三君紹介)(第四七三号)
 同(岩崎忠夫君紹介)(第四七四号)
 同(植田至紀君紹介)(第四七五号)
 同(枝野幸男君紹介)(第四七六号)
 同(小渕優子君紹介)(第四七七号)
 同(大野功統君紹介)(第四七八号)
 同(大幡基夫君紹介)(第四七九号)
 同(大村秀章君紹介)(第四八〇号)
 同(大森猛君紹介)(第四八一号)
 同(奥田建君紹介)(第四八二号)
 同(金子哲夫君紹介)(第四八三号)
 同(金子恭之君紹介)(第四八四号)
 同(金田誠一君紹介)(第四八五号)
 同(亀井久興君紹介)(第四八六号)
 同(亀井善之君紹介)(第四八七号)
 同(河村たかし君紹介)(第四八八号)
 同(木島日出夫君紹介)(第四八九号)
 同(木村太郎君紹介)(第四九〇号)
 同(木村義雄君紹介)(第四九一号)
 同(黄川田徹君紹介)(第四九二号)
 同(岸本光造君紹介)(第四九三号)
 同(北橋健治君紹介)(第四九四号)
 同(北村直人君紹介)(第四九五号)
 同(熊谷弘君紹介)(第四九六号)
 同(桑原豊君紹介)(第四九七号)
 同(小池百合子君紹介)(第四九八号)
 同(小平忠正君紹介)(第四九九号)
 同(古賀誠君紹介)(第五〇〇号)
 同(児玉健次君紹介)(第五〇一号)
 同(河野太郎君紹介)(第五〇二号)
 同(高村正彦君紹介)(第五〇三号)
 同(穀田恵二君紹介)(第五〇四号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第五〇五号)
 同(斉藤斗志二君紹介)(第五〇六号)
 同(坂井隆憲君紹介)(第五〇七号)
 同(笹川堯君紹介)(第五〇八号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第五〇九号)
 同(塩崎恭久君紹介)(第五一〇号)
 同(下村博文君紹介)(第五一一号)
 同(末松義規君紹介)(第五一二号)
 同(菅原喜重郎君紹介)(第五一三号)
 同(砂田圭佑君紹介)(第五一四号)
 同(園田博之君紹介)(第五一五号)
 同(高鳥修君紹介)(第五一六号)
 同(高橋一郎君紹介)(第五一七号)
 同(武部勤君紹介)(第五一八号)
 同(武山百合子君紹介)(第五一九号)
 同(橘康太郎君紹介)(第五二〇号)
 同(近岡理一郎君紹介)(第五二一号)
 同(小坂憲次君紹介)(第五二二号)
 同(中川正春君紹介)(第五二三号)
 同(中林よし子君紹介)(第五二四号)
 同(中村哲治君紹介)(第五二五号)
 同(中山太郎君紹介)(第五二六号)
 同(中山成彬君紹介)(第五二七号)
 同(楢崎欣弥君紹介)(第五二八号)
 同(西川公也君紹介)(第五二九号)
 同(根本匠君紹介)(第五三〇号)
 同(葉山峻君紹介)(第五三一号)
 同(萩山教嚴君紹介)(第五三二号)
 同(浜田靖一君紹介)(第五三三号)
 同(林省之介君紹介)(第五三四号)
 同(日森文尋君紹介)(第五三五号)
 同(平井卓也君紹介)(第五三六号)
 同(不破哲三君紹介)(第五三七号)
 同(細川律夫君紹介)(第五三八号)
 同(堀之内久男君紹介)(第五三九号)
 同(前田雄吉君紹介)(第五四〇号)
 同(増原義剛君紹介)(第五四一号)
 同(松浪健四郎君紹介)(第五四二号)
 同(松本和那君紹介)(第五四三号)
 同(松本龍君紹介)(第五四四号)
 同(丸谷佳織君紹介)(第五四五号)
 同(三ッ林隆志君紹介)(第五四六号)
 同(三村申吾君紹介)(第五四七号)
 同(三塚博君紹介)(第五四八号)
 同(武藤嘉文君紹介)(第五四九号)
 同(茂木敏充君紹介)(第五五〇号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第五五一号)
 同(山内惠子君紹介)(第五五二号)
 同(山口俊一君紹介)(第五五三号)
 同(山口富男君紹介)(第五五四号)
 同(山名靖英君紹介)(第五五五号)
 同(山村健君紹介)(第五五六号)
 同(山元勉君紹介)(第五五七号)
 同(吉野正芳君紹介)(第五五八号)
 年金・医療・福祉等の制度改革に関する請願(堀込征雄君紹介)(第四二三号)
 同(菅原喜重郎君紹介)(第五五九号)
 同(堀込征雄君紹介)(第五六〇号)
 国立ハンセン病療養所の存続と医療・福祉の充実に関する請願(金田誠一君紹介)(第四四九号)
 てんかん総合対策に関する請願(金田誠一君紹介)(第四五〇号)
 同(小池百合子君紹介)(第四五一号)
 同(坂井隆憲君紹介)(第四五二号)
 同(武山百合子君紹介)(第四五三号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)
 医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)

    午前十一時一分開議
     ————◇—————
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遠藤武彦#1
○遠藤委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、健康保険法等の一部を改正する法律案及び医療法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として、文部大臣官房審議官清水潔君、厚生大臣官房障害保健福祉部長今田寛睦君、厚生省健康政策局長伊藤雅治君、保健医療局長篠崎英夫君、保健医療局国立病院部長河村博江君、医薬安全局長丸田和夫君、保険局長近藤純五郎君、労働大臣官房審議官鈴木直和君、労働省職業安定局長渡邊信君、以上の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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遠藤武彦#2
○遠藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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遠藤武彦#3
○遠藤委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。三井辨雄君。
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三井辨雄#4
○三井委員 私は、八月四日に第一回目の質問をさせていただきました。また、このように二回目の質問の機会を与えていただきまして、本当にありがとうございます。
 私はずっと以前より医療福祉の仕事に携わってまいりましたが、さらに頑張っていきたいという中で、やはり医療保険行政というのは非常に大事でございますし、今回それらについての改正案が政府から出されましたが、抜本的な改革が先送りされてその場しのぎの改革になったことは本当に残念だと私は思っております。
 そこで、改正案の問題点などについて幾つか質問させていただきたいと思います。
 御存じのとおり、医療保険財政は大変逼迫しておりまして、特に政府管掌健康保険は二年後には積立金も底をつく、また、この状態でいきますと当然破綻しかねない。また、組合健保も十一年度は七割の組合が赤字の決算になるという見通しでございます。
 これらの要因は、七十歳以上を対象とした高齢者医療制度の各保険からの老人拠出金がふえ続けていることが大きな要因ではないだろうか。また、抜本的な改革を早急に行わなければ医療保険制度そのものが破綻してしまうのではないだろうか。また、国の負うべき負担も増加することは間違いないと思います。
 そこで質問ですが、今回残念ながら見送りとなりましたが、当然抜本策についていろいろ議論はなされたと思いますが、今後、医療保険制度の抜本的な改革についてどのように取り組まれていくのか、大臣に改めてお考えをお聞かせ願いたいと存じます。よろしくお願いします。
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津島雄二#5
○津島国務大臣 我が国では、国民皆保険制度により国民にひとしく良質な医療が提供されていることは御承知のとおりでありまして、我が国の医療の質についてはWHOからも高く評価をされているわけであります。
 その一方で、委員御指摘のとおり、急速な高齢化が進みまして老人医療費等が急増する状況の中で、それぞれの医療保険が大変厳しい状況にあることは、そのとおりでございます。これからさらに高齢化が進んでまいります中で、国民が安心して良質な医療を受けられるようにするためには、医療保険の抜本改革を着実に進めなければならない、これは国民共通の認識であろうと思っております。
 今日まで薬価や診療報酬の改定は行ってまいりましたし、今回の御提案によりまして、若年者とのバランスを図るために老人の一部負担について定率一割負担制を導入することを提案しておるところでございますが、この改革だけで抜本改革が達成されるわけではございませんので、引き続き、高齢者医療制度の見直しを初め、残された課題に全力を挙げて取り組んでまいりたいと思います。
 そのために、厚生省としましては、省内に事務次官を本部長とする高齢者医療制度等改革推進本部を設けまして、平成十四年を目途に精力的に検討を進めております。
 また、政府といたしましても、社会保障構造のあり方に関する有識者会議の御議論をいただきまして、その報告はきょうじゅうに総理に提出をされることになっておりますが、そこで高齢者医療制度をめぐる問題の所在や改革のあり方について国民的な議論の材料になる問題点を提示しておるところでございます。
 政府として、この報告書を受けまして、医療制度の抜本改革及び社会保障制度の将来のあり方を税制を含めて根本的に見直すためにフォローアップする舞台を設けて、関係閣僚ともども力を合わせて取り組んでいきたいという方向をけさ示しておるところでございまして、私としても全力を挙げて取り組んでまいりたいと思っております。
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三井辨雄#6
○三井委員 ありがとうございました。
 この抜本改革というのは、むしろ本年度の四月に行われる予定だったはずだと思うのですね。平成十四年ということでございますけれども、この間のおくれというのは、非常にいろいろな意味で赤字の部分が出てきておりますし、サービスの低下にもつながっているのではないかな、こういうぐあいに思います。
 また、介護保険等も、これは別のお話になりますけれども、いろいろ聞いてみますと、非常につき合いにくい制度だと。確かに、見切り発車した中では、四月からですからまだこれからいろいろな問題が出てくると思いますけれども、しかし、医療保険も医療制度もやはり使いやすい、本当に安心して受けられるような制度に持っていっていただきたい、こういうぐあいに思うところでございます。
 また、今大臣がおっしゃった中で、今回の定率一割負担について、私も大変疑問に思うことがございますので、ちょっとお尋ねさせていただきたいと思います。
 皆さんのお手元にもあると思いますけれども、まず、どういう根拠で二百床で分けたのか、これをぜひお聞きしたいのと、診療所はなぜ定額と定率になっているのか。
 もう一遍言いますと、この二百床の区分というのは政策誘導的なものがあるのではないかなと私は思ったわけです。大きい病院から診療所に移行させるという背景があるのかなと疑ってみたりしたのですが、この区分の仕方についてぜひお聞かせ願いたいと思います。
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近藤純五郎#7
○近藤政府参考人 二百床以上と未満で分けているわけでございますけれども、これは先生御指摘のような問題があるわけでございまして、比較的病床規模が大きくて高度な医療を行うところに比較的軽い患者さんが行かれると、医療として非常に非効率だというのがつとに指摘されたわけでございます。それと、総合病院でございますと、二つの診療科にかかっても同じ上限があるということになりますと不公平ではないか、こういう御議論もあったわけでございます。
 どちらかといえば、そういうことに配慮いたしまして、二百床未満はかかりつけ医機能が高いというふうなことで、今までも診療報酬上の位置づけ、地域支援病院といったものにつきましても二百床がメルクマールになってきたものですから、二百床未満で分けさせていただいた次第でございます。
 それから、診療所の定額、定率制の問題でございます。
 本来、私どもとしては定率制一本でやってほしいという希望を持っているわけでございますけれども、こういう上限がある中で事務的に煩瑣なものがございまして、診療所でその事務処理能力にたえられるかどうか、こういう問題がございまして、診療所につきましては定額制の選択も認めている、こういうことでございます。
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三井辨雄#8
○三井委員 余りよくわかりませんけれども、しかし、この分け方については百でもいいのではないか、あるいはもっと少なくてもいいのではないかと私は思うのです。いろいろ聞いてみますと、患者さんの中にも、今までむしろ二百ベッド以上の病院に通院していたから、このことによって診療所に移行するということは考えられないのですね。
 きょう、私がその中で一番お聞きしたいのは、お手元にある資料でございますけれども、この分け方の中で、上からごらんいただきたいと思いますが、例えば病院で、二百ベッド以上が上限五千円、二百ベッド未満が上限三千円、それから、診療所の方をごらんいただければ、定率で上限三千円、定額では八百円で月四回、こういうことになっているのですが、二百ベッド以上の上限五千円の病院を見た場合、例えばA病院は医薬分業をやっていますから、主として院外処方せんを出すといった場合に、病院に二千五百円を払い、薬局へ二千五百円払うわけでございます。そして、B病院においては主として院内処方でございますから、病院に五千円を払う、調剤薬局へは全く払わない。
 この部分だけをとらえてみますと、患者さんが二千五百円払ってみたり、全くゼロになってみたり。あるいは上限三千円の二百ベッド未満では、千五百円払ってみたり、全く払わなくていいと。この選択肢が十四あるわけでございますけれども、患者さんは、どこが二百ベッド以上の病院で、どこが二百ベッド未満の病院なんだと。例えば汽車のグリーン車とか指定席とか普通席に置きかえた場合、二百ベッド以上の病院は五千円ですからグリーン車としましょうか、三千円を普通席あるいは指定席としましょうか。汽車の場合ですと、間違って乗ったとしても、グリーン車ですからここには座れませんよと。しかし、病院の場合は、二百ベッド以上の病院に行った場合には五千円あるいは二千五百円を払わなければならない、そして、薬局で払わなければならない。
 A、B、C、Dというぐあいに病院がございますけれども、患者さんは耳鼻科にも行く、あるいは眼科にも行く、一般内科にも行く。やはり高齢者の人はいろいろな病気をお持ちですから。その中で、二千五百円取られてみたり、千五百円取られてみたりということになると、私は、患者さんが大変混乱するのじゃないか、また、現場の薬局あるいは病院の窓口においても大変混乱すると思われるのです。
 いつも大臣は、福祉、医療、介護はみんなで分かち合い助け合っていくものだということをおっしゃっていますけれども、こういうわかりづらい——分かち合うのは私も大賛成です。しかし、わかりづらくしてしまうと、さらに高齢者が——私から見れば、今介護保険の負担、あるいは来年一月からこれが施行されるようですけれども、こういう中で何かお年寄りにサンドバッグをしょわせているような感じがするのです。そして、急な坂を上らせているような感じがしてならないのです。
 今まさに高齢化社会になる中で、お年寄りも本当に一部負担という中では大変苦慮されていると思うのです。ですから、私は、高齢者の皆さんが安心して老後を送るためにも、もっとわかりやすいシステムにしなければ、さらに負担が多くなる中で何かもっとお年寄りに優しいこともしていかなければならないのじゃないかな、こういうぐあいに思うわけでございますけれども、この件についてひとつ御答弁願いたいと思います。
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近藤純五郎#9
○近藤政府参考人 先生御指摘のとおり、今回の老人の患者一部負担は、いろいろな御指摘の面もあろうかと思うわけでございます。
 ただ、今回の患者一部負担につきましては、定率制を導入する、しかも上限が非常に低い限度で設定されましたものですから、本来ですと、これは市町村の段階で償還事務を行うということであればスムーズにいくわけでございますけれども、償還件数が非常に多くなるものでございますから、これは医療機関サイドで調整してもらうしかない。こういうことになりますと、医薬分業の実態というものも踏まえますといろいろ複雑な仕組みにせざるを得なかった、こういうことを御理解願いたいと思うわけでございます。
 しかし、当然のことながら、これについて高齢者の方々に御理解をいただいて利用していただかなければいかぬわけでございますので、私どもといたしましては、さまざまな手段を講じまして、患者の方々に的確に理解していただけるように努力をする必要があると考えておるわけでございます。
 具体的に申し上げますと、改正の内容、それから考え方につきまして、私ども、みずからさまざまな広報を通じましてやっていく必要があるわけでございますし、地方公共団体でございますとか各保険者、それから老人クラブなどにも御協力をいただきまして、地域ごと、職域ごとにきめ細かな周知をしたい、こういうふうに考えているわけでございます。特に、現場が大事でございますので、現場におきましては、医療機関でございますとか薬局の見やすいところに、月額の上限とか定額、定率の別など一部負担に関する事項を掲示していただく必要があると考えております。
 それから、その前に知る必要があるということでございますので、市町村の窓口で必要な情報が閲覧できるような形もつくりたいというふうに今考えているわけでございまして、患者など現場の方が混乱しないように関係者の協力を得まして工夫を凝らしてまいりたい、こういうふうに考えている次第でございます。
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三井辨雄#10
○三井委員 患者さんにも周知徹底されるということでございますけれども、これは一月一日から施行でございますよね。そうしますと、これは残すところあと二カ月もないのですね。この中でこれを周知徹底させるということは可能なのでしょうか。この法案が通れば、これからまだ参議院もあります。そうなりますと、私から見ますと、周知徹底させるということはまず難しい。そして、大混乱が起きるということは明らかなのですね。ですから、私が先ほど申し上げたように、厚生省の皆さんが、患者さんに、高齢者に本当に迷惑をかけない、安心してもらう、さらにこういう難しいことを理解してもらうためにきちっとやれるのかということで、ぜひ徹底していただきたいのです。
 それで、もう一つ私から質問させていただきます。
 この仕組みについて、当然戸惑うわけですけれども、今医療現場も当然周知徹底させるということでございますけれども、しかし、この周知徹底が、今果たして医療現場ではどういうような混乱が起きると想定されていますか。今患者さんのことについてはお尋ねしましたけれども、もう一度、医療現場、薬局、あるいは病院事務、どういうぐあいに想定されていますでしょうか。
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近藤純五郎#11
○近藤政府参考人 これは、当然医療現場の方の理解というのが必要であるわけでございます。これについては、当然のことながら、関係団体を通じまして周知徹底したい、私どもこういうふうに今考えているわけでございます。
 特に、医療機関同士といいますか、医療機関と薬局の関係が問題になるわけでございます。これは、医薬分業の関係で処方せんが出ることになりますので、部内ですと割合連絡がうまくいくと思いますけれども、外との関係でございますので、この辺はしっかりしなければいかぬというふうに今考えているわけでございまして、処方せんで患者さんがどういう負担区分であるか明確にしないと事務処理が円滑に進みませんので、処方せんによりまして患者の負担区分が明確になりますような簡明な事務方式を工夫したい、こういうふうに考えているわけでございます。
 具体的には、はっきり言って、処方せんの中に書いてもらう、こういうことでございます。そういうことによりまして、医療機関や調剤薬局の窓口等で混乱が生じないようにしたいというふうに考えているわけでございます。
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三井辨雄#12
○三井委員 これをもう少しわかりやすく、例えば病院の窓口で一括徴収するとか、あるいは三千円、五千円と分けずに、まず三千円で横並びにするとか、こういうもう少しわかりやすい方法を、時間がございませんので、医療法についても御質問したいと思いますので、ぜひそのようにできないかどうか、御検討いただきたいと思います。
 次に、医療法について御質問したいと思います。
 最近、きょうも私出てくる前に、医療事故等の問題が——医療ミスが毎日のように続いたわけでございますけれども、八月に報道されたデータだけでも二十四件という医療事故が起きております。
 そういう中で、薬品による事故も多うございます、また、患者さんの取り違えあるいは輸血ミスということも多発しているわけでございますけれども、私は、これは医療従事者が過酷な労働環境にあると思いますし、労働条件の見直し、改善をぜひ急がなければならない。それと同時に、医療従事者の資質の向上ということに心がけていただきたいと思うのです。
 今回の改正案では、医師及び歯科医師の臨床研修が必修となっています。このこと自体は私は評価しているわけでございますけれども、この医療従事者、すなわち、資格を有する技術者もたくさんいらっしゃるわけですね。それで大臣にちょっとお伺いしたいのですが、中小病院、これはいろいろな病院があると思います、科目があると思いますけれども、俗に言う一般病院で有資格者がどれだけの職種の方がお働きになっているか、おおよそで結構ですから、ちょっと大臣にお答え願いたいと思います。
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津島雄二#13
○津島国務大臣 御承知のとおり、今の医療は、医師、歯科医師、薬剤師、看護婦等々、大変多くの職種の方々がチームワークで提供しておられる点、それは専門家の三井議員御指摘のとおりであります。
 一体どういう職種、どれだけの職種があるかということにつきましては、医療法施行規則十三条で病院の管理者が病院報告を提出することになっております。その報告の項目を拾ってみますと、医療従事者は二十二職種に分類されているという報告を受けております。
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三井辨雄#14
○三井委員 どうもありがとうございました。今は、実際に病院で職種を数えてみますと三十三職種もいらっしゃるのですね。私も、その三十三職種を全部言えといいますと、二十四、五までしか言えないぐらいで、むしろ有資格者のデパートと言われるぐらい病院というのは資格者が多い。
 そういう中で、先ほどの医療事故に関連するのでございますが、資格者の資質の向上ということで、冒頭申し上げました研修制度を、医師、歯科医師以外に、薬剤師、看護婦、保健婦等それぞれの研修が行われる見通しがあるのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。
    〔委員長退席、坂井委員長代理着席〕
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伊藤雅治#15
○伊藤政府参考人 今回の改正におきましては、医師、歯科医師の臨床研修の必修化について御提案させていただいたわけでございますが、現状を申し上げさせていただきますと、医師、歯科医師以外の医療従事者につきましても、例えば薬剤師につきましては、薬剤師の資格取得後、平成九年度より、日本薬剤師研修センターにおきまして薬剤師の実務研修を実施しております。また、看護職員につきましても、平成十二年度予算におきまして、看護職員が従事している領域の専門性の向上等を図るための実務研修事業を創設したところでございます。
 したがいまして、この医療従事者の資質の向上策というのは、医師、歯科医師のみならず他の職種についても重要な課題と認識しておりまして、今後とも、良質な医療の提供体制に向けて、すべての職種について資質の向上策を検討してまいりたいと考えております。
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三井辨雄#16
○三井委員 本来ですと、医師、それからパラメディカルを含めてもっと研修の予算をお聞きしたいところなのでございますが、今申し上げましたように、医療関係者審議会令によって医療審議会で審議されると聞いていましたが、薬剤師については医療関係者審議会令の対象から除かれている理由は何ですかということを私はお聞きしたいのです。今お話ございましたように、どうしてここから薬剤師が外されているのか、お聞きしたいと思います。
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丸田和夫#17
○丸田政府参考人 今御指摘の中央薬事審議会につきましては、薬事法第三条におきまして、薬事に関します重要事項を調査審議することとされているところでございます。
 薬剤師につきましては、先生御承知のように、調剤業務のほか、処方せん中に疑義があった場合の医師への照会、あるいは患者に対します薬剤の適正使用のための情報提供などを行いますとともに、一般販売業者における業務の管理や製造業者におきます製造の管理を行うものでありまして、薬事行政において欠かすことのできない重要な役割を担っているところでございます。
 このようなことを踏まえまして、薬剤師の資格につきましては中央薬事審議会において審議する、こういうふうになっております。
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三井辨雄#18
○三井委員 ところが、この中央薬事審議会で、薬剤師の免許取得後のあり方については全く検討されていないんですね。ぜひこれは御検討をよろしくお願い申し上げたいと思います。
 冒頭に申し上げましたように、これからチーム医療という中で、姿の見える薬剤師を育成していく上でも、最後にお願いしたいのは、今、医師は六プラス二で八年、それから歯科医師は六プラス一で七年、薬剤師は二十年以上前から六年制ということを御提案申し上げているのですが、これがなかなか実現せずに今日まで来ているわけでございますけれども、どうか文部省さんとの連携で六年制を導入していただきたい、こういうぐあいに御依頼申し上げまして、私の質問にかえさせていただきます。どうかよろしくお願いします。
 ありがとうございました。
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坂井隆憲#19
○坂井委員長代理 次に、肥田美代子さん。
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肥田美代子#20
○肥田委員 最近、病院における人為的ミスによる医療事故が相次いで報告されております。厚生科学研究として行われた看護業務における冷やり、はっと事例の調査によりますと、四六・七%が薬剤にかかわるものだと言われておりますけれども、これは事実ですか。
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伊藤雅治#21
○伊藤政府参考人 事実でございます。
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肥田美代子#22
○肥田委員 医療従事者の中で、薬剤にかかわることで大きな責任を負わなければならないのは実は薬剤師だと私は思っております。ところが、報道なんか見ておりますと、どうしても看護婦さんの名前が出てきたりして、薬剤師の責任云々とされることが大変少ないんですね。私はこれは残念に思っております。私も薬剤師の一人ですけれども、残念に思っております。はっきり申し上げれば、まだ薬剤師が病院内で当然責任を果たすべき場所に置いていただいていない、そういうことじゃないかと思うのですね。
 それで、最近、抗がん剤の投与ミスの事件がありました。その病院の十六病棟中九病棟には薬剤師が配置されておりましたけれども、あとは配置されていなかった。そして、事故が起きたのは、薬剤師が配置されていなかった病棟で起きたということですが、この事実関係は当たっておりますか。
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丸田和夫#23
○丸田政府参考人 先生御指摘の医療事故が生じた病院の体制でございますが、先生が今御指摘されたように、十六病棟のうち九つの病棟に薬剤師が配置されておりましたが、事故が発生いたしました病棟には薬剤師は配置されていなかった、こういう状況でございます。
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肥田美代子#24
○肥田委員 病院薬剤師の配置問題について少しお尋ねしたいと思うのですけれども、患者七十人に一人という配置基準はどういうところから算定されておりますか。
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伊藤雅治#25
○伊藤政府参考人 薬剤師の配置基準につきましては、医療法の施行規則におきまして決めているわけでございますが、従来、薬剤師業務の主たる業務が調剤だけの時代に、調剤数八十につき一人という基準があったわけでございます。
 その後、特定機能病院が制度化されましたときに、この薬剤師業務というものは、調剤だけではなくて病棟における服薬指導等、薬剤師業務のあり方がいろいろ変わってきている実態を踏まえまして、特定機能病院にだけ入院患者に着目した配置基準ができたわけでございます。
 その後、平成十年の十二月に、薬剤師業務の事情の変化等を踏まえまして、今御指摘のように、一般病床については入院患者七十人に一人、療養型病床群、精神病床については百五十名に一人と決めさせていただいたわけでございます。
 その根拠でございますが、特定機能病院の薬剤師の配置基準を決めます場合に、入院患者三十名に一人、ただし、五年間の経過措置といたしまして入院患者三十五名に一人の薬剤師を配置するということになったわけでございます。
 これらの経緯を踏まえまして、平成十年十二月に施行されました配置基準におきましては、医師数、看護婦数などにおきます特定機能病院と一般病院の配置のバランス等を考慮いたしまして、医師の配置が特定機能病院と一般病院が大体二対一であるということに着目をいたしまして、一般病院につきましては、入院患者七十名に一人という基準を定めたということでございます。
 また、老人病院、療養型病床群につきましても、一般病院と老人病院、療養型病床群の医師、看護婦等の配置のバランスの数を参考にいたしまして、入院患者百五十人に薬剤師を一人という基準を決めたわけでございます。
 この基準についての考え方でございますが、これはあくまでも暫定的といいますか経過措置的な配置基準という考え方でございまして、平成十年十二月に施行されたときに、施行後三年後を目途に病院薬剤師の業務や配置状況等を踏まえて見直しを行うこととするという条件つきで決めた配置基準でございます。
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肥田美代子#26
○肥田委員 るるおっしゃっていただきましたけれども、もう少し簡単に申せば、医師会が五十名に一人とおっしゃり、薬剤師会が百名に一人とおっしゃりということで、その真ん中をとって七十名ぐらいに一人になったように私は伺っております。実は、厚生省が開催されました医療安全対策会議で、日本看護協会から、医療事故の中でも薬に関する事故は多く、薬剤師が病棟で一緒に仕事をし、役割分担することは重要である、その数は十分ではありませんと発言していらっしゃいます。
 現在、薬剤師は一・五病棟に大体一人ですね、一病棟が患者五十人ぐらいですから。それで、先ほど申し上げた療養型病床群の場合には三病棟に一人ぐらいということになっておりますけれども、病院における薬剤にかかわるミスがこれほど多くなってきておりますと、私は、やはり厚生省は独自にきちっとした計画をおつくりになって、本当に一・五病棟または三病棟に病棟薬剤師が一人でいいかどうかということをもう一回検討されるべきだと思うんです。
 再考されることが条件にはなっておりますけれども、こういう事故が起きてまいりますと、私は何年後と言っている場合じゃないような気がするんですよ。
 病院の中で医者、薬剤師、看護婦がお互いに役割分担して、一日も早く人為的ミスをゼロにするためにはどうしても早い措置が求められると思うんですけれども、大臣、お聞きになってどういうふうにお考えになりますか。
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津島雄二#27
○津島国務大臣 適正な医療が提供をされ、また、医療事故が防止されるために、個々の医療従事者が努力をされることはもちろんでありますけれども、チームプレーとしての組織的な取り組みがしっかりしなきゃならない、御指摘のとおりだろうと思います。
 専門職種としての薬剤師も、医師や看護婦とともに病棟における医療チームの一員として積極的な役割を果たしていただくことは極めて重要であると考えております。
 そこで、薬剤師の人員配置につきましては、平成十三年十二月、来年の十二月に見直しを行うこととし、そのための予算要求もことしはいたしております。薬剤師の業務の役割の変化や配置状況等の実態も踏まえて検討を進めてまいりたいと思います。
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肥田美代子#28
○肥田委員 では、次にまいります。
 今回の健康保険法の改正案で、老人医療費の一部負担を定率一割とし、従来の薬剤負担を廃止するとしております。私は、前回の通常国会で、実は厚生省が考えておられるこの老人医療費の定率一部負担が患者には極めてわかりにくいものであるということを指摘申し上げました。そうした指摘にもかかわらず、今回もまた医療機関や保険薬局の窓口で混乱を生じることを危惧される内容の改正案が全く修正をなさらずに出てまいりました。この案では、先ほど三井議員からもありましたけれども、私は医療費に対する患者の不信感が増大すると思います。
 ところで、平成十二年の二月に予算委員会で、丹羽厚生大臣と改正案についていろいろなやりとりをさせていただいておりましたときに、丹羽大臣がこうおっしゃいました。現行の薬剤費一部負担の仕組みはわかりにくくて、現場で混乱したから改正するんですとこの必要性をおっしゃったわけですけれども、私は今度の改正案は現行の仕組みよりもさらにわかりにくくなっていると思っております。
 それで、私は厚生省にお尋ねしたいんですが、外来患者の区分は十四通りでいいですね。
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近藤純五郎#29
○近藤政府参考人 数え方はいろいろあるかと思いますけれども、そういう数え方もあろうかと思っております。
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