吉井一弥の発言 (災害対策特別委員会)
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○吉井政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま先生御指摘の被災者生活再建支援法は、六党の共同提案によりまして、平成十年五月に成立し、平成十一年四月から制度の運用を始めたところでございますが、本法は、地震だけでなく、一定規模以上のすべての自然災害により生活基盤に著しい被害を受け、自力により生活を再建することが困難であると認められたものに対しまして、自立した生活の開始を支援することを目的としております。
具体的には、先生御指摘のとおり、住宅が全壊またはこれと同等の被害を受けた世帯というものを制度の対象としてございますが、いわゆる床上浸水でございましても、浸水により住宅の多くの部分が損壊いたしまして居住するために一たん取り壊すことを余儀なくされる、例えばそのような場合には、全壊またはそれと同等の被害と認められることがあり得るのだろうと思っております。
今回の東海豪雨に関しましても、実際にも、名古屋市におきまして、当初、全壊、半壊ゼロと報告されてきたものが、その後の調査によりまして、だんだんふえてきているところでございまして、被害実態調査の進捗により、また今後も確認が進んでいくのではないかと思っております。
本制度では、住宅の被害の程度の確認は、市町村が発行いたします罹災証明書によって行われているわけでございまして、床上浸水の場合も含めまして、被害の実態に合わせてその判定が行われていくことと承知しております。