蓮実進の発言 (災害対策特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○蓮実政務次官 まず、鳥取県西部地震による被害に対する激甚災害指定の見込みについてのお尋ねがございました。
激甚災害の指定は、被害状況や財政の状況、農業所得額等、客観的な基準によって判断をされることになっております。
公共土木施設に関する激甚災害の指定は、例えば局地激甚災害の場合は、市町村の復旧事業費の査定額が、その市町村の標準税収の五割、税収の半分を超える必要があります。また、農地等に関する激甚災害の指定のためには、市町村内の農地等の復旧事業に要する経費の額が、その市町村の農業所得、その推定額の一割を超える必要があるということであります。
今回の地震の報告については、早急に取りまとめるよう県、市町村にお願いをしておりまして、既に、鳥取県、島根県など被害を受けた地方公共団体は、被害状況の調査を開始いたしております。今後、できる限り早く被害状況を把握して、適切に対処してまいりたいと存じております。
また、局地激甚災害を被害を受けた隣の市町村にも指定するように改善できないかというお話でございます。
局地激甚災害の指定をされない市町村については、指定がなくても、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法によりまして、大体七、八〇%前後の国の負担割合によって財政援助が行われることになっております。さらに、残りの市町村の分担分につきましても、起債及び交付税により負担の軽減の措置を講ずる。
ですから、激甚指定があった場合には九十何%までほとんど国の援助でやれますが、残りの多少の部分は起債でやる。それから、指定されなくても、それより少し落ちますけれども、起債でもって対応できるということになっておりますので、御理解をいただきたい。