吉井一弥の発言 (災害対策特別委員会)

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○吉井政府参考人 お答え申し上げます。
 被災者生活再建支援法の適用についてお尋ねがございました。
 先生御指摘のとおり、本法は、全国知事会などの要望も踏まえまして、六党共同提案によりまして平成十年五月に成立いたしまして、昨年四月から運用を開始したところでございます。
 その対象となります自然災害の規模といたしまして、災害救助法が適用される災害を基本としております。例えば、人口五千人未満の市町村では三十世帯、それ以上、五千人を超え一万五千人未満は四十世帯等と、市町村の規模に応じまして被災戸数が設定されているところでございます。
 また、それを補完するものといたしまして、住宅が全壊した被災者の生活再建を目的といたしまして、ただいまの災害救助法の基準に加えまして、局地的な住宅の全壊も基準の一つとして加えまして、対象としているところでございます。
 ただ、これまでの運用の実態を拝見いたしますと、支援法が適用された都道府県内に存在いたします市町村で適用基準に満たない自然災害が発生した場合につきましては、それぞれ同等の措置がとられているというふうに承知しております。
 いずれにいたしましても、今回の地震につきまして、各県とも緊密な連携をとりながら、被災者の支援に万全を期してまいりたいと思います。
    〔中野(清)委員長代理退席、委員長着席〕

発言情報

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発言者: 吉井一弥

speaker_id: 24213

日付: 2000-10-12

院: 衆議院

会議名: 災害対策特別委員会