粟野友介の発言 (商工委員会)
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○粟野政府参考人 お答えいたします。
現行制度におきましては、マルチ商法に関して、悪質な業者が、訪問販売法の規制がかからないように特定負担の金額を二万円未満に抑える脱法的行為を行った場合、訪問販売法の適用対象外となっております。警察といたしましては、そのような場合であっても、個々の商法の実態に応じ、何らかの違法行為がないかどうかを検討しつつ捜査しているのが実態でございます。しかしながら、捜査が長期化し、その間に消費者被害が拡大するという問題が生じていることから、通商産業省に対しまして、連鎖販売取引の特定負担基準の撤廃を要請したところでございます。
警察といたしましては、法改正がなされたならば、その趣旨を十分に踏まえまして、悪質業者の違法行為について積極的な取り締まりを行うととともに、関係行政機関、団体とも連携しながら、広報啓発活動を推進し、消費者被害の防止に努めてまいる所存でございます。