北橋健治の発言 (商工委員会)
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○北橋委員 日本の国は、日本だけにしか通用しないそういう特別な制度というものは見直していくべきだと思うんですね。
このセーフガードの発動要件と並んで、もう一つ、アンチダンピング措置をとるときに関税定率法によって日本だけ特有の義務を課しているところがありますね。特に、アンチダンピングについては十分な証拠を提出するということになっているわけでございます。
WTOのアンチダンピング協定の要件を見ていると、申請者が合理的に入手することのできる情報を含む、このように言っているわけです。アメリカはどうかというと、これは全く同じであります。そしてEUもそうです、提出者が合理的に入手可能な情報を含む。欧米先進国はWTOのルールと同じ要件にしているわけでありますが、日本だけ違うんですね。どう書いてあるかというと、十分な証拠を添えてというところがあります。
これは、アンチダンピングの措置となりますと、証拠をそろえるとなると、相手国のいろいろな状況を調べるわけでございますが、自由に情報が収集できる、しやすい国もあれば、そうでない国もある。これを残しておったんでは、やはり日本だけが特別な条項を持っているわけですね。
これもやはり大蔵省との合い議になると思いますけれども、通産省としては、今日の事態を踏まえて、WTOのルール、欧米先進国のやっているやり方を踏まえて、日本もそのように合わせるべきではないでしょうか。なぜ日本だけこういう条項を置いておく必要があるんでしょうか。