鈴木淑夫の発言 (大蔵委員会)

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○鈴木(淑)委員 ありがとうございました。これをしっかりと確認させていただきました。ぜひそのように法を運用していただきたい。
 二番目に確認したいのは、税務署長さんの方です。これは酒税法になりますが、酒税法では、罰金に処せられた場合に、「税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。」なんですね。「ことができる。」なものですから、そこに裁量があるというふうに思います。これまた、この業界をうまく発展させる、そして消費者もプラスになるようにしていくためには、この裁量というのがルール明示をされていないと、やはり市場経済の発展にとってまずいというふうに思います。
 それで、大蔵大臣に確認のために質問させていただきますが、幸いにして行政手続法の中に、この免許取り消しというのは不利益処分でございます、行政手続法第三章第十二条には、不利益処分をするときは、処分「基準を定め、」「これを公にしておくよう努めなければならない。」と書いてあるのです。これは「努めなければならない。」なものですから、ここでまた裁量が入るのですね。もう一つ、十三条は、不利益処分を受ける者に弁明の機会を与える聴聞、これは必ずやりなさいと書いてあるのですね。
 この二つの規定がありますので、宮澤大臣に御確認させていただきたいのですが、これだけの、免許取り消しの不利益処分をやる以上、それぞれの税務署長の一存で、裁量でやられたのではかなわないわけで、ぜひとも処分基準というのをあらかじめ決めて公にしておいていただきたい。やはり市場経済というのは、こういう不利益処分みたいなことをやるときはルールをはっきりさせておかなきゃいけないと思いますので、ぜひ、行政手続法第三章の第十二条に基づいて処分基準を明らかにしていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。

発言情報

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発言者: 鈴木淑夫

speaker_id: 27950

日付: 2000-11-10

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会