西田司の発言 (地方行政委員会)
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○西田国務大臣 ただいま議題となりました警察法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明いたします。
この法律案は、警察の職務の遂行の適正を確保するため、国家公安委員会及び都道府県公安委員会等の警察庁及び都道府県警察に対する監察の指示、当該指示を履行させるための委員による点検等、警察職員の法令違反等の報告の聴取、警察職員の職務執行についての苦情の申し出並びに委員の再任の制限に関する規定を設けることにより国家公安委員会等が警察庁等を管理する機能の強化を図るとともに、警察署における事務の処理に民意を反映させる警察署協議会の制度について定めるほか、最近の治安情勢にかんがみ、国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取等の犯罪に係る事案についての警察運営に関する規定の整備を行うこと等をその内容としております。
以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。
第一は、国家公安委員会及び都道府県公安委員会等の管理機能の強化に関する規定の整備についてであります。
その一は、国家公安委員会、都道府県公安委員会及び方面公安委員会は、監察について必要があると認めるときは、警察庁、都道府県警察及び方面本部に対する指示を具体的または個別的な事項にわたるものとすることができることとし、この場合において、国家公安委員会、都道府県公安委員会及び方面公安委員会は、その指名する委員に、当該指示の履行の状況を点検させることができることとするものであります。
その二は、警視総監または道府県警察本部長は、都道府県警察の職員が、職務を遂行するに当たって法令または条例の規定に違反した等の疑いがあると認める場合は、速やかに事実を調査し、当該事由があることが明らかになったときは、都道府県公安委員会の定めるところにより、都道府県公安委員会に対し、その結果を報告しなければならないこととするものであります。
その三は、都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し文書により苦情の申し出をすることができることとし、都道府県公安委員会は、当該申し出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められる場合等を除き、これを誠実に処理し、処理の結果を文書により申し出者に通知しなければならないこととするものであります。
その四は、国家公安委員会の委員については一回に限り、都道府県公安委員会及び方面公安委員会の委員については二回に限り、再任されることができることとするものであります。
第二は、警察署協議会の制度に関する規定の整備についてであります。
これは、管轄区域内の人口が僅少であること等特別の事情がある場合を除き、警察署に、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関として、警察署協議会を置くものとするものであります。
第三は、国の公安に係る事案についての警察運営に関する規定の整備についてであります。
これは、国家公安委員会の管理する事務として、国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要その他これらに準ずる犯罪に係る事案で国の公安に係るものについての警察運営に関することを加えるものであります。
その他、国家公安委員会の管理する事務として政策の評価に関することを加えるとともに、皇宮護衛官について司法警察職員としての職務を行う旨の規定を置く等、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律の施行日は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概略であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
以上です。