桑原豊の発言 (地方行政委員会)
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○桑原議員 ただいま議題となりました警察法の一部を改正する法律案につきまして、趣旨並びに概要を御説明申し上げます。
この間、神奈川県警、新潟県警を初め警察官の不祥事が相次ぎ、このまま放置すれば治安の維持に重大な支障が生じかねず、早急な警察改革が求められてきたところであります。そしてようやく、警察刷新会議の緊急提言を受けて、今次国会に警察法改正の政府案が提出されました。しかし、残念ながら、私どもはこの政府案に失望を禁じ得ません。
一連の不祥事が警察官の綱紀の緩みにあることは論をまちません。そして、そのための警察の内部努力や自己改革は当然のことであります。しかし、今回の事態では、それだけでは不祥事の背景となった警察の閉鎖性や甘えの体質を打破することができないことが明らかになりました。
国民は、警察に対する国民の監視の目を導入すること、そのために公安委員会の機能の強化やさらなる情報公開を求めております。しかし、政府案ではその視点が極めて弱く、内容的にも不十分であると言わざるを得ません。あえて私どもが対案を提出いたしましたのは、その国民的視点からの改革を提起するためであります。
以下、法律案の概要について申し上げます。
第一は、公安委員会の機能の強化についてであります。
公安委員会は、国民の目線で、国民にかわって警察を管理する機関であります。したがって、公安委員会に独自の事務局を置くことといたしました。また、国家公安委員会の予算に関する事務は国家公安委員会の事務といたしました。
第二は、公安委員会の監察についてであります。
警察が綱紀の粛正のために内部監察を行うのは当然でありますが、重大な不祥事や警察運営上の諸問題について国民的疑惑が生じているような場合には、公安委員会が国民の目線で独自の監察を行うことといたしました。このため、公安委員会の事務局に監察官及び監察部門を置くことといたしております。
なお、政府案の警察の監察に対する個別的または具体的な指示につきましては、警察刷新会議においても、個別的または具体的な指示は国家公安委員会の管理に含まれると解されているところであり、新たに規定するまでもないことであります。
第三は、苦情処理委員会の設置についてであります。
警察に対する苦情は、一次的には警察署の窓口で受理し、誠実に対処し、解決されるべきものでありますが、この間の一連の不祥事において、苦情を聞いてもらえなかった、文書を改ざんされたというような事例が少なからずあったところであります。したがいまして、都道府県公安委員会並びに方面公安委員会に、事務局を有する苦情処理委員会を置き、国民の目線で苦情処理に当たることといたしました。
第四は、警察情報の公開についてであります。
警察情報が、プライバシーや捜査秘密にかかわるものなど公開すべきでない情報があることは事実でありますけれども、警察官の不祥事に係る情報などは秘匿すればするほど国民の警察不信を招くものであります。そうした観点から、警察は積極的に警察情報の公開に努めるべきとの訓示規定を置くことといたしております。
第五は、政府案の一部を取り入れたことであります。
政府案のうち、政策評価及びハイジャック等に関する警察庁の指揮並びに情報公開に関する所掌、警察署協議会の設置、警察官の懲戒事由に係る報告義務、公安委員の欠格要件、皇宮護衛官に関する規定については、その趣旨が理解できるものであることから、本法律案にも規定を置いたものであります。
第六は、施行期日についてであります。
本法律案は、予算措置を伴うことから、平成十三年四月一日から施行することとしております。ただし、一部省庁再編とかかわる事項は平成十三年一月六日の施行としております。
最後に、本法律案の施行経費についてであります。
本法律案の平年度施行経費としては、八億八千万円と見込んでおります。
以上、簡潔に御提案申し上げましたが、何とぞ、慎重審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。
以上です。