生源寺眞一の発言 (農林水産委員会)
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○生源寺参考人 東京大学の生源寺でございます。
現時点でこの改正案がほぼ妥当であると考えておりまして、その視点から若干の意見を述べさせていただきたい、こう思います。時間もございますので、農業生産法人の問題に限ってお話をさせていただきたいと思います。
まず、改正案を妥当であるとした根拠でございますけれども、大きく二つございます。
一つは、農業生産法人に関して、幾つかの面で経営としての自由度ないしは選択の幅を広げた、こういうことでございます。特に、事業要件の緩和と株式会社形態を、条件つきではございますが、平たく言うならば、農業者がつくった株式会社であれば容認しようという方向であるわけですけれども、こういった点を評価したい、こう思うわけでございます。自由度が広がったことで次のような効果が期待できるのではないか、こう思うわけでございます。
一つは、経営の多角化あるいは信用力の向上を通じまして農業法人の魅力を高め、特に若い人材の確保、あるいはこれを通じて農業の活性化につながる可能性があるのではないか、こういうことでございます。現在、農業は絶対的に縮小するという傾向になっておりまして、残念ながら、担い手の確保あるいは農業の再建に特効薬はないと言わざるを得ないわけでございます。したがいまして、株式会社形態に道を開いたからといって、これで日本の農業ががらりと変わる、こういうことはないと思うわけでございます。ただ、さまざまな試みの一つとして取り組むことには十分意味があるのではないか、こう思うわけでございます。今も坂本参考人からお話がございましたように、現に既存の農業法人の方からもかなり強い関心が寄せられているわけでございます。
自由度を拡大することのもう一つの効果でございますけれども、これは、農業の川下に位置する食品加工あるいは外食、こういった産業と農業法人が密接な関係を持つ場合の選択肢が広がったということでございます。もちろん、農業生産法人自身が川下のビジネスをみずからの経営に取り込んでいく、つまり、多角化を図っていくことも、少なくとも制度上はかなり容易になる、こういうふうに判断しているわけでございます。また、法人の株主になってもらうことで、個人としてあるいは組織としての消費者、つまり、消費生活協同組合が典型でございますけれども、こういったいわば消費レベルの方々とも結びつきを強めることが考えられるわけでございます。
いずれにせよ、これからの農業は経営の面積の拡大、つまり、水平的な規模拡大だけではなく、関連する事業を取り込んでいく、いわば垂直的な拡大が非常に重要になるわけでございまして、この点でも今回の改正案はこういったニーズにこたえているのではないか、こういうふうに思うわけでございます。
改正案を妥当と考えます二番目の根拠に移りたいと思うわけでございますけれども、これは、改正の中身を詰めるプロセスについてでございます。私は、印象といたしまして、いわば石橋をたたいて渡る、こういった方式で、相当慎重に事を運んでこられてきているのではないか、こう思うわけでございます。この点を評価したいわけでございます。農地の投機的な取得あるいは無秩序な転用は、いわば日本農業のがんと言ってもいいような非常に重要な問題であったわけでございます。また、現在もそういった問題が皆無になったわけではないわけでありまして、この点で今回の改正がもしマイナスの影響をもたらすとすれば、プラスの影響をいとも簡単に相殺してしまう、こういう要素もあるわけでございます。特に、土地の投機ということに関していいますならば、不用意な制度改正の議論が、いわばそれだけでよからぬ行動を誘発してしまうということまでも、考えておかなければならないわけでございまして、その意味では、相当時間をかけて慎重に中身を詰めてきた今回の改正案のいき方に関しましては、私は共感をしているところでございます。
結果的に、このことも含めましてでございますけれども、株式会社形態とはいっても、株式の譲渡制限あるいは農業者以外の議決権の比率の制限といった相当に制約の強い改正案になっているわけでございます。その意味では、株式会社形態の導入に積極的であった向きには、あるいは期待外れの内容と映るかもしれません。私自身、農業生産法人の活動につきましては、農地が適切に利用され、また環境保全への配慮が万全であるならば、本来はできるだけ自由度を拡大することが望ましい、こういう判断に立つものでございます。
ただ、同時に、私は、現在の土地利用をめぐる法制度の運用の実態のもとでは、今回の改正がぎりぎりの線ではないか、こういう判断もしているわけでございます。すなわち、土地利用規制が必ずしも有効に機能していない地域が少なくない中にあって、農地を守る手だてに万全を期するという観点から、農業生産法人にかなりきめの細かい制約をかけることは現時点ではやむを得ないのではないか、こういうふうに見ているわけでございます。本来であれば、長期的なビジョンに基づく計画的な土地利用、つまり、ゾーニングをしっかり確立して、これに従わない行動はいわば反社会的な行為として容認しないんだ、こういう風土が形成されて、その上で農業経営に対する制約をミニマムの行動規制に限定することが望ましいと思うわけでございます。規制の緩和という言葉は私は余り好きではございませんけれども、農業生産法人をめぐる規制の緩和の可能な度合いは、土地利用制度の規制の強化の度合いと裏腹の関係にあるのではないか、私はこう思うわけでございます。
この点にも関連いたしますが、ここ数年、株式会社による農業をめぐっての議論が随分過熱したわけでございますけれども、そんな中で、本来深く検討されてしかるべき基本問題がどうも置き去りにされているのではないか、こういう気持ちを持っております。
置き去りにされた基本問題というのは、農地をめぐる法制度の根本的な見直しでありまして、特に土地利用秩序を形成するというよりも、むしろ回復するための計画制度の検討でございます。御案内かと思いますけれども、食料・農業・農村基本問題調査会の答申には、農地は単なる資産ではなく、社会全体で利用する公共性の高い財であるという認識を徹底させ、農地の有効利用のため適切な利用規制を行うべきであるとうたわれているわけでございます。問題は、この基本理念に沿ってどこまで制度の見直しを行うことができるかでございます。非常に重いテーマでございます。
ポイントは、憲法二十九条の私的な財産権の保護とこれに対する公共性からの制約、この両者のバランスをどう考えるか、こういう問題でございます。この根本の問題に切り込むためには、私見でございますけれども、もう一つの調査会をつくるぐらいのエネルギーと知恵が必要ではないか、しかし、どうしてもやらなければならない日本の農業あるいは日本の社会全体の課題ではないか、私はこう思うわけでございます。
いずれにせよ、農地の利用をめぐる、あるいは土地の利用をめぐる制度は国民生活に深くかかわっておりますし、かつまた、農政上の最重要課題でございます食料の安全保障の確保にとっても非常に大切なテーマでございます。国民的な議論が展開されることを強く期待したい、こういう気持ちでございます。この気持ちを最後に表明させていただきまして、私の意見陳述を終わらせていただきます。
どうも御清聴ありがとうございました。(拍手)