保岡興治の発言 (法務委員会)
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○保岡国務大臣 少年法は確かに少年の非行、犯罪について対応するのに非常に重要な柱になる法案であることは承知しておりますが、それが必ずしも閣法で出さなければならないというふうに決まっているものでもないと思います。
先ほど申し上げたように、委員会の決議を踏まえた上で、しかも選挙における国民の声も多くの議員、与党が承知したところを踏まえ、最近相次いでいる、社会の耳目を集めるような少年の非行事件、あるいは重大凶悪犯罪、あるいは低年齢化、こういった動向を踏まえて、緊急に措置すべきであるというふうに与党が考えられて、いろいろな各方面の御意見を踏まえて議員立法を提案されることは、それで私は一つのあり方だと思います。
我々としては、今委員も御指摘のように、さきに提出した閣法に加えてさまざまな御提案があっている内容も評価して、この審議に参加をさせていただいているところでございます。