保岡興治の発言 (法務委員会)

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○保岡国務大臣 山内委員にお答え申し上げます。
 名古屋刑務所における受刑者リスト流出事件の調査結果等について御報告申し上げたいと思います。
 本事件は、平成十二年八月二日、新聞の取材を受けたことが端緒となって判明したものですが、名古屋刑務所では、同日以降、所長以下の職員合計二十二人による調査体制をとりまして、流出経路などの調査を開始するとともに、特別司法警察員など五名による専従班により内定調査を開始したものでございます。
 その結果、九月六日、名古屋地方検察庁が、元受刑者を本件受刑者リストの窃盗事実により逮捕し、同月十四日、名古屋刑務所特別司法警察員からも同地検に対して、元受刑者について事件送致し、同月二十六日、同地検は、この受刑者を本件受刑者リストの窃盗事実などにより公判請求をしたところでございます。
 本件受刑者リストは、同刑務所において、平成十年一月以降、受刑者に日用品等を交付する際に便宜上作成され使用されていたものでございますが、同刑務所受刑者のほぼ全員である合計二千人の称呼番号、それから氏名及び就業先工場名が記載されていたものでございます。
 今回流出した受刑者リストは、平成十二年四月十九日に作成され、同月二十日に同刑務所の工場等の担当職員四十三人にその写しが配付され、受刑者に対する日用品等交付事務に使用されたもので、使用後、各自において廃棄すべき旨幹部職員から口頭指示がなされていたところ、第四B工場の担当職員がこれを廃棄せず同工場内の担当台の上に置いたファイルの中に保管していたため、同月末ごろ、同工場で就業する受刑者により窃取されたものであり、担当職員の受刑者リストの取り扱いが不適切であったと認められます。
 また、受刑者は、工場内に持ち込みを許されていた訴訟関係記録の写しの中に同リストをとじ込んで舎房に持ち込み、さらに、同年の五月六日の釈放時に外部に持ち出したものであり、工場から舎房への移動の際の物品検査、釈放時の物品検査が不十分であったと認められます。
 同刑務所では、これらの調査結果等を踏まえ、本件受刑者リストの使用を中止した上、研修等により個人情報の保護、管理に関する職員の意識の高揚を図るなどの改善策を講じました。
 また、法務省矯正局においても、同年八月三日、全矯正施設長に対して、被収容者の個人情報の管理の徹底と出所時等における物品検査の徹底を指示した上、同月八日、全矯正施設を対象に、電子情報を含め、個人情報が含まれる文書等の調査を行ったところ、本件受刑者リストのように、矯正施設において作成、使用、保管及び保存している文書のうち、被収容者の個人情報を含んでいるものであって、法令等により当該文書等の作成根拠等が直接定められていないものが合計一万一千百二十八件存在することが確認されましたので、この結果をもとに、同年十一月十三日、電子情報を含めたこれらの文書等について新たに内部規定を定め、管理責任者を指名するなどして、その作成、保管、管理の徹底を図ることを内容とした通達を発出するなど、再発防止策を講じております。
 こういうことを教訓に、今後とも、このような事態の発生がないよう万全を期したいと考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 保岡興治

speaker_id: 16198

日付: 2000-11-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会