細川清の発言 (法務委員会)

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○細川政府参考人 倒産法制全体の見直しの中で、国際倒産法制の整備が他の検討課題から切り離されて前倒しされた理由でございますが、まず第一点といたしましては、厳格な属地主義を採用する現行の倒産法制では、最近急増しつつある国際的な経済活動を行う企業の倒産事例に的確に対処することができないという問題がございます。そして、この属地主義は、利害関係人の利益を損なう事態を生じさせておりまして、国際的にも強い批判にさらされていることから、これを早急に解消する必要があるということがあります。
 第二点といたしましては、平成九年に国連の国際商取引法委員会で国際倒産モデル法が採択されておりまして、以後、国連総会の勧告に基づきまして、各国においてモデル法を踏まえた法整備が進められております。このように、国際倒産法制の整備は世界的な潮流になっておりまして、我が国も、これに歩調を合わせて、早急な法整備を行う必要があるわけでございます。
 また、第三点目といたしまして、昨年の臨時国会で成立いたしました民事再生法におきましては、国際倒産に関して、緊急の措置として必要最小限の規定を設けることにとどめたため、再生手続の効力は国外の財産にも及ぶこととなっておりますが、外国の倒産処理手続の効力は日本の国内の財産には及ばないという内外手続の不平等を来しておりまして、この状態をできる限り早く解消いたしたい、このようなことが理由でございます。

発言情報

speech_id: 115005206X01020001117_009

発言者: 細川清

speaker_id: 6164

日付: 2000-11-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会