細川清の発言 (法務委員会)

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○細川政府参考人 外国管財人等が承認援助手続を選択した場合のメリットについてでございますが、まず第一点として、手続費用等の重複が避けられる、つまり外国の裁判所でも日本の裁判所でも両方手続費用を払うという、そういった重複が避けられるということが第一点でございます。次に、外国倒産処理手続において定まった方針に基づきまして日本国内での倒産処理を進めることが可能となりますので、手続間の調整に困難を来すおそれがないことがあります。第三点といたしまして、債権の届け出や債権者に対する配当等を外国倒産処理手続において一元的に行うことができますので、全債権者を公平に取り扱うことができまして、国際的に整合のとれた財産の清算あるいは経済的再生を実現しやすいということなどのメリットがございます。
 他方、承認援助手続については、これと国内倒産処理手続が競合した場合には、原則として国内倒産処理手続が優先することになります。また、国内債権者の利益を不当に侵害する場合には、国内財産の処分や国外への持ち出しが制限される場合があります。こういったことなどから、国内倒産処理手続及び国内債権者との関係で承認援助手続が一定の制約を受ける、こういうデメリットがございます。
 これに対して、外国管財人等が破産手続等の国内倒産処理手続を申し立てた場合、いわゆる並行倒産を選択した場合でございますが、この場合のメリットといたしましては、まず原則として国内倒産処理手続が承認援助手続に優先するために、手続遂行が他の手続によって制約を受ける可能性がないということが言えます。これがメリットでございます。
 他方、並行倒産を選択した場合のデメリットといたしましては、手続費用等の重複が必ず起きますし、我が国の管財人と外国管財人とが相互協力をすることになりましても、清算を行うか、あるいは事業再建を図るかなどの基本方針で対立して、調整が困難な場合が生じることがあり得るわけでございます。また、両手続に参加する債権者は必ずしも一致するとは限りませんから、全債権者を完全に公平に取り扱うということは難しい場合があるということでございます。

発言情報

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発言者: 細川清

speaker_id: 6164

日付: 2000-11-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会