細川清の発言 (法務委員会)
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○細川政府参考人 同一の債務者について、外国倒産処理手続の承認援助手続と、御指摘の破産手続や再生手続等の国内の倒産処理手続とが同時に係属して、並行して手続が進行した場合には、それぞれの手続で矛盾した処分が行われることによって法律関係が混乱する可能性があります。
そこでこの法案では、外国倒産処理手続の承認援助手続と国内倒産処理手続とが競合した場合には、原則として国内倒産処理手続が優先して進行するものとしておりまして、こういうことによって両手続の調整を図っているわけでございます。
もっとも、これには例外がございまして、外国倒産処理手続が外国主手続、つまり債務者の住所または主たる営業所等がある国で開始された手続であること、外国倒産処理手続について援助の処分をすることが債権者の一般の利益に適合すると認められること、外国倒産処理手続について援助の処分をすることにより日本国内において債権者の利益が不当に侵害されるおそれがないこと、こういう三つの要件を満たしている場合には、外国倒産処理手続の承認援助手続を優先して進行させることといたしているわけでございます。