細川清の発言 (法務委員会)

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○細川政府参考人 御指摘の条項は、端的に申し上げますと、国内倒産処理手続を進行させた場合と比較して不利益をこうむるおそれがあるということを意味しております。
 例えば、一般の優先権を有する労働債権者が国内に多数存在する外国企業の倒産事案におきまして、承認を申し立てられた外国倒産処理手続のもとでは労働債権に優先権がない、そういう場合には、承認援助手続を進行させて外国倒産処理手続において配当が実施されますと、国内の手続を進行させる場合よりも労働者への配当が少なくなります。そういうような場合には、この条項に言います日本国内の債権者が不利益をこうむるおそれがある場合に当たるわけでございます。
 また、手続的に申しますと、承認を求められた外国の手続において、例えば既に債権の届け出期間が過ぎてしまっているということから手続に参加できないとか、あるいは法律上は可能だけれども参加するのに費用、労力等の面で過重な負担を強いられるという場合には、やはり日本の債権者が不利益をこうむるおそれがある場合に当たると考えられるわけでございます。
 それが御指摘の条項の意味でございます。

発言情報

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発言者: 細川清

speaker_id: 6164

日付: 2000-11-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会