細川清の発言 (法務委員会)
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○細川政府参考人 御指摘のように、申し立て権を外国管財人等に限っております理由は、承認援助の対象となる外国手続において業務及び財産の管理処分権を有する外国管財人等が、その手続の効力を日本における業務及び財産に及ぼす必要があると判断した場合に限って、これを承認し援助することが必要であり、かつ、それで十分であると考えられたからでございます。
仮に、外国管財人等以外の、例えば労働者や労働組合等の利害関係人に申し立てを認めて、日本側で援助、協力の態勢を整えたといたしましても、外国手続において財産の管理処分権を有する外国管財人等が援助、協力を求める意思がないという場合には、結局、承認援助手続の円滑な進行は期待できないということになります。したがって、外国管財人等以外の人に申し立て権を認めないことといたしたわけでございます。