細川清の発言 (法務委員会)
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○細川政府参考人 法案の条文がやや難解であることは、私どももそう思いますが、これは実体法でなくて手続法なものですから、細部にわたっても厳密に規定しなきゃならない、そういう理由によるもので、やむを得ないものだと思っています。これは、内容をよく理解できるようなパンフレット等、広報をぜひ進めさせていただきたいと思います。
御指摘の、民事再生法の特則にすべきだったのか、あるいは別の法律にすべきだったのか、こういう御質問でございます。
民事再生手続の特則にした理由でございますが、現行の民事再生法は、その利用対象者に法律上の限定はなくて、法人、個人、事業者、非事業者のいずれも利用できるものでございます。これに対して、個人債務者の民事再生手続は、その利用対象者を継続的な収入の見込みがある個人債務者に限定した再建型の倒産処理手続でありまして、これは、現行の民事再生手続を基礎にしていまして、個人債務者が利用しやすいように手続を簡素合理化したものでございます。したがって、個人債務者の再生手続は現行の民事再生手続の特則という位置づけになるわけでございます。
これを別の法律で定めるといたしますと、総則に関する規定あるいは再生債権に関する規定、債権届け出に関する規定など、現行の民事再生法と同じ内容の多数の規定を新たに設けなければならないこととなります。また、どの規定が民事再生法の特則としての意味を持つのかというのがわかりにくくなります。これに対して、民事再生法の特則という立法形式にすれば、こういった問題はなくなりまして、通常の民事再生手続と異なる点が何であるかが明確になるわけでございます。
また、我が国の法律の数につきましては、現在でも多過ぎるという指摘がなされておりますので、民事再生法の特則という立法形式を採用いたしますれば、似通った法律をふやすことを避けるということができるという利点もあります。
こういったことを考えまして、民事再生法の特則手続といたしたわけでございます。