細川清の発言 (法務委員会)

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○細川政府参考人 法制審議会では、平成八年十月から、大臣の諮問を受けまして倒産法制全体の見直しの作業を行っていましたが、いわゆるバブル経済の崩壊後、中小企業の倒産件数が激増したということに伴いまして、平成十年の九月から、主として中小企業以上の規模を有する事業者にとって利用しやすい再建型倒産処理手続について、他の検討課題と切り離して、最優先で集中的な検討を行うこととなりまして、その結果、昨年十二月に民事再生法が成立したわけでございます。
 この民事再生法は、ごらんいただければわかるとおり、条文数が本体だけで二百十五条に及ぶ非常に大きな法律でございますし、また、これと同時に関係法令の整備も多数に上りましたので、その立案につきましては大変労力がかかったわけでございます。時間も大変かかったわけでございます。
 個人債務者の再生手続は、利用対象者を個人債務者に限定した再建型倒産処理手続でございまして、一からすべて制度設計をしなければならないという問題でございます。また、法務省から、「倒産法制に関する改正検討事項」を平成九年に公表いたしまして、意見照会をいたしましたところ、個人再生手続の重要論点について関係団体の意見が大変多岐に分かれておりまして、その調整に多大の労力と時間を要するものであったわけでございます。
 したがいまして、民事再生法の制定の際に個人債務者の再生手続も一緒にできればよかったわけなんですが、そういったように多大の労力を要するものですから、それを一緒にいたしますと、結局民事再生法全体の制定をおくらせるということになりますので、結局このように二段階に分けて改正ということになったわけでございます。
    〔杉浦委員長代理退席、委員長着席〕

発言情報

speech_id: 115005206X01020001117_025

発言者: 細川清

speaker_id: 6164

日付: 2000-11-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会