佐々木秀典の発言 (法務委員会)
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○佐々木(秀)委員 民主党の佐々木です。
私は、個人再生法のうち、今も山内委員から話が出ましたけれども、特に農業経営者に対するこの再生法の適用、その効果などについてお伺いをしたいと思います。
これは御承知と思いますけれども、私の地元の北海道は、日本のいわば食糧基地と言われまして、あらゆる作目の農業を専業的にやっている方が非常に多いわけですね。北海道から、本州などを内地と言うんですが、内地の方々は兼業農家が割合多い、一種兼、二種兼、二つありますけれども。北海道の場合には、そういう他の職業をやりながらという条件が余りないんですね。むしろ、やる方は専業で一生懸命やっているわけです。ところが、そういう専業農家が今経済的には大変苦しい状態にあります。
この原因は、きょうは農林水産委員会じゃありませんから余り詳しくは申し上げませんが、ごく大ざっぱに言うと、一つは、やはり時代の状況変化ということもありますけれども、農業基本法が今度新しくなりまして、最近変わったわけですが、それまで、たしか昭和三十六年だったと思いますけれども、つくられた農業基本法、それに基づく政府の農業に対する政策の基本というのは、国際化の中でだんだん自由化の波が襲ってくる、その中で、生産力を高め、競争力を強めるためにも農業経営の規模というのは大きくしていかなきゃならない、いわゆる規模拡大に力点を置いたわけです。その結果として、経営農地面積も特に専業農家においては拡大をしていきました。
北海道では、各種の作目がある中で、代表的なのはいわゆる米作、それから野菜などの畑作、それともう一つは酪農、畜産、大きくこの三つに分かれると思いますが、いずれもそれぞれ規模拡大をしてまいりました。
規模拡大をするためには、当然のことながら、耕作面積も大きくしていかなければならない。そのために農地の買い入れあるいは借り入れ、両方ともただというわけにいかないわけですから、相当な資金を伴うわけですね。また、酪畜などの場合には、これまた大型化することによって、それに伴う設備も拡大していかなければならないし、これにも相当のお金がかかるわけですね。
それと同時に、それだけ規模を大きくしますと、人力だけではなかなかやっていけないということで、機械などもだんだん大型になってまいります。この農業用の機械というのも値段からいうとまたばかにならない高さなんですね。全部それを自己資金でやる人なんというのはほとんどいないわけですから、制度資金を借り入れたり、または他の融資を受けたりしながらやってくる。
それと同時に、そういうように規模拡大をすることによって、いわば土地改良、これが全部公的にやってくれるのならいいんですけれども、公的な負担ではなくて一部はどうしても受益者負担ということになるものですから、土地改良負担金だとか、これもまたばかにならない金額を負担することになる。
ところが、それだけ規模拡大したんですから、それに見合って生産性が大きくなることは確かにしても、それによる収益が伴っていればいいんですけれども、どうも残念ながらそれに伴わないというか、逆現象が起きてきた。これは私は、やはり国の責任が大きいと思うんですけれども、片方で国は、農産物についても自由化の門戸を大きく開きました。そのために、自給率がだんだん減少してきたということもあります。
そういうことの中で、例えば、代表的なのはお米なんですけれども、北海道の場合には、嫌な言葉ですけれども、かつては北海道の米作というのは、量的にはたくさんとれるけれども質的にはよくない、いわば厄介米だなんて言われたこともあったわけです。しかし、これは農家の皆さんの努力、それからまた研究機関の努力などもあって、品質は非常に改良されました。野菜類なんかはもちろんですけれども、お米についても大変いいお米が今とれるようになって、内地米と全く遜色がないような良質米がとれているにもかかわらず、その価格は一向に上がってまいりません。
特に、食管制度がなくなりまして、お米の価格決定についても市場での取引を基準にしながら決定されていくということで、食管制度のときには政府が全量買い入れしていたわけですけれども、今そうはなっていない。そしてまた、私たちの周りには飽食の時代と言われるほどいろいろな食糧もあるという中で、お米についても消費量が必ずしもふえてこないというようなことも相まって、お米の価格というのは、ことしあたりの価格は、六十キロ当たり、一俵当たり、北海道の上質米でも一万五千円にならないのですね。
私たちが農業者の皆さんに聞くと、米作農家の場合には、やはり一俵、六十キロ当たりで、最低ぎりぎりのところで一万四千円の値がついて、それが懐に入ってこないと来年の再生産のコストが出てこない、費用が出てこない、だからコスト割れになっちゃうんだという話を聞くわけですが、ことしはそれを下回っているわけで、実際には一万二千円から三千円というところでとまっているわけです。これはいわば昭和五十年代後半のお米の価格と変わらない。ほかの物価がどんどん上がっているのにそういう状況なわけです。
そういう中で、さっき言ったようなことから多額の負債を抱えている農家の皆さんは、一生懸命努力をしているんだけれども収入がそれに追っつかない。そして一方では、これは借入金はどうしても返済しなければならないわけですから、借りたものは返さなければならないけれども返すに返せないという状態で、精神的にも経済的にも非常な負担を負っている人が多いわけですね。中には、にっちもさっちもいかなくて農地なんかも手放したり、あるいはもう離農するというような状況が続いているわけです。このことは、私は、日本のこれからのことを考え、また北海道の基幹産業である農業のことを考えると非常にゆゆしい事態だ、そんなふうに思っているわけです。
そこで、そうした方々は、今度の民事再生法、特に個人再生が、そうした窮状にある農家の方々の経済的な破綻を克服して、そして何とか意欲を持って農業経営に当たっていくために役に立たないものだろうか、また立つことを望んでもおられるわけですね。
先ほど山内委員からの質問で、今度のこの法律が、職種を問わず個人、あるいは法人もそうだろうと思いますけれども、特に個人について、その経営再生といいますか、それを念頭に置いて、その破綻状況を克服させる、一定のめどをつけるということに役に立つものだというお話がありました。これは、法務大臣はおられなくなりましたけれども、法務大臣も、この法案の準備段階で、前の臨時国会だったと思いますけれども、参議院の本会議で、農業経営者にも適用ができるようなものを考えているんだというお話だったし、それからまた今の民事局長のお話でも、職種を問わず、特に農家の方々にも使っていただけるものだというお話が出てきたわけですが、さて、本当にそういうことでこれが使われていくのか、効果があるかということになると、なかなかやはり問題がないわけではなさそうだと思うんです。
いずれにしても、先ほど局長からもお話があったように、農業者も反復継続的に収入を得る見込みがある者になる、だから対象になるというお話でしたね。
それと、ちょっと懸念していたんですけれども、再生計画が認められた場合に、一定の時期に一定の額を弁済していくということにはなるわけだけれども、これは三カ月に一度ぐらいの分割弁済ですか。ただ、農業経営者の場合には、確かに、収入の時期というのは、大きく入ってくるのは、特に米作の場合なんかは年に一回なんですね。だから、その三カ月に一回というのは、定期的にというのは難しいんだけれども、先ほどの御答弁だと、例えば一時期に入ってきたものをプールしておいて、それを分割して払っていくということでもいいんだというお話だった。この点をもう一回確かめさせていただきたいと思います。