西田司の発言 (予算委員会)

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○西田国務大臣 お答えをいたします。
 政治資金規正法第二十二条の七では、第一項において、「何人も、政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする場合において、相手方に対し業務、雇用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する等不当にその意思を拘束するような方法で、当該寄附のあつせんに係る行為をしてはならない。」とされておるわけであります。また、同条第二項においては、「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする者は、いかなる方法をもつてするを問わず、寄附をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、下請代金その他性質上これらに類するものからの控除による方法で、当該寄附を集めてはならない。」とされているところであります。
 そして、これらの規定に違反した場合については、第二十六条の四第一号、第二十六条の五第一号にそれぞれ罰則が設けられているところであります。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 西田司

speaker_id: 17175

日付: 2000-09-28

院: 衆議院

会議名: 予算委員会