野寺康幸の発言 (労働委員会)
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○野寺政府参考人 まず、安全衛生法上の一般健康診断でございますが、これは、業務に関連する健康障害を予防するといったような一般的な観点から、事業者に対しまして、その抱える労働者に対し就業上いろいろ適切な措置をとるということを前提に、労働者の一般的な健康状態を把握するということで事業主に義務づけられているものでございます。
今回御提案申し上げている二次健康診断でございますが、これは、基本的に、過労死等の予防を図るといったような観点から、安全衛生法上義務づけられております一般健康診断の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の項目に異常があるという所見があった労働者に対しまして、脳・心臓疾患の状態をより適切に、詳細に把握するという観点から行うものでございます。したがいまして、一次健診で、具体的には、高血圧でございますとか高血糖、高脂血症、それから肥満といった四つの項目に一遍に該当する方を中心に二次健診をする、こういう制度でございます。
これによりまして、これをちゃんと受けていただいて事後措置がきちんとなされるならば、相当程度過労死の予防に役立つというふうに考えております。