鈴木正孝の発言 (外交・防衛委員会)
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○政務次官(鈴木正孝君) 本法案に基づく船舶検査活動と自衛隊法第八十二条のいわゆる海上警備行動ということの関連についてのお尋ね、先般ございましたし、今そのようなお尋ねでございます。
基本的なことでございますけれども、本法案における船舶検査活動は、周辺事態に際して貿易その他の経済活動に係る規制措置の厳格な実施を確保するという目的で、船舶の積み荷及び目的地を検査し確認する活動というような、そういうことでございます。一方、自衛隊法八十二条に規定しております海上における警備行動は、海上保安庁では治安の維持等が不可能または著しく困難である場合に自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずる、そういうものでございます。
したがいまして、船舶検査活動が行われている際に、自衛隊法第八十二条の要件に該当するような事態が発生した場合には、警察活動としての海上警備行動が発令される可能性というものが全く排除されるわけではないと考えておりますが、いずれにいたしましても、かかる行動が、本法案に基づく船舶検査活動とその趣旨、目的、行動の態様等、それは異にするものという、そういうことでございます。