鈴木正孝の発言 (外交・防衛委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政務次官(鈴木正孝君) かつて政府委員の方からそのような御答弁を申し上げたことがあるかというふうにも思いますけれども、いずれにいたしましても、この法案で、周辺事態が起こって船舶検査活動が必要というような事態になりました際には必要な行動をとるということでございまして、自衛隊法が本来的に定めております海上警備行動そのものは、先ほどお話し申し上げたような厳格な要件というものがありまして、海上自衛隊発足以来、昨年三月の不審船の事案まで海上警備行動というものが具体的に発令されるということはなかったわけでございます。
したがいまして、そういうことを全般的に考えました場合、おのおの要件の違う、態様の違う、趣旨、目的の違うという、そういうことからいたしまして、相互の関係を慎重に見ながら、もちろん八十二条の厳格な要件に該当するような事態があればそういうことはあり得るわけでございますが、そういうことを法律的な位置づけとしてお話を申し上げたと、こういうことでございます。