加納時男の発言 (経済・産業委員会)
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○加納時男君 ありがとうございました。
これは質問というよりも要望になりますけれども、国民生活センターさんにも、また行政におかれましても、私は賢い消費者を育てる、消費者に知識を持ってもらってしっかりするということをずっとやってこられたと思うんですが、今まさに理事長からお話があったように、今回の内職・モニター商法の問題というのは、一見BツーBに見えても、実はビジネスの方から見るとBツーCとして利益を得たいというところがはっきりしているわけです。
こういうときに、どうしてもBになる人についてはとりあえず私はやっぱり保護が必要だと思うので今回の法律に賛成なんですけれども、これに加えて、賢い消費者から今度は賢いビジネスマンといいますか、ビジネスマンかウーマンかわかりませんけれども、非常に内職というのは一見消費者のようでありビジネスのようでもある、非常にグレーなところもあります。こういった方々がしっかりとした知識を身につけて、法律知識も身につけて、ビジネスとしても自立できるように、そういう自立する社会をつくっていくことが今、日本で一番欠けている。依存社会だと思うんです。
今、日本がこんなだめな国に一見なってきたのは、何でもお願いします、悪いのは政府だ、悪いのは自民党だ、悪いのはどこどこだ、ほかの政党の名前は言いませんけれども、何だとか言って、人のせいにするところに私は日本のだめになった根本の根本があると思うので、今度の内職商法に対する法規制は必要ではありますけれども、あわせて、やはり自立する消費者、それから自立するビジネスといったことをぜひこれから志向していきたい、そういう方向で行政のかじ取りを大臣にもお願い申し上げたいと思っているところでございます。
残った時間で、やや細かくなりますけれども、今回の法案の改正点についてわからないところというか論点を幾つか質問したいと思います。
初めは、顧客の意に反する行為に関する指示についてであります。
今回の訪販法改正の第十四条の中を見ますと、新しい項目なんですけれども、ちょっと難しい表現があります。主務大臣は、「顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるものをした場合」には、その通販業者に対してですけれども、「必要な措置をとるべきことを指示することができる。」、こうあるわけです。これ、抽象的にはわかるんですけれども、具体的にこれだけ読んでも非常にイメージがわからない、わきにくい文章の一つだと思います。
質問ですけれども、これは具体的にどのような場合を想定しているんでしょうか。
それからまた、「省令で定めるものをした場合」というので、これまたよくわからないんですけれども、省令ではどのようなことを、今どのような措置を指示するということを定めることを考えておられるのか。この辺、検討中でも結構ですから、示していただきたいと思います。