杉山秀二の発言 (経済・産業委員会)

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○政府参考人(杉山秀二君) お答え申し上げます。
 今、先生から御指摘がございました訪門販売法第五十五条でございますが、これは、いわゆる内職・モニター商法、トラブルが急増しているわけでございますが、そのための規制を新たに設ける。その規制の重要な中身といたしまして、事業者に対しまして、契約の締結の前あるいは契約を締結したときに契約の中身などを書面にはっきり書きまして、お客様にそれを交付するということを義務づけている規定でございます。
 これは、商取引にふなれな個人が契約の中身をよく知らなかったり、あるいは契約の中身があいまいになったまま契約を結ぶということを防止し、あるいは将来トラブルが生じた場合に有力な証拠として残す、こういう意味での規定でございます。
 次に、割賦販売法第四条の二の御指摘がございました。
 これは割賦販売業者がいわゆる訪問販売を行う場合に、消費者の自宅などにおきまして契約の申し込みを受けた際に、その申し込みの中身の内容を記載した書面をその場ですぐに交付するということを義務づけている規定でございます。
 これは、訪問販売の際に、その段階では契約の締結に至らず契約の申し込みだけにとどまる場合がありますが、その際に、消費者がどういう申し込みをしたか、その内容を確認して、後で契約の締結に至ったときにその内容が当初の申し込みと違っていないかどうか、こういうことを確認できるようにするために設けているということでございます。
 また、割賦販売法五条につきましては、購入者が遅延をしたときに割賦販売業者がそれを理由にして契約を解除したりするような場合に、一定の期間を置きまして書面で催告をするというようなことが義務づけられております。これは、催告といういわば非常に重要な警告とも言えるようなものが正確かつ確実に消費者に伝わるということを担保するというような観点から、書面で催告を義務づけるというような趣旨に出ているものでございます。

発言情報

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発言者: 杉山秀二

speaker_id: 19824

日付: 2000-11-09

院: 参議院

会議名: 経済・産業委員会