加納時男の発言 (経済・産業委員会)
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○加納時男君 電子書面では不十分だとおっしゃるんですけれども、かなりの書面が電子書面で処理できるようになってきているのが世の中の科学技術の進歩の成果だと思っておりますので、今回はこれであったとしても、今後の課題としてはぜひ電子書面化ということも考えてほしい。
いつまでも消費者は無知である、そして保護しなければならないということから、消費者も学習をしていくというふうなことをきょう一貫して申し上げているつもりでありますが、少なくとも電子取引をするような人々が出てきている時代には、書面交付も電子書面交付でもいいのではないかと私は思いますけれども、きょうのところはこれで結構ですけれども、今後の課題としてぜひ検討はお願いしたいと思います。
今の御回答の中で、割賦販売法第二十九条の四等についてもお話がありました。そこで、抗弁権の接続について話題を移してみたいと思います。
割賦販売法の二十九条の四とか三十条の四で、割賦購入あっせんにかかわる販売の方法による指定商品の販売等であって、またわかりにくい言葉ですけれども、業務提供誘引販売個人契約にかかわるものについては割賦販売購入あっせん業者に対する抗弁を認める、簡単に言うと抗弁権の接続を認めるということですけれども、なぜこの場合に抗弁権の接続を認めるのでしょうか。