太田信一郎の発言 (経済・産業委員会)
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○政府参考人(太田信一郎君) この法律案の性格について御質問いただきました。御説明をさせていただきたいと思います。
今、本田委員御指摘のとおり、我が国の民法は、売り買い等の契約自体については当事者間の合意によって意思表示を伝達する手段を問わないことになっております。したがって、書面契約書を交わすか、あるいは電子的手段であろうが、あるいは口頭であろうが、従来より自由に契約を結べることとなっております。これは、現在でもパソコンを使ってまさにインターネット上で商品の売り買いの契約を結べるということからも御理解いただけるのではないかと考えます。
他方、契約自体は電子的手段で行えるにもかかわらず、今委員御指摘のように、契約の前後で情報提供等の手続的義務を書面で行うことを義務づけている法律が多く存在しております。これは消費者保護等行政的なニーズから義務づけているわけでございますが、ただ、その結果、電子的手段で一連の商取引を完結することができないという点が電子商取引を阻害する面があるのではないかという指摘が従来からされているわけでございまして、この点を一括して解決しようとするのが本法律案のまさに眼目でございます。
したがって、今回の法律案は、個々の規制法に基づくそのような民と民との間の書面の交付あるいは書面による手続について電子的手段を許容しようとするものであるというのがまさに法律の性格であるというふうに御理解いただきたいと思います。