太田信一郎の発言 (経済・産業委員会)
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○政府参考人(太田信一郎君) 御指摘のように、さきの通常国会で御審議いただき、この五月に成立、公布されましたいわゆる電子署名認証業務法、今来年の四月一日施行を目指して関係各省で政省令の準備をしているところでございますが、この電子署名認証業務法は、一定の電子署名について手書きの署名あるいは押印と同等の効果を与えて電磁的記録が真正に成立したことを推定する規定を設けるとともに、電子署名を行った者に関する証明を行う認証事業について、利用者の信頼性の目安として任意的な認定制度を導入したものでございます。
この法律によりまして、電子的な方式で民事上の契約を行う当事者は、従来の手書きの署名あるいは印鑑を用いて行う契約と同様の信頼感を持って民事上の契約を締結する手段を得たということになります。他方、売り買い等の民事上の契約自体は、当事者間の合意により、もともと電子的手段を用いて行うことも先ほど申しましたように可能でございます。
今回の書面一括法は、契約の前後に、委員御指摘のように、まさに契約の前とか後に情報提供等の手続的義務を書面で行うことを義務づけている法律が多く存在しており、その場合、電子的手段で一連の商取引をすべて完結することができない点が電子商取引を阻害しているとの指摘があったため、当事者の合意がある場合には書面による手続にかえて電子的手段を利用することを認めようとするものでございます。
このように、電子署名法はまさに契約自体の信頼性を高める、手書きの署名なり押印と同じような効果を持たせるというところに意味があった。今回の書面一括法は、契約の前後に契約の内容等を相手に知らせるというのを、相手方の同意がある場合に書面にかえて電子的手段によるということでございます。
そういう意味で、適用場面を異にします。両方相まって、まさにEコマース、電子商取引が発展していく上で不可欠なルールになるというふうに私ども期待しているところでございます。