伊勢呂裕史の発言 (交通・情報通信委員会)

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○政府参考人(伊勢呂裕史君) 御説明いたします。
 現在、ナップスターなどアメリカで行われております個人間での音楽などの無償交換を可能にしておりますソフトウエアと同種のものは、今後我が国におきましても回線等について技術の進展に伴いまして出現する可能性があると思っております。
 著作権法におきましては、権利者に無断で音楽ファイルなどをインターネット上で交換可能にした送信側のユーザー、これは複製権、公衆送信権の侵害によりまして不法行為責任などを問われることになるわけでございます。
 なお、音楽ファイル等を受信したユーザーにつきましては、私的使用の目的でダウンロードするということにつきましては、私的複製として自由に行うことが認められておりまして、著作権侵害行為に当たりません。
 一方で、サービスプロバイダー等の仲介者につきましては、著作権侵害行為を行っているわけではないわけですが、このようなソフトウエアを配信するなどの著作物の違法な利用を積極的に関与しているという場合には、ユーザーとの不法行為責任を問われることがあり得るというふうに考えております。こういった音楽ファイル交換ソフトを使用するなどによりまして、インターネット上で著作権侵害が行われている場合のサービスプロバイダーの法的責任の明確化につきましては、現在著作権審議会において検討を進めているところでございます。
 この問題につきましては、著作権だけの問題ではなくて、先ほど答弁がございましたように、名誉毀損等ネット上の他の権利侵害との均衡にも配慮する必要がございますので、関係省庁とも連携を図りながら本年中に対処方針を取りまとめたいと考えております。

発言情報

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発言者: 伊勢呂裕史

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日付: 2000-11-28

院: 参議院

会議名: 交通・情報通信委員会