宮坂博敏の発言 (国土・環境委員会)

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○参考人(宮坂博敏君) かけたままで失礼をいたします。きょうは、国土・環境委員会に出席をさせていただき、意見を述べさせていただく機会を与えていただいたことを大変光栄に思っております。
 法案の内容等につきまして、十分に検討する時間がありませんでしたが、感じたことを述べさせていただきます。
 お手元の方にペーパーを申し上げてございますが、ごらんをいただければと思います。
 初めに、金本先生の御意見に発注者側の体制についてということでございましたが、公共工事、建設工事につきましては、予算の編成から予算の決定あるいは事業の執行などについて、国、都道府県、市町村などいわゆる発注機関によって多少の差はあると思いますが、いずれも法令等に基づいて適正に執行するように努力をしているということであります。ただいま審議をいただいております今回の法案につきましても、基本的な部分についてはすばらしい内容だなというふうに理解をいたしております。
 全般的なことについて感じたことをちょっと述べさせていただきますが、まず、入札制度の状況について見ますと、例えば一般競争入札とか公募型指名入札というような制度の取り入れということでございますが、国や都道府県では事業が大きいということもあって導入されておりますが、市町村段階では特別な事業、特定な大きな事業以外はなかなか導入するところは少ないんじゃないかというふうに思います。これは、一方では地元企業の育成、これは就労対策等も含めまして、そういったこともあるのでいろいろ困難じゃないかなというふうに思われます。
 この法案が成立をいたしますと、政令等はこれから決めていただくということになると思いますが、市町村の規模に大変格差があるために、実施が困難になる部分があるんではないか、その点をぜひ配慮をしていただきたいと思います。
 私どもの市は人口が四万人ほどの小さな市でありますが、私の市の場合を例に少し述べさせていただきたいと思います。
 内容は、国の機関の発注とかいろいろありますけれども、地方公共団体による情報の公開というのが第七条にございます。その中で、公共工事の発注の見通しに関する事項をできるだけ公表していくべきだということでありますが、自治体の予算編成について見ますと、いろいろ問題点がございます。特に、政令で定める規模はこれから決まると思うんですが、実際には用地の取得だとかあるいは地域の実情によって発注の時期とかあるいは事業の内容まで公表するということは実際にはなかなか困難ではないかな、そんなふうに思います。特に、補助事業については国や県との調整が必要となる部分もありますので、公表するためには補助金の交付決定、こういったものを早くしていただく必要があるんではないかな、そんなふうに思います。
 また、自治体ではいろいろ長期計画や実施計画を立ててやっておりますが、地元の調整等もあって、公表はしておりますけれども、いつどういう形で仕事を発注できるかというのはなかなか難しい面もございます。例えば、公表の時期も、年一回というのはこれは大変困難だと思いますので、四半期とかいろいろ分けて公表するならしていくということが大事ではないかと思います。
 また、小規模の修繕工事等についても、これは計画的に公表していくということは本当に難しい問題だと思いますし、特に突発する災害復旧等については、これはすぐやらなきゃいけないということで対象外になるのではないかなというふうに思いますが、その点にも御配慮をしていただきたいと思います。
 次に、地方公共団体による情報の公開ということで、第八条がございますが、これについて私どもの市の場合、以下に書いてございますが、事務処理規定とかあるいは入札制度の合理化対策要綱、こういったものを定めまして、不正な入札等が行われないように、また競争が阻害されないように、受注者側に対しての注意も喚起しておりますし、また発注者側の体制の整備とかあるいは考え方の整理もいたしているところであります。
 次のページへ移りますが、更埴市の入札結果等の公表について、これはもう大部分の自治体で実施をしておりますが、入札後、契約後においては工事箇所とか価格の公表というのはどこの自治体もほとんどやっていると思います。事前に予定価格の発表というのはもう最近行われている点もございますが、それについてはいろいろまだ問題もあるようでございます。それから、入札執行の公開についてということで、私どもの市では今入札をしているところを傍聴する希望者があれば公開をしていくということでやっております。
 それから、第十条でございますが、これは、現在もそのように公正取引委員会へ通知すると、これは談合等の場合ですが、そのようにいたしておりますが、条文の中で疑うに足る事実がある場合にはというような表現になっておりますが、実際にはこれは確認するのには大変ではないかなと、そんなふうに思います。
 それから、十二条の関係では、これは当然のことと思いますが、特に小さな町村では、一括下請になっているのかどうなのかなというのを現場で確認することは職員の関係等からちょっと困難ではないかなと、そんなふうに思われます。
 それから、十三条の関係で、施工体制台帳の提出ということでございますが、これについては、既にこれも実施している自治体が多いわけでございますが、問題点といたしましては、やはり私どもの市の場合、下の方に書いてございますが、施工体制を適正なものとするために点検その他措置を講ずるというふうになっておりますが、そういうことに対して対応のできない実は町村もあるのではないかなと、そんなふうに思われます。これは技術上の問題です。というのは、小さな町村では技術職員を抱えているところが少ないわけでありまして、そういった点でこのような理想的な形にはちょっとなりにくいんじゃないかなと、そんな感じがいたします。
 それから、「適正化指針の策定等」ということで、十五条でございますが、この中の二項の一でございますが、「地方公共団体の長による措置」ということが定められておりまして、また、その二では「学識経験を有する者等の意見を適切に反映する方策」と、こういうふうに述べられておりますが、問題点としては、学識経験者等の第三者の意見を適正に反映する方法として、例えば入札監視委員会等の設置が考えられているようですけれども、それ以外に、それぞれ自治体には監査委員もおりますので、そういった監査委員との関係はどのようになるのか、その辺についても何か御教示をいただければなと、そんなふうに思います。
 それから、第十八条の関係でありますが、これは文言の解釈のことであります。「特に必要があると認められる措置」というような内容は、これは政令等で決めていただけることになるかと思うんですが、非常に解釈が難しいのかなというふうに思います。
 それから、二十条の関係でありますが、「関係法令等に関する知識の習得等」ということですが、問題点として、やはり町村にあっては技術職の職員の確保が困難というようなことがありますので、そういった点で、教育研修は必要かと思いますが、なかなか専門的な教育研修までは難しいんではないかなと、そんなふうに思います。
 以上、感じた点を申し上げて意見とさせていただきますが、よろしくお願いをいたします。

発言情報

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発言者: 宮坂博敏

speaker_id: 15254

日付: 2000-11-16

院: 参議院

会議名: 国土・環境委員会