山名靖英の発言 (国土・環境委員会)
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○衆議院議員(山名靖英君) このマンション管理士になるための試験の中身の問題でございますが、先ほど申しましたように、極めて法律的、また実際の現場での体験等もしっかり踏まえなきゃならないということも言えると思います。
詳しくは後ほどの政令でこれは定めるものとしておりますけれども、例えばマンション法、仮称マンション法ですね、それから区分所有法、こういったものも当然科目の中には入ります。それから、民法全般、あるいは中高層共同住宅標準管理規約関係、こういった問題も当然科目の中に入ろうかと思います。それから、管理組合の運営管理規約、規則、細則、そういった問題、長期修繕計画、建てかえ計画に関する問題、こういった極めて重要な中身を試験科目としては今想定しているところでございます。
それからもう一点、どういった場合試験の免除になるのかということでございますが、例えば、この中に、本法の中にうたっております管理業務主任者、こういった人たちが当然管理士になるというケースも考えられます。それを規制はしていないわけでありまして、そういう意味では、この双方が共有する区分所有法だとかあるいはマンション管理適正化推進法、この本法そのもの、こういったものは当然共有するわけでありますから免除科目の対象となる、こういうふうに考えております。