保坂三蔵の発言 (選挙制度に関する特別委員会)
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○委員以外の議員(保坂三蔵君) ただいまお尋ねがございました今回の法の改正におきまして、候補者が設置できる選挙事務所は一カ所となっている、しかしこの選挙事務所とはどういうものかというお尋ねでございました。
御案内のとおり、選挙事務所とは候補者の選挙運動の本拠地でございます。特定の候補者が当選を期するために選挙運動に関する事務について継続的かつ総合的に事務を取り扱う場所的な設備、これを選挙事務所と称しております。
したがいまして、次のような場所は逆に選挙事務所ではないと言われております。
一つには、政党の対策本部のように候補者全体の選挙運動について対策を練るところ、これは選挙事務所ではございません。また、単に一回限り演説の打ち合わせをやるとか、あるいは選挙運動用の文書、図画の単なる保管をする用にすぎないような場所、あるいは一時的にビラの証紙張りの作業を行うような場所も選挙事務所とは言われません。
それからもう一つは、電話センターでございますが、電話による選挙運動を行うにとどまる限りの場所、これも選挙事務所ではないと解されております。
以上でございます。