保坂三蔵の発言 (選挙制度に関する特別委員会)
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○委員以外の議員(保坂三蔵君) お答え申し上げます。
参議院比例代表選出議員の選挙におきまして、このたび候補者の選挙運動が認められることになりますと、これについて衆議院の小選挙区選出議員及び参議院の選挙区選出議員の選挙の場合と全く同様に、出納責任者、収支報告書、法定選挙費用に関する規定等の寄附、収入、支出に関する規定が適用されることとなります。
ちなみに、出納責任者につきましては、候補者一人につきまして一人を候補者または政党等が選任し、または候補者みずからが出納責任者となることになっております。
出納責任者の主な職務といたしましては、御承知とは存じますが、選挙運動に関する支出に関する事務、また二番目には会計帳簿の備えつけ、記載及び三番目には収支報告書の提出が挙げられております。
選挙運動に関する支出につきましては、一部の費用に関する場合を除きまして、出納責任者以外は行うことができないことになっております。
次に、収支報告書でございますが、選挙運動に関する寄附、収入、支出につきましては、その相手方の氏名、住所や金額を記載した書類であり、領収書を添付した上で中央選挙管理会に提出することになっております。
選挙運動に要する支出につきましては、政令で定める額を上限としており、これを超えて選挙運動のために支出を行うことは禁じられているところで、ただいまお話のあったところでございます。
なお、出納責任者が買収等の一定の選挙犯罪を犯した場合は、選挙運動に要する支出の上限を超えて選挙運動のために支出をした場合には連座制の適用がございます。
以上でございます。