片木淳の発言 (選挙制度に関する特別委員会)
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○政府参考人(片木淳君) 二点のお尋ねにつきましてお答えを申し上げます。
まず、組織的選挙運動管理者等についてでございます。
組織的選挙運動管理者等とは、公職選挙法第二百五十一条の三第一項におきまして、公職の候補者等と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案もしくは調整または当該選挙運動に従事する者の指揮もしくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者と定義されているところでございます。
このうち、選挙運動の計画の立案調整を行う者とは、選挙運動全体の計画の立案または調整を行う人を初め、ビラ配りの計画、ポスター張りの計画、個人演説会の計画を立てる人、いわば司令塔の役割を担う人をいい、次に、選挙運動に従事する者の指揮監督を行う者でございますが、選挙運動に従事する者の指揮監督を行う者とは、ビラ配り、ポスター張り、個人演説会の会場設営、電話作戦などに当たる者の指揮監督を行う人、いわば前線のリーダーの役割を担う人をいうとされておりまして、最後に、その他選挙運動の管理を行う者とは、弁当の手配、車の手配など後方支援活動の管理を行う者をいうとされているところでございます。
具体例につきましては、判例を申し上げますと、選挙計画の立案調整、運動方針の決定、運動員の指揮監督等を行っていた後援会の事務局員、あるいは候補者の後援者名簿用紙への従業員らの氏名の記入、名刺の配付、ポスターの貼付等を各営業所長に指示した会社の部長につきまして、組織的選挙運動管理者等に該当する者としているところでございます。
二点目のお尋ねの、相当の注意の問題でございます。
相当の注意とは、社会通念上、それだけの注意があれば組織的選挙運動管理者等が買収行為等の選挙犯罪を行うことはないだろうと期待し得る程度のものをいうとされておるところでございます。
判例につきましては、単に口頭の注意や注意文書を事務所内に貼付することで足りるというものではない、あるいは通り一遍の注意や努力をすれば連座制の適用除外となるというのではないとしておりまして、組織的選挙運動管理者が買収等をしようとしても容易にこれをなすことができないだけの選挙組織上の仕組みをつくり維持することが相当な注意の内容になると判示しておるところでございます。